銀行預金を引き継いだ場合には、相続手続きを行わないと、引き継いだ預貯金を引き出すことができなくなってしまいます。
また、相続手続きを行わずに長期間口座を放置してしまった場合には、預金保険機構に移管され公益活動に利用されてしまう場合もあります。
しかし、正しい知識を身につけ銀行預金の相続手続きができれば、相続した財産を自由に利用できます。
そこで本記事では、銀行預金の相続手続きについて、流れや必要書類・注意点を解説します。
相続における銀行預金の手続きが知りたいという方は、ぜひご覧ください。
目次
1. 銀行預金は払い戻しか名義変更手続きで相続する
相続によって銀行預金を引き継いだ場合には、自分の所有財産とするために相続手続きが必要です。
銀行預金を相続する方法は大きく分けて2つあります。
<銀行預金の相続方法>
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相続方法は強制的に決定されるものではないため、自分で選択できます。
払い戻しを行う場合には、自分名義の口座を開設するなどして、被相続人の口座から自分の口座へと預貯金を移行します。
一方、名義変更の場合には、被相続人の口座を自分の名義に変更して相続します。
どちらの方法でもとくにデメリットはないため、自分の好きな方法を選択するといいでしょう。
2. 銀行預金の相続手続きの流れ
銀行預金を相続する際の手続きは、下記の流れで進めていきます。
<銀行預金を相続する流れ>
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それぞれのステップにおいて行うことをみていきましょう。
2-1. 遺言書の確認・遺産分割協議の実施
まず最初に遺言書の確認を行いましょう。
遺言書は法的な効力を持つ書類のため、遺されている場合には遺言書の内容が最も優先されます。
そのため、遺言書があるかどうか必ず確認することが大切です。
<遺言書の種類>
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遺言書には3種類の形式があり、自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合には、家庭裁判所にて検認の手続きが必要になります。
検認とは、遺言書が発見された状態を保存・証明するための手続きで、検認を行わずに開封・執行することは認められていません。
もし、検認を行なっていなかった場合には、5万円以下の過料が課せされてしまいますので注意しましょう。
遺言書が遺されていなかった場合には、法定相続人全員で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、被相続人の財産を誰がどのように相続するかを決定する話し合いです。
財産の相続人を証明する場合には、遺言書または遺産分割協議書が必要になるため、最初にこれらの手続きを行う必要があります。
2-2. 相続発生を銀行に知らせ手続きを申し出る
銀行預金の相続手続きを行う際には、銀行に相続発生を知らせて、払い戻しまたは名義変更手続きを申し出ましょう。
手続きを銀行に申し出ると、申請に必要な銀行所定の書類をもらえます。
最終的には、必要書類とともに銀行に提出する書類となるため、提出まで保管しておきましょう。
2-3. 銀行預金の相続手続きに必要な書類を準備する
手続きを申し出た後は、相続手続きに必要な書類を準備しましょう。
銀行預金の相続手続きに必要な書類は、誰が相続手続きをするかによって異なりますので注意が必要です。(詳細な書類については後述)
相続人や被相続人の戸籍・住民票など、さまざまな書類が必要になるため、場合によっては1ヶ月ほどの時間がかかります。
そのため、相続人全員が協力して早めに必要書類の収集にあたりましょう。
2-4. 払い戻しや名義変更の手続きが完了
必要書類が揃えられたら、払い戻しまたは名義変更申請を銀行に提出します。
なお、申請してから払い戻しや名義変更が完了するまでは、銀行側で1週間ほど時間がかかります。
自分の口座への払い戻し・名義変更が確認できたら、銀行預金の相続手続きは完了です。
3. 銀行預金の相続手続きに必要な書類
前述の通り、銀行預金の相続手続きに必要な書類は、誰が相続手続きをするかによって異なります。
