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ーコラムー
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税理士監修記事

自筆証書遺言書の正しい書き方を種類別、ケース別で解説

公開日:2019.8.20 更新日:2022.07.02

平成30年7月に行われた相続に関する法改正の内容が、2019年から順次施行されています。

・財産目録の作成要件の緩和
・法務局における遺言の保管制度の創設

大きく変わったこの二つの内容とともに、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「特別証書遺言」それぞれの遺言書の種類と書き方のポイントを解説します。

目次

1.2019年の法改正後のルール
2.自筆証書遺言の書き方
3.公正証書遺言の書き方
4.秘密証書遺言の書き方
5.特別証書遺言の書き方
6.遺言書の効力と注意点
7.まとめ

1.2019年の法改正後のルール

遺言書に関するものとしては、まず、自筆証書遺言に添付する「財産目録」について、その作成要件の緩和が行われたことです。

そして法改正と同時に成立した「法務局における遺言書の保管等に関する法律」において、作成した自筆証書遺言の原本を、法務局で保管してもらえる制度が創設されました。

財産目録の作成要件の緩和については、2019年1月13日から既に施行され、法務局における遺言書の保管制度は、2020年7月10日から施行される予定です。

1-1.財産目録の作成要件の緩和とは

自筆証書遺言は、本文から日付まで、そのすべてを遺言者が自書しなければ無効となります。そして改正前は、遺言書の本文に別紙として添付される「財産目録」についても、自書の範囲から除外される規定がなく、すべて手書きとされていました。

財産目録とは、財産の名称や内容を正確に表記する必要があり、不動産であれば登記事項証明書に記載された所在地や地目、地積などを一つ一つ正確に転記しなければならず、遺言者にとって負担が大きいものでした。

そこで、2019年1月13日以降に作成される遺言書からは、別紙として添付される財産目録については自書でなくてもよいという内容に改正されました。

ただし自書によらない財産目録は、その1枚1枚に、遺言者が署名押印をしなければなりません。両面に記載が及ぶものについては、その両面に署名押印が必要です。

また、内容を加除訂正することがある場合は、遺言者が、変更する場所を示し、変更した旨を付記して署名の上、変更箇所に押印しなければ、その変更は無効となります。

1-2.法務局における遺言書の保管制度

自筆証書遺言を自己保管すると、紛失、偽造、隠匿のほか、そもそも発見されないといったリスクが生じます。

ここからは法務局における遺言書の保管制度について、現時点で予定されている内容を基に記載します。

1-3.遺言書の保管制度の手続き

法務局における遺言書の保管制度を利用する場合、まず遺言者は、自筆証書遺言を作成します。

法務省のHPによると、遺言書の様式が別途定められる予定とのことですので、保管制度を利用する遺言書の作成時は、必ず様式を確認しましょう。なお、作成した遺言書に封をする必要はありません。

法務省HP:法務局における遺言書の保管等に関する法律の概要 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

その後、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局(遺言書保管所)に保管の申請を行います。

申請には、遺言者本人が遺言書を持参して出向く必要があります。申請後、遺言書の原本は法務局が保管し、画像データでも遺言書を保管します。

1-4.遺言書は閲覧されない

法務局における遺言書の保管制度を利用したい人にとって、最も気になるのは、預けた遺言書が遺言者本人以外の人に閲覧されないかどうかです。

これについては、相続が発生するまで、遺言者以外の人が遺言書を閲覧することはできません

相続人や受遺者は、相続が開始されて初めて法務局に遺言書を預かっているかどうかの確認や、画像データの交付、原本の閲覧の請求等を行うことができます。

したがって、相続が発生する前に、法務局が相続人らに遺言書を閲覧させることはありません。

1-5.法務局の保管制度を利用した遺言書に検認は不要

自筆証書遺言は、通常、家庭裁判所において検認を受ける必要があります。
これは、遺言書の内容を家庭裁判所に確認してもらい、改ざんなどを防ぐことを目的としています。

したがって、既に遺言の内容が確認されている法務局の保管制度を利用した遺言書については、家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言とは、遺言者が自書して作成する遺言書です。
専門家の手を借りることなく、紙とペンがあればすぐにでも作成できるため、最も身近な遺言の方式といえます。

