暦年贈与による 贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産を合計し、その合計額から基礎控除額の110万円を差し引きます。その後、その残りの金額に税率をかけ、税額を計算します。
コラム「贈与税額の早見表~ひと目でわかる!【保存版】」では、2015年に行われた贈与税の改正前後をご紹介しましたが、このページでは実際に贈与する財産の価格別に贈与税がいくらかかるかシミュレーションをしてみたいと思います。
目次 |
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贈与財産別の贈与税額シミュレーション |
贈与財産別の贈与税額シミュレーション
暦年贈与は、「特例贈与」と「一般贈与」に分かれます。
「特例贈与」とは、親や祖父母など直系尊属から、その年の1月1日において20歳以上となる子や孫などに贈与することです。祖父から孫への贈与、父から子への贈与などがあてはまります。
「一般贈与」とは、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合など、「特例贈与」にあたらない贈与を指します。
特例贈与は一般贈与によりも税率が低く、控除額が多く設定されています。
<特例贈与と一般贈与の税率と控除額の比較>
特例贈与 | 一般贈与 | |||
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 | 控除額 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - | 10% | - |
300万円以下 | - | - | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 15% | 10万円 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 | 50% | 250万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 | 55% | 400万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
次に、実際の財産の価格、つまり“基礎控除前”の財産価格別の贈与税額をご紹介します。
<財産価格別の贈与税額シミュレーション>
特例贈与 | 一般贈与 | |||
贈与金額 | 贈与税額 | 実質税率 | 贈与税額 | 実質税率 |
110万円 | 0 | - | 0 | - |
200万円 | 9万円 | 4.5% | 9万円 | 4.5% |
400万円 | 33.5万円 | 8.4% | 33.5万円 | 8.4% |
600万円 | 68万円 | 11.3% | 82万円 | 13.7% |
1,000万円 | 177万円 | 17.7% | 231万円 | 23.1% |
2,000万円 | 585.4万円 | 29.3% | 695万円 | 34.8% |
3,000万円 | 1,035.5万円 | 34.5% | 1,195万円 | 39.8% |
5,000万円 | 2,049.5万円 | 41.0% | 2,289.5万円 | 45.8% |
1億円 | 4,799.5万円 | 48.0% | 5,039.5万円 | 50.4% |
平成27年(2015年)改正前後の贈与税額
平成27年(2015年)1月1日の贈与税の税制改正により、贈与額が高額な場合を除いて、贈与税の負担が少なくなりました。高齢者の方の資産を次世代に移転、推進するのが狙いと言われています。
平成27年(2015年)1月1日の贈与税の税制改正により、贈与額が高額な場合を除いて、贈与税の負担が少なくなりました。高齢者の方の資産を次世代に移転、推進するのが狙いと言われています。
※相続時精算課税制度の対象とならない贈与財産についての見直しです。
特例贈与、一般贈与それぞれ改正前後の税率をご紹介します。
<【特例贈与】贈与税額の比較>
平成27年1月1日以降 | 平成26年12月31日まで | |||
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - | 10% | - |
300万円以下 | - | - | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 15% | 10万円 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 | 50% | 225万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 | ||
4,500万円以下 | 50% | 415万円 | ||
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
<【一般贈与】贈与税額の比較>
平成27年1月1日以降 | 平成26年12月31日まで | |||
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 50% | 225万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 | ||
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
気になる相続税・贈与税の一体化(令和3年度税制改正大綱)
令和3年度税制改正大綱には「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税のあり方を見直す」とありました。より中立的な税制を構築するとして、今後大幅な税制改正が予想されています。
元々、富裕層への富の集中に対して相続税・贈与税の強化は議論されていました。暦年課税贈与制度によって毎年110万円までは贈与税が課税されず、相続財産が圧縮されることが背景にあります。
実際に、野村総合研究所が作成している日本の富裕層の分析によれば、12年間で超富裕層・富裕層が増加していることが分かります。
<日本の富裕層の分析>
2007年 | 2019年 | 増加 | ||
超富裕層(5億円以上) | 世帯数 | 6.1万世帯 | 8.7万世帯 | 2.6万世帯 |
保有額 | 65兆円 | 97兆円 | 32兆円 | |
富裕層(1億円以上5億円未満) | 世帯数 | 84.2万世帯 | 124万世帯 | 39.8万世帯 |
保有額 | 189兆円 | 236兆円 | 47兆円 |
(出典:納税通信 第3674号)
富裕層への富の集中の解消に加え、コロナ禍による税収入減少への対策として、改めて検討すべきという時期に来たようです。
※なお、富裕税の導入は以前から議論はされていました。1961年の政府税制調査会で、富裕税導入が検討対象となり、移行、1964年、1977年、1980年、1983年、そして1986年の答申に導入に関する議論がありますが、これまで具体的には進展してきませんでした。
生前対策を行う最後のチャンス?
令和3年の税制改正大綱「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点」から起こりうる改正の一つとして、暦年課税贈与の非課税枠廃止、が考えられます。年間110万円まで認められている非課税枠を廃止することで、生前贈与による節税効果がなくなり、税収の増加へと繋がります。
相続税・贈与税の一体化は2023年施行が現実的だと言われています。
これまで生前対策を本格的に考えていなかった方も、このタイミングで検討を始めることをお勧めします。
生前対策は早いタイミングから行うことで節税の効力が増すものですが、改正が示唆されている今は効果を最大化させる最後のチャンスかもしれません。
日本クレアス税理士法人では相続税専門チームによる生前の贈与や節税、遺言書作成といった生前対策のご相談を承っております。初回面談は無料で実施しています。
皆様の大事な「財産」を守るため、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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