具体的には、下記3つのパターンで異なります。
<誰が銀行預金の相続手続きをするか>
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それぞれのパターンで必要となる書類を解説します。
3-1. 相続人全員で相続手続きをする場合の必要書類
遺言書・遺産分割協議書がない場合には、相続人全員で銀行預金の相続手続きを行います。
相続人全員とはいっても、全員で銀行に赴く必要はなく、代表者を決めてその代表者が主体となって手続きを進めます。
そのため、相続人内で代表者を決めたうえで、必要書類の収集を始めましょう。
書類名 | 取得場所 | 備考 |
---|---|---|
被相続人の戸籍謄本 | 被相続人の本籍地を管轄する役場 | 出生から死亡まで |
相続人の戸籍謄本 | 相続人の本籍地を管轄する役場 | 相続人全員分 |
実印 | ー |
印鑑登録をしているもの 手続きの代表者のもの |
印鑑登録証明書 | 登録している役場 |
相続人全員分 銀行によっては発行からの有効期間が指定されている |
相続届 | 手続きを申し出る銀行 | ー |
通帳 キャッシュカード | ー | 被相続人名義のもの |
相続人を代表して手続きを行う場合には、自分の実印が必要になります。
実印は、印鑑登録がされているものしか認められないため、もし登録していない場合には先に登録を行いましょう。
3-2. 遺言執行者か受遺者が相続手続きをする場合の必要書類
遺言書がある場合には、指定されている遺言執行者、あるいは受遺者が相続手続きを行います。
遺言執行者とは、遺言によって指定される、被相続人に代わって遺言の内容を実現する人のことを指します。
また、受遺者とは、遺言によって財産の相続を受ける人のことです。
書類名 | 取得場所 | 備考 |
---|---|---|
被相続人の戸籍謄本 | 被相続人の本籍地を管轄する役場 | 被相続人の死亡が記載されているもの |
遺言書 | ー | 検認済みのもの |
実印 | ー |
印鑑登録をしているもの 遺言執行者または受遺者のもの |
印鑑登録証明書 | 登録している役場 |
遺言執行者または受遺者のもの 銀行によっては発行からの有効期間が指定されている |
相続届 | 手続きを申し出る銀行 | ー |
通帳 キャッシュカード | ー | 被相続人名義のもの |
遺言書がある場合には、種類によって検認の手続きが必要になるため注意しましょう。
また、遺言書がある場合には、被相続人が亡くなったことがわかる戸籍謄本のみがあれば問題ありません。
そのため、ほかの方法に比べ必要書類が少なく済みます。
3-3. 口座受取人が相続手続きをする場合の必要書類
遺産分割協議で決定した、口座受取人(銀行預金の相続人)が手続きする場合には、下記の書類が必要になります。
書類名 | 取得場所 | 備考 |
---|---|---|
被相続人の戸籍謄本 | 被相続人の本籍地を管轄する役場 | 出生から死亡まで |
相続人の戸籍謄本 | 相続人の本籍地を管轄する役場 | 相続人全員分 |
実印 | ー |
印鑑登録をしているもの 口座受取人のもの |
印鑑登録証明書 | 登録している役場 |
相続人全員分 銀行によっては発行からの有効期間が指定されている |
相続届 | 手続きを申し出る銀行 | ー |
通帳 キャッシュカード | ー | 被相続人名義のもの |
遺産分割協議書 | ー |
相続人全員分の署名 実印での押印が必要 |
遺産分割協議書は、相続人全員分の署名押印がなければ、証拠書類として認められませんので注意しましょう。
4. 銀行預金の相続手続きにおける注意点
銀行預金の相続においては、いくつか注意すべき点があります。
<注意点>
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それぞれの注意点を理解し、銀行預金の相続手続きを円滑に進められるようにしましょう。
4-1. 預金の相続手続きを放置すると休眠口座になってしまう
預金の相続手続きを長期間放置していると、口座が休眠口座となってしまう可能性があります。
具体的には10年間以上何も取引がない場合に、休眠口座となってしまいます。
休眠口座になってしまうと、「休眠預金等活用法」によって、口座内の資金が民間の公益な活動に利用されてしまいます。