前述の法改正や保管制度の創設によって、自筆証書遺言は、今後ますます利用しやすくなることでしょう。

ただし、1人で作成できる手軽さから、方式や文面の内容には注意が必要です。

ここでは、自筆証書遺の書き方として、財産を相続・遺贈させるとき、祭祀承継者や遺言執行者を指定するときの記載例をご紹介します。

2-1.財産を相続・遺贈させるとき

ここでは不動産、動産(今回は車両)、預貯金を相続する時の書き方をご紹介します。

【不動産の記載例】

遺言者は、遺言者の長男◯◯◯◯(昭和◯年◯月◯日生)に、下記の不動産を相続させる。
     記
土地 
所在:東京都◯◯区◯町◯丁目
地番:◯番◯
地目:宅地
地積:◯平方メートル
家屋
所在:東京都◯◯区◯町◯丁目◯番◯
家屋番号:◯-◯
種類:居宅
構造:◯◯
床面積:1階 ◯平方メートル 
    2階 ◯平方メートル

土地と家屋の各項目は、すべて登記事項証明書に書いてあるため、そのとおりに記載します。 「自宅」や「私の家」とだけ記載しても足りません。

なお、この項目で財産目録を作成して遺言書に添付すれば、「財産目録◯番の財産」(◯は財産目録に付した番号)と記載しても構いません。


【車両の記載例】

遺言者は、遺言者の長男◯◯◯◯(昭和◯年◯月◯日生)に、下記の自動車を相続させる。

登録番号:(軽四自動車は「車両番号」)
種別:普通(軽自動車)
用途:自家用
車名:◯◯
型式:◯◯◯
車台番号:◯◯◯◯

各項目は、自動車検査証のとおりに記載します。
不動産と同様に、財産目録を作成して遺言書に添付すれば、「財産目録◯番の財産」と記載しても構いません。


【預貯金の記載例】

遺言者は、遺言者の長男◯◯◯◯(昭和◯年◯月◯日生)に、下記の預貯金及び利息金を相続させる。
    記
◯◯銀行◯◯支店
総合口座 普通預金 口座番号 ◯◯
総合口座 定期預金 口座番号 ◯◯

他の財産と同様に、財産目録を作成して遺言書に添付すれば、「財産目録◯番の財産」と記載しても構いません。

遺言書は、上記のように特定の財産を相続させる(あるいは遺贈する)書き方のほか、包括遺贈といって、割合を指定して相続させるというような書き方も可能です。

2-2.祭祀承継者を指定するとき

祭祀承継者とは、先祖のお墓を守り、供養をしていく人のことです。
祭祀承継者となった人は、相続財産とは別に、お墓や、仏壇・神棚などの祭具を承継し、管理していくこととなります。

【祭祀承継者の記載例】

遺言者は、祖先の祭祀を主催する者として長男○○○○(昭和○年○月○日生)を指定する。

2-3.遺言執行者を指定するときの書き方

遺言執行者とは、遺言書の内容を実行する権限をもつ人のことで、遺言で指定することができます。

遺言執行者の指定は任意ですが、遺言書によって子供の認知、相続人の排除、排除の取消を行う場合、遺言執行者は必須となります。

【遺言執行者の記載例】

遺言者は、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住所:東京都◯◯区◯丁目◯番◯号
氏名:◯◯ ◯◯
生年月日:昭和◯年◯月◯日

2-4.自筆証書遺言を作成するときのポイント

自筆証書遺言は、専門家の手を借りずに作成できる反面、形式を守っていなかったり、相続に関する知識が不足していたりすると、かえって相続人の争いのもとになる可能性があります。

そのようなことにならないよう、最低限、次のポイントに注意しましょう。


■ポイント1:自筆証書遺言の形式を守る

自筆証書遺言は、本文、日付、氏名を自書し、押印しなければ、有効なものとはなりません。

財産目録については、前述のとおり、自書でない財産目録の添付も認められますが、施行日(2019年1月13日)以降に作成された遺言書にしか適用されないので注意しましょう。 また遺言書に加除訂正を行うときは、変更箇所を指示し、変更した旨を付記して、さらに署名と変更箇所への押印が必要です。

もしこの手続きをすることなく変更を行った場合、その変更は無効となります。

形式的な要件を満たしていない遺言書が発見された場合、その遺言書の内容に反対する相続人から「この遺言は無効だ」という訴えを提起される可能性があります。


■ポイント2:文面を正確に記載する

たとえ形式的な要件を満たしていても、内容が曖昧な遺言書は無効となる可能性があります。そのため文面は正確に記載し、解釈が分かれるような表現にならないよう端的に記載する必要があります。

心配な場合は、専門家に文面について相談するか、公正証書遺言を検討しましょう。


■ポイント3:遺留分を侵害しないようにする

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められた最低限の相続分のことすために、他の相続人や受遺者に対し、遺留分侵害額(減殺)請求を行う可能性があります。

つまり遺留分を侵害する遺言書は、遺言書の内容どおりの相続が実現しないばかりか、相続人同士の争いになることがあるということです。特定の人に財産を多く遺したい場合は注意が必要です。

