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ーコラムー
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税理士監修記事

配偶者の税額軽減特例(はいぐうしゃのぜいがくけいげんとくれい)

公開日:2015.10.26 更新日:2022.07.05

配偶者の税額軽減特例(はいぐうしゃのぜいがくけいげんとくれい)とは―

配偶者が引き継いだ財産のうち、法定相続分か1億6,000万円までは、相続税を支払う必要がないという規定のことです。

法定相続分とは、子どもがいる場合は全財産の1/2となります。 また、特例を適用するためには、期限内に相続税の申告をすることが必要です。

※参考
配偶者控除(配偶者の税額軽減特例)の条件と注意点

【お役立ちコンテンツ】

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