自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)とは―
遺言者が紙に自ら全文を書き、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することで作成する遺言です。 自筆証書遺言は家庭裁判所での検認が必要となります。 自筆証書遺言には、以下のような長所・短所があります。
【長所】
- 遺言書の存在、内容を誰にも知られずに作成できる
- 費用がほとんどかからない
【短所】
- 家庭裁判所での検認が必要
- 紛失や相続人に見つけてもらえない恐れがある
- 形式不備によりトラブルに発展する恐れがある
- 偽造される恐れがある
自筆証書遺言はパソコン等での作成はできず、自書で作成する必要がありますが、別紙として添付される財産目録については2019年1月13日以降に作成される遺言書からは、自書でなくてもよいという内容に改正されています。
参考
自筆証書遺言書の正しい書き方を種類別、ケース別で解説
自筆証書遺言vs公正証書遺言 どちらに軍配?-自筆証書遺言保管制度
【お役立ちコンテンツ】
相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
【クレアスの相続税サービス】
このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。
東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246
※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください