包括遺贈(ほうかついぞう)とは―
法定相続人以外の人に遺産を残すことを「遺贈」と言い、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。その中で包括遺贈とは、特定の財産を決めることなく、「財産の○分の一を相続人○○に」というように、継承分を割合で定める場合をいいます。
※参考
包括遺贈と特定遺贈の違いとは
遺贈の放棄は可能?包括遺贈と特定遺贈について
相続争いの回避にも!?遺産を寄付する方法は?
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