残高が1万円以上ある場合かつ、該当の銀行に登録した住所に住んでいる場合には、休眠口座になる前に通知が届きます。
金額は関係なく、大切な相続財産ですので、休眠口座となる前に相続手続きを行いましょう。
4-2. 凍結によって各種引き落としがされなくなってしまう
相続が開始したことを銀行に届け出ると、故人の口座は凍結され、何も取引ができない状態になります。
凍結してしまうと、電気・ガス・水道などの公共料金を含め、すべての引き落としができなくなってしまいますので注意しましょう。
料金が払えないと各種サービスが停止されるため、生活に支障をきたしてしまいます。
そのため、故人の口座で口座振替を設定している場合には、相続の開始を届け出る前や後すぐに、別の口座に変更を行いましょう。
4-3. 預金を引き出すと相続放棄・限定承認が選択できない可能性がある
相続手続き前に、故人の口座から預金を引き出してしまうと、相続放棄や限定承認を選択できない可能性があります。
相続放棄とは、プラス・マイナスの財産に関わらずすべての財産を相続することを指します。
また、限定承認とは、プラスの財産とマイナスの財産を相殺し、プラスの財産が余ればそれを相続する方法です。
これらの相続方法は、相続開始から3ヶ月以内であれば、相続人に選択できる権利があります。
しかし、相続手続き前に預金を引き出してしまうと、財産を引き継いだ(単純承認)とみなされ、選択権がなくなってしまう可能性があります。
相続完了前には預金を引き出さないこと、どうしても資金が必要な場合には遺産分割前の払い戻し制度を利用しましょう。
5. 銀行預金の相続手続きにおいてよくある質問
銀行預金について、よくある質問をまとめましたので紹介します。
<銀行預金の相続手続きでよくある質問>
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実際の相続手続きで悩まないよう、疑問を解消しましょう。
5-1. 遺産分割前の払い戻し制度とは?
遺産分割前の払い戻し制度とは、口座名義人が亡くなり、財産の分割前では預金を引き出せない場合に利用できる制度です。
ただ、すべての場合で使える制度ではなく、生活費や葬儀費用などどうしても資金が必要な場合にのみ認められます。
家庭裁判所の判断を得る場合と得ない場合の2つのパターンがありますが、判断を得た場合の方がより大きな金額で払い戻しを受けられる可能性が高いです。
なお、判断を得ない場合には最大で150万円までと定められています。
また、凍結されていないからと勝手に引き出してしまうと、後々のトラブルに発展する可能性があるため、相続開始後に資金が必要な場合にはこの制度を利用しましょう。
5-2. 銀行預金の相続手続きにはどのくらいの日数がかかる?
銀行預金の相続手続きにかかる期間は大きく3つに分けられます。
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相続手続きにおいて、銀行預金を相続する場合には、さまざまな手続きがスムーズに進んだとしても、最低3ヶ月ほどはかかるでしょう。
ただ、相続の内容や遺産分割協議の進捗によっては、もっと時間がかるケースもあります。
5-3. 預金が少額な場合でも手続きは必要?
銀行預金の相続手続きは、放置していた場合、休眠口座となって資産が使われてしまう可能性があります。
ただ、裏を返せばそれ以外のデメリットはなく、放置していたとしてもとくに罰則等はありません。
そのため、少額の場合でその資産がいらないという場合には、無理に手続きを行わなくても問題はありません。
ただ、銀行によっては預金額が少額な場合には、代表相続人だけで簡易的に手続きができる制度なども用意されています。
どちらがいいとは一概にはいえませんが、故人が遺した財産ですので、手続きを行う余裕がある場合には手続きを行うといいでしょう。
6. まとめ
ここまで、銀行預金の相続手続きについて解説しました。
銀行預金の相続方法は、払い戻しか名義変更のどちらかを選択可能です。
手続きをする人によって必要書類が変わる点をはじめ、いくつかの注意点がありますので知っておきましょう。
本記事を参考に、銀行預金の相続手続きについての理解を深め、実際の相続時にお役立てください。
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