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ーコラムー
相続税
税理士監修記事

相続人の範囲と法定相続分について

公開日:2017.1.5 更新日:2022.10.11

相続といえば「誰がいくら相続するのか」が誰でも気になるところです。法律では、誰が相続するのかは「相続人の範囲」として、いくら相続するのかは「法定相続分」として決められています。

遺言などがない場合には、法律で財産をこのように分けたら一番よいだろうという方法で、財産を相続人の範囲にしたがって、法定相続分でわけるようになっており、相続を考えるときの一番基本的な部分となります。

今回は、相続人の範囲と法定相続分について解説していきます。

目次

1.相続人の範囲
  1.1.配偶者
  1.2.子供(第1順位)
  1.3.父母や祖父母(第2順位)
  1.4.兄弟姉妹(第3順位)
  1.5.相続人がいない場合
2.法定相続分
  2.1.配偶者と子供がいる場合
  2.1.配偶者と父母または祖父母がいる場合
  2.1.配偶者と兄弟姉妹がいる場合
3.まとめ

1.相続人の範囲

相続人の範囲と法定相続分について

人が亡くなったときに「誰が亡くなった人の財産を引き継いでいくのか」が「相続人の範囲」です。相続人の範囲が決められているのは民法です。亡くなった人の財産を引き継ぐ権利のある人のことを、「法定相続人」といいます。

(1)配偶者

亡くなった人の妻や夫は、常に相続人になります。これは法律的には、本人と配偶者は同順位と考えられているからです。

では、亡くなった人に戸籍上の妻や夫がいて、ほかに愛人がいた場合はどうなるのでしょうか。

原則的には愛人には、相続権がありません。籍をいれていないと、相続上は法律的に保護されないのです。戸籍上の配偶者との婚姻関係が事実上破たんしている場合、内縁の配偶者として認められることはありますが、この場合にも相続権はありません。

(2)子供(第1順位)

亡くなった人の子供は、第1順位の相続人となります。配偶者は本人と同列、つまりイコール関係と考えられ、子供はその次の順位となり、相続人の範囲としては第1順位の相続人とよびます。

亡くなった人に配偶者と子供がいる場合には、配偶者と子供が相続人となります。

相続では、血のつながりをもとに相続権を考えています。ここでの子供は、自分の血のつながっている子供のことをいいます。たとえば、子連れで再婚した場合、自分の子供は再婚相手の財産を相続できません。

子供の両親が離婚した場合に、両親が離婚したとしても血がつながっていることにかわりはないので、両親の相続権はなくならないのです。

ただし、子連れで再婚した場合、法律的な手続きとして、養子縁組という手続きをとることができます。養子縁組により、血がつながっている親子と同じ取扱いがされるようになり、連れ子でも相続権が発生するようになります。

では、夫が亡くなった場合、お腹に子供がいたとき、胎児の相続権はどうなるのでしょうか。

法律的には、人は、出生と同時に法律的な権利を受けることができるようになりますので、胎児には相続権はないことになります。ただし胎児の場合は、無事に生まれてきた場合に限り、夫が亡くなったときにさかのぼって、そのときから相続人であったとして相続権を主張できる、と考えます。

(3)父母や祖父母(第2順位)

血のつながった父母や祖父母のことを、「直系尊属(ちょっけいそんぞく)」とよびます。養子縁組をしている場合にも、直系尊属に含まれます。第1順位の子供がいない場合には、第2順位である父母や祖父母が相続人となります。

父母と祖父母の両方がいる場合、祖父母より父母のほうが、亡くなった人と血のつながりが近いので、父母が相続人となり祖父母には相続権はありません。

父母が2人とも存在しない場合にのみ、祖父母に相続権が移ります。たとえば、父母が2人とも死亡している、2人とも相続放棄していて相続権がない、といったケースがこれにあたります。

(4)兄弟姉妹(第3順位)

亡くなった人に、子供も父母も祖父母もいない場合には、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹も存在しない場合には、兄弟姉妹の子供が相続人となります。

(5)相続人がいない場合

最近では、生涯独身である人が増え、親は亡くなっていて子供も兄弟姉妹もいないというケースも増えてきています。

相続人がまったくいない場合、「相続人不存在」である、という言い方をします。遺言もなにもない場合には、さまざまな手続きの後、最終的に相続財産は、国庫に帰属、つまり、国のものになることになります。

法定相続人はいないけど相続させたい人がいる場合、遺言書の作成などの対策をとる必要があります。とくに事業を行っている場合などは、しっかり対策を行うようにしましょう。  

ここまで「相続人の範囲」についてまとめてきました。誰が相続人にあたるのかを整理するために、相続関係説明図を作成するなどしてみてはいかがでしょうか。

さて、ここからの記事では「法定相続分(ほうていそうぞくぶん)」について解説をしていきます。相続の仕組みをしっかりと理解するための大事なポイントです。ぜひご覧ください。

2.法定相続分

相続人の範囲と法定相続分について

法定相続分は、法律で定められた相続財産の取り分です。法定相続分は、絶対にこのように分けなけらばならないというものではなく、遺言がある場合や相続人同士の話し合いがある場合には、遺言や話し合いの結果が優先されます。 遺言がなく、相続人同士の話し合いで合意が得られない場合に、法定相続分によって相続財産を分けることになります。

(1)配偶者と子供がいる場合

配偶者は相続財産の1/2、子供は残りの1/2を子供の人数でわけます。

(2)配偶者と父母または祖父母がいる場合

配偶者は相続財産の2/3、父母または祖父母は残りの1/3を人数でわけます。

(3)配偶者と兄弟姉妹がいる場合

配偶者は相続財産の3/4、兄弟姉妹は残りの1/4を人数でわけます。

ここで、遺言がある場合には、法定相続分の相続は受けることができないのか、を考えてみたいと思います。

遺言があり、相続財産の全部を法定相続人に相続させないという遺言であった場合にも、本来の相続人の相続権はある程度保護されるのです。最低限の割合で保護される分を、「遺留分(いりゅうぶん)」といいいます。

配偶者、父母や祖父母、子供や孫については遺留分が認められています。ただし、この遺留分は、自動的に発生するのではなく、請求しなければ権利は発生しませんので注意が必要です。

3.まとめ

今回は、相続の基本的な「相続人の範囲」と「法定相続分」についてまとめてみました。法律で基本的な部分は決まっていますが、現実にはさまざまなケースがあり、遺言、話し合い、法律の解釈などによって変わってくることがあります。

普段は仲のよい家族も、相続が原因で争いになってしまうこともあります。相続は事前に専門家に相談して対策をしていくことが大切です。また、予期せぬ相続が発生した場合にも、まずは専門家に相談することをおすすめします。

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