配偶者の税額軽減特例(はいぐうしゃのぜいがくけいげんとくれい)
配偶者の税額軽減特例(はいぐうしゃのぜいがくけいげんとくれい)とは―
配偶者が引き継いだ財産のうち、法定相続分か1億6,000万円までは、相続税を支払う必要がないという規定のことです。
法定相続分とは、子どもがいる場合は全財産の1/2となります。 また、特例を適用するためには、期限内に相続税の申告をすることが必要です。
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