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相続税
税理士監修記事

遺贈の放棄は可能?包括遺贈と特定遺贈について

公開日:2018.2.7 更新日:2022.10.11

故人が残した遺産は、遺言を残すことによって基本的には故人(被相続人)の自由に遺産の分配について指示をすることができます。

例えばお世話になった友人など、法定相続人以外の人にも「遺贈」という形で遺産を分けてあげることが可能です。ただ遺贈を受ける側(受遺者)にも、それを受け入れるかどうかを決める権利があります。

整えたい 今回は故人の遺贈を受け取らず放棄するにはどうすれば良いか解説します。

目次

1.包括遺贈(ほうかついぞう)とは?
2.特定遺贈(とくていいぞう)とは?
3.遺贈放棄とは
4.「包括遺贈」の場合の遺贈放棄
5.特定遺贈の場合の遺贈放棄
6.まとめ

遺贈(いぞう)とは?

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」という2つの種類があります

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」という2つの種類があるのでここで確認します。

①包括遺贈(ほうかついぞう)とは?

包括遺贈というのは、例えば「遺産の三分の一をAさんに遺贈する」というように、遺産全体に対する割合を指定して財産を分配するものです。

遺言を残す段階で特定の財産を指定しないので、例えばその後預金額が減ったり不動産を手放すなどして財産の種類や構成が変化しても意図した割合の遺産額の分配が可能です。

包括遺贈を受け入れた人(受遺者)は、プラスだけでなくマイナスの財産も引き継ぐことになってしまうため、故人に借金がある場合は他の相続人と共に弁済の責任も一緒に受け継ぐことになります。

②特定遺贈(とくていいぞう)とは?

特定遺贈というのは、例えば「〇〇の土地をBさんに遺贈する」というように、特定の財産を指定するものをいいます。

特定遺贈は包括遺贈と違って借金などのマイナスの財産まで引き継ぐことにはならず、指定された財産を承継するだけで済みます。

包括遺贈も特定遺贈も、どちらも遺言を残す段階では受遺者の承諾を取っておく必要はなく、遺言者(被相続人)が遺言書で一方的に指示することが可能です。 しかし相続発生後にその遺贈を受け入れるかどうかは受遺者の自由意思に任されているので、必要であれば遺贈を放棄することも可能です。

遺贈放棄とは

包括遺贈は借金まで受け継いでしまう恐れがありますし、特定遺贈であっても受け取っても嬉しくない財産の場合もあります。

ですから後述するように、どちらの場合も遺贈を放棄する道が用意されています。

似たような言葉に「相続放棄」がありますが、これはプラスもマイナスも全ての財産を引き継がず、相続人になる権利を放棄するものです。

遺贈も同じように、それを受け入れるかどうかを自由に選択できるのですが、遺贈の放棄の場合上述した種類ごとに手続きの仕方も法的な意味も変わってきます。

ここまでは、遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があること、遺贈は放棄することができ、放棄の方法は遺贈の種類によって異なることを確認しました。

ここからは包括遺贈、特定遺贈のそれぞれの場合において、どのような手順で遺贈の放棄が可能なのかを確認していきましょう。

「包括遺贈」の場合の遺贈放棄

包括遺贈は、借金などマイナスの財産も自動的に引き継いでしまうものです

包括遺贈は、借金などマイナスの財産も自動的に引き継いでしまうものです。

そこには債権者の権利との関係があるため、遺贈を放棄してプラスもマイナスもどちらの財産も引き継がないことを選択するには、家庭裁判所で包括遺贈を放棄する手続きが必要になります。

例え相続人の間で負債の弁済責任を誰か特定の者にするという約束をしたとしても、その約束の効果は債権者を拘束しないので、包括遺贈の受遺者は求められれば債権者に弁済をしなければならないのです。

債務を引き継ぎたくなければプラスの財産と共に遺贈を放棄する必要がありますが、注意が必要なのは相続放棄と同じで手続きには期限があるいうことです。

相続開始から3か月以内にこの手続きが必要になるので、包括遺贈の遺志が残された遺言書が見つかったならば、できる限り迅速に財産調査を行う必要があります。

プラスとマイナスどちらの財産が多いのかはっきりさせないで包括遺贈を受け入れてしまうと、もし借金の方が多かった場合、その債務の弁済に追われることになってしまいます。

特定遺贈の場合の遺贈放棄

特定遺贈の場合、借金などマイナスの債務を引き継ぐことは無いので債権者との権利の衝突がありません。

ですから家庭裁判所での手続きは不要です。 そのかわり、他の相続人に対して遺贈を放棄する旨を通知する必要があります。

もし遺言執行者の指定がされていたら、当該執行者に対して遺贈放棄の意思を伝えます。 口頭で通知することもできますが、後々のトラブルを防ぐために証拠が残る内容証明郵便を利用すると良いでしょう。

この通知をしなければならない期限はありませんが、いつまでも遺贈財産の扱いが確定しないと他の相続人が困ることもあります。そのため他の相続人は受遺者に対して相当の期間を定め、遺贈を受け入れるか放棄するか催告することができます。

その期間内に意思を示さなければ遺贈を承認したものとみなされてしまい、以後遺贈を放棄することができなくなってしまうので注意してください。

まとめ

今回は遺贈を放棄するにはどうすれば良いのか、を見てきました。

遺贈は被相続人の一方的な遺言でも可能なため、予期せず自分になんらかの財産を遺贈する遺言が発見されることもあります。

その場合、まずはその遺贈が包括遺贈なのか特定遺贈なのかを見極めなければなりません。

前者であれば借金など負債がどのくらいあるのか調査が必要ですし、後者であっても貰いたくない財産であれば遺贈を放棄する必要がでてきます。 それぞれ手続きの方法が違いますし、特に包括遺贈であれば放棄の手続きには期限がありますから、迅速な財産調査が必要であることに留意が必要です。

相続の相談コラム監修

日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬

2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ

・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数

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