準確定申告(じゅんかくていしんこく)とは―
被相続人の1月1日から死亡日までの、所得税の申告のことです。
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内と、生前本人が行う確定申告とは期限が異なりますので注意が必要です。相続税申告と同じく、準確定申告でも期限に間に合わなかった場合は、無申告加算税(課税額の15%または20%)をペナルティとして支払わなければなりません。
参考
亡くなった方に代わって行う「準確定申告」とは
無申告加算税とは?相続税が無申告の場合、正当な理由なら認められる?
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相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み
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