秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)とは―
遺言の内容を秘密にしておくことを目的として作成される遺言の形式のことです。しかし、実際のところほとんど使われていないのが現状です。
秘密証書遺言には、以下のような長所・短所があります。
【長所】
・パソコンでの作成が可能です
・相続財産が多い場合、作成費用を節約することができます
【短所】
・家庭裁判所での検認手続きが必要となります
・公証役場での手数料が必要となります
・秘密証書遺言の形式のままで書きなおしを行う場合、再度公証役場での手続きが必要になる手間がかかります
・形式不備により無効になることが多いです
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