検認(けんにん)とは―
検認とは、相続人等に対し遺言の存在を通知するとともに、遺言書の形式や様態の方式に関する事項を調査し、現状を確保するための証拠保全の手続きです。
後日、遺言書が偽造・返送・隠匿・滅失等されることを防止し、確実に保存するためには検認がなされないといけません。 検認は公正証書遺言以外の方法で作成された遺言書に対して行う必要があり、遺言者(被相続人・故人)の最後の住所地または相続開始地を管轄する家庭裁判所に検認の申し立てをします。
なお、検認の前に開封をしたり、そもそも検認を行わなかった場合には5万円以下の過料に処せられます。検認のない遺言書では不動産や金融機関の相続手続も進めることができません。相続の重要な手続である「検認」については、以下のコラムで詳しく解説しています。
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