3.公正証書遺言の書き方

公正証書遺言とは、遺言者が口頭で公証人に遺言の内容を伝えて、その内容を公証人が筆記するという方法で行われる遺言のことです。
作成時には公証人のほか、2人以上の証人の立ち会いが必要になります。

公証人は、遺言者の遺言内容を筆記したものを、遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させることによって、遺言者と証人から内容が正確であることを確認してもらいます。その上で、全員で署名押印を行い、遺言書が完成します。完成した遺言書は、公証役場で保管されます。

なお公正証書による遺言書の場合、相続人らが家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。

3-1.公正証書遺言を利用するメリット

公正証書遺言は、遺言書が公証役場で保管されるため、紛失や偽造のリスクがありません。

また、遺言書の筆記は公証人が行うため、遺言者が遺言書の書き方をまったく知らなくても作成可能で、形式的な不備によって無効となるリスクもありません。

さらに、遺言者の遺言能力が問題となるようなケースでも、公正証書遺言の場合、他の方式の遺言に比べて争いとなる可能性は低いといえます。(ただし、公正証書遺言であれば遺言能力が必ず認められるというわけではありません。)

3-2.公正証書遺言を利用するデメリット

公正証書による遺言書の作成には、手間と書類作成の費用がかかります。
また作成に公証人と証人が関わることによって、遺言書の内容が完全に秘密になるわけではありません。

4.秘密証書遺言の書き方

秘密証書遺言とは、遺言書の作成は遺言者本人が行い、その遺言書の存在のみを第三者に証明してもらう方法です。

自筆証書遺言よりも、隠匿や、そもそも発見されないといったリスクが低く、公正証書遺言のように遺言の内容を公証人や証人に知られることはありません。

秘密証書による遺言書の作成手順は、まず遺言者自身が遺言書を作成します。この時、全文を自書する必要はなく、パソコンなどで作成して構いません。
ただし署名押印は必要です。


また遺言書を加除訂正によって変更する場合は、自筆証書遺言と同じ方法で行わなければその変更は無効となります。

遺言書を作成した後は、遺言書を封筒に入れ、遺言書に使用した印鑑を使ってその遺言書に封印をします。

そして封印した遺言書を持参して公証役場に行き、公証人と2人以上の証人の前にその封書を提出して、中身が自己の遺言書であることと、自己の住所、氏名を申述します。

公証人は、その証書を提出した日付と遺言者の申述内容を封紙に記載し、遺言者と証人とともにこれに署名押印します。

秘密証書による遺言書の保管は、公証役場では行われないため、自己保管等になります。

4-1.秘密証書遺言と他の遺言書との違い

遺言書を自己保管する場合、紛失、偽造、隠匿のほか、そもそも発見されないといったリスクが生じます。

しかし秘密証書による遺言書であれば、公証役場に「秘密証書による遺言書を作成した」という記録が残るため、隠匿や発見されないリスクは自筆証書遺言より低いといえます。

一方、デメリットもあり、遺言の内容を完全に秘密にすることができる代わりに、内容の不備による無効リスクが生じます。

そのほか、公証役場を利用するため、作成には手間と費用も発生することもデメリットと言えます。

公証役場

5.特別証書遺言の書き方

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つが「普通方式」と呼ばれることに対し、遺言には、特別な状況下においてのみ有効となる「特別方式」の遺言というものがあります。

特別方式による遺言のことを特別証書遺言といい、特別証書遺言は、危急時遺言と隔絶地遺言の2つに区分されます。

危急時遺言とは
・死亡の危急に迫った者の遺言
・船舶遭難者の遺言
のことで、口頭による遺言が唯一認められる方法になります。

隔絶地遺言とは、
・伝染病隔離者による遺言
・在船者の遺言
のことで、こちらは遺言書の作成が必要です。

危急時遺言、隔絶地遺言は、いずれも特別な状況下でのみ有効とされる遺言ですので、遺言者が普通方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)で遺言をすることができるようになり、かつその時から6ヶ月間生存した場合は、危急時遺言や隔絶地遺言によって行われた遺言は無効となります。

5-1.危急時遺言の方法

■死亡の危急に迫った者の遺言

疾病やその他の事由によって死亡の危急に迫った人は、証人3人以上を立会人として、その1人に遺言の趣旨を口頭で伝えて遺言を行うことが認められます。

口頭で遺言を受けた人は、遺言の内容を筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ又は閲覧させて、各証人がその筆記が正確であることを承認した後、これに署名押印します。


■船舶遭難者の遺言

船舶が遭難したことによって船舶内で死亡の危急に迫った人は、証人2人以上を立会人として、口頭で遺言をすることが認められます。証人は、遺言の内容を筆記して、これに署名押印します。

