平成27年(2015年)1月1日の改正で、贈与税の税率構造が見直されました。
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与により受けた財産について、以下のケースに該当する場合には申告が必要です。
- 暦年課税を適用する場合で、財産の合計額が基礎控除額の110万円を超えるとき
- 相続時精算課税を適用するとき
本章では、「暦年課税」を適用する場合の贈与税額についてご紹介いたします。
なお、実際に保有している財産の価格から大まかな贈与税額を知りたい場合には、こちらのコラムをお勧めします。「納税額はいくら?財産価格別の贈与税額シミュレーション【保存版】(2021.9.28更新)」200万円~1億円まで、合計9パターンの価格レンジで贈与税のシミュレーションを行っています。
目次 |
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1.贈与税の課税方式 |
1.贈与税の課税方式
「暦年課税」を適用した場合の贈与税の課税方法は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産を合計し、その合計額から基礎控除額の110万円を差し引きます。その後、その残りの金額に税率をかけ、税額を計算します。
「相続時精算課税制度」は通算して2,500万円に達するまで無税で贈与を行える制度で、2,500万円を超えた場合は、超えた部分に対して一律20%の課税がされます。相続の際(贈与者が亡くなった時)には、相続財産に贈与財産が贈与時の価格で加えられます。
相続時精算課税制度については適用の要件があり、また一度選択すると撤回できないなど注意点があります。こちらのコラムで詳細をご確認ください。
参考:相続時精算課税制度のメリットとデメリットをわかりやすく解説~安易な判断をしないために
2.贈与税の計算方法
暦年贈与による贈与税は、贈与を受けた財産の価格を「特例贈与財産」と「一般贈与財産」に分け、それぞれに異なる贈与税率をかけて合計額を申告します。
「特例贈与財産」とは、親や祖父母など直系尊属から、その年の1月1日において20歳以上になる子や孫などに贈与された財産のことで、「一般贈与財産」とは、特例贈与財産以外のものをいいます。
誰でも適用できる年間110万円の基礎控除額は、特例・一般それぞれの贈与財産に適用できるのではなく、受贈者1名につき年間110万円です。
3.平成27年(2015年)1月1日改正 現行の贈与税額早見表
平成27年(2015年)1月1日の贈与税の税制改正により、贈与額が高額な場合を除いて、贈与税の負担が少なくなりました。高齢者の方の資産を次世代に移転、推進するのが狙いと言われています。
贈与税の税率が6段階から8段階に変更になり、新たに45%、55%の税率が増えました。 また、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合(①特別贈与財産用)には、一般の贈与(②一般贈与財産用)より低い税率となります。
※相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産についての見直しです。
①20歳以上の方が直系尊属から贈与を受けた場合の税率構造(祖父母から孫へ、両親から子へ等)【特別贈与財産用(特別税率)】
平成26年12月31日まで | ||
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
平成27年1月1日以降(現行) | ||
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
②(20歳以上の方の直系尊属からの贈与)以外の贈与財産の税率構造【一般贈与財産用(一般税率)】
平成26年12月31日まで | ||
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 | 50% | 225万円 |
平成27年1月1日以降(現行) | ||
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
平成27年(2015年)1月1日の改正により、贈与税も相続税と同じように、最高税率が50%から55%に引き上げられました。 そのかわり、贈与財産の額によっては、旧来よりも低い税率で財産を移すことが可能となりました。
4.贈与の具体例
具体例1
例えば、祖母から20歳以上の孫が1,500万円の贈与を受けた場合を見てみましょう。
①(直系尊属から贈与を受けた場合)の表で計算します。
平成26年12月31日迄 | (1,500万円 – 110万円) × 50% - 225万円 = 470万円 |
現行 | (1,500万円 – 110万円) × 40% - 190万円 = 366万円 |
現行の制度となったことで、104万円贈与税が減額されることになりました。
具体例2
祖父から20歳未満の孫に5,000万円を贈与する場合を見てみましょう。 孫は直系尊属ですが20歳未満の場合は、②の表で計算します。
平成26年12月31日迄 | (5,000万円 - 110万円)× 50% – 225万円 = 2,220万円 |
現行 | (5,000万円 – 110万円) × 55% – 400万円 = 2,289.5万円 |
現行の制度により、5,000万円贈与する場合は、69万5千円贈与税が増額することになりました。
このように贈与額が5千万などの高額な場合は贈与額が多くなりますが、20歳以上の子供や孫が直系尊属から贈与を受ける場合、改正後は最高税率55%を適用される一部の贈与のみを除いて贈与税が減額されます。 今後は、祖父母や両親からの贈与がしやすくなると思われます。
(2021年4月追記)贈与税の税率構造は、令和3年(2021年)税制改正では見直しは実施されておらず、以下の税率が適用されます。国税庁:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
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