死亡の危急に迫った人の遺言は遺言の日から20日以内に、船舶遭難者については遅滞なく、 証人の1人または利害関係人から、家庭裁判所に遺言の確認を受ける必要があります。

5-2.隔絶地遺言の方法

■伝染病隔離者の遺言

伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に隔離されてしまった人は、警察官1人及び証人1人以上を立会人として遺言書を作ることが認められています。


■在船者の遺言

船舶中に在る人は、船長又は事務員1人及び証人2人以上を立会人として遺言書を作ることが認められています。

隔絶地遺言による遺言書は、自書で作成しなくとも構いません。ただし、遺言者、筆者、立会人、証人の署名押印が必要です。

署名押印をすることができない人がいる場合は、立会人や証人はその旨を遺言書に付記しなければなりません。

6.遺言書の効力と注意点

最後に、遺言書の効力が認められるための要件や、遺言書を作成するときの一般的な注意点を確認しましょう。

6-1.有効な遺言書の要件

■法定の方式で行われた遺言であること

有効とされる遺言の方式は、法律で、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、特別証書遺言と定められています。

これ以外の方法で行われた遺言に、法的な効力は認められません。

署名押印に漏れはないか等、形式的な要件は必ず満たす必要があります。


■遺言能力がある者が行った遺言であること

遺言を行うことができるのは、遺言時に満15歳以上で、かつ意思能力のある人となります。

意思能力とは、法律でいうと「事理を弁識する能力」のことで、遺言の内容が理解できることはもちろん、その遺言によってどのような結果が生じるかを正しく認識できる能力をいいます。

したがって、認知症の方であっても、遺言の時に意思能力が認められれば有効な遺言書を作成することができます。

ただし、成年被後見人となった方が遺言を行う場合は、その事理を弁識する能力を回復した時に、医師2人以上の立ち会いのもと行わなければなりません。立ち会った医師は、遺言のときに事理弁識する能力を欠いていなかったことを付記する等の手続きが必要になります。


■内容が有効な遺言であること

法的な効力が生じる遺言の内容とは、相続財産に関する内容や身分に関する内容(祭祀承継者など)です。

これに対し、葬儀の方法や、今後の遺族のあり方などといった、相続や身分に直接関係のない遺言者の希望や思いには、法的な効果はありません。

ただし、「付言事項」として遺族への感謝の思いや、子供たちに仲良くしてほしいといった思いを遺言書に記載することは、法的な効力はなくとも、遺族が遺産相続で争いにならないためには有効と言えるでしょう。

6-2.遺言書を作成するときの注意点

■遺言書を作成し直すとき

遺言書に有効期限はありませんが、過去に作成された遺言書よりも日付の新しい遺言書がある場合は、日付の新しい遺言書の内容が優先されます。

※たとえば遺言書を紛失してしまったため、もう1通作成し直した場合・・・新しい日付の遺言書が有効なものとなります。

ただし、新しい日付の遺言書に書かれていない内容が古い日付の遺言書にある場合は、その内容については古い日付の遺言書の内容が有効となります。

※たとえば古い日付の遺言書に「財産AとBは長男に相続させる」と書かれていて、新しい日付の遺言書に「財産Aは長女に相続させる」と書かれていた場合・・・財産Aについては、長女に相続させるという内容が有効となりますが、財産Bについては、新しい日付の遺言書がないため、長男に相続させるという古い日付の遺言書の内容が有効になります。


■遺言書の封筒にも注意

遺言者が自己保管していた遺言書を相続人が発見した場合、家庭裁判所の検認が必要です。

この時、遺言書に封印があれば、その開封も、家庭裁判所において相続人らの立会いの下で行わなければなりません。このルールを守らなかった場合、「5万円以下の過料」というペナルティを受ける可能性があります。

このことから、自己保管を行う遺言書の封筒には、中身が遺言書である旨や、開封せずに家庭裁判所に提出するよう注意書きをしておきましょう。

なお、家庭裁判所外で開封してしまったからといって、その遺言書が無効になるわけではありません。

7.まとめ

遺言書の作成は、相続人同士の遺産争いを防止するために非常に有効な対策です。
しかし、その内容に不備があると、その遺言書の効力について争いが生じる可能性があるため、作成する時は遺言書のルールや注意点に十分注意する必要があります。

特に遺言書の書き方にはルールが多く、形式的な不備はかなり厳密に判定されるため、自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成するときは、慎重に作成しましょう。 遺言の作成を検討されている方は、相続の専門家にご相談下さい。

この記事を監修した税理士

日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬

2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ

・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数

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