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ーコラムー
贈与税の計算方法
税理士監修記事

贈与税はいくらからかかるのか?基礎控除額・非課税枠・計算方法について

公開日:2019.6.18 更新日:2024.03.12

相続の生前対策を検討する場合、相続税と関連のある贈与税を組み合わせて考えることは避けて通れません。今回の記事では、贈与税の基本的な事項を具体的な計算事例を交えながらご紹介していきます。

目次

1.贈与税はいくらから?の答えは原則110万円から
2.贈与税とは?暦年贈与とは・贈与税の対象になる財産とは
  2.1.贈与税の非課税財産
  2.2.負担付贈与
  2.3.遺贈と死因贈与
3.贈与税の基礎控除額は110万円
4.110万円以上の場合の贈与税の計算方法
  4.1.手順1:特例贈与財産・一般贈与財産の課税価格を計算する
  4.2.手順2:配偶者控除額を差し引く
  4.3.手順3:課税価格の合計額から基礎控除額110万円を差し引く
  4.4.手順4:基礎控除後の残額に贈与税率をかける
5.相続税との比較
6.110万円以上の場合の特例
  6.1.住宅取得等資金贈与の特例とは
  6.2.住宅取得等資金贈与の非課税限度額と期限
  6.3.教育資金の一括贈与の特例とは
  6.4.教育資金の一括贈与の非課税限度額
  6.5.結婚・子育て資金の一括贈与
  6.6.結婚・子育て資金の非課税限度額

1.贈与税はいくらから?の答えは原則110万円から

贈与税の基礎控除は110万円です。基礎控除とは適用に要件がなくどなたでも適用される控除です。贈与税の場合には、暦年課税であれば110万円が基礎控除額ですので、原則として110万円を超える額に対して贈与税がかかることになります。

110万円を超える金額を受け取っても、生活費や教育費といった相続税の対象とならない非課税の財産の場合には贈与税の対象となりませんし、配偶者には基礎控除以外に「配偶者控除」という控除があるため、110万円という金額はあくまで「原則」の目安の金額として理解してください。

控除の他に贈与税には「非課税特例」というものがあり、基礎控除額以上の贈与を受けても、贈与税が一定額まで非課税になります。

以下の記事では、贈与税の対象となる財産や基礎控除といった基本的なものから、贈与税の計算方法、そして基礎控除額以上の贈与を受けても一定額まで非課税になる各種の特例についてご紹介します。

※なお、特例については適用期間が定められているものもありますので、検討される場合には専門家による最新の情報を取得することをお勧めします。

2.贈与税とは?

贈与税とは、個人(贈与者)から無償で受け取った財産を対象とする税金で、納税者は、財産を受け取った個人(受贈者)になります。

贈与税の課税方法には、大きく分けると
・暦年課税
・相続時精算課税
の2つがあり、特に手続きをしなければ、暦年課税という方法で贈与税の計算を行うこととなります。

※相続時精算課税については本記事では取り扱いません。詳細は下記をご参考ください。
相続時精算課税制度のメリットとデメリットをわかりやすく解説~安易な判断をしないために

暦年課税とは

暦年課税とは、1月1日から12月31日までの間に、個人が受け取った贈与財産の合計額から基礎控除額を差し引いた金額に対して課税する方法です。

基礎控除額の金額は年間110万円で、暦年課税であれば誰にでも適用される控除となります。このことから、1月1日から12月31日までの間に受け取った贈与財産の合計額が毎年110万円以下であれば、贈与税はかかりません。

贈与税の対象になる財産とは

基礎控除額以下しか財産を受け取らなければ、贈与税が課税されないのが暦年課税のルールですが、注意が必要になるのは、贈与税の対象になる財産の範囲です。

贈与税の対象になる財産には
・贈与を受けた財産
・贈与を受けたとみなされる財産
があります。


【生命保険金】 - 贈与を受けたとみなされる財産

生命保険金は、生命保険会社から支払われるものなので、贈与者から受け取る財産ではありません。しかしその保険料負担者と受取人の関係から、贈与税が課税されるケースがあります。

生命保険金にかかる税金は、受取人と保険料負担者との関係によって、次の3つのパターンがあります。

被保険者 保険料負担者 受取人 受取人にかかる税金
相続税
贈与税
所得税

贈与税の対象になるのは、保険料負担者が被保険者・受取人とも異なる場合です。たとえば次のような生命保険で考えてみましょう。

<例>
・被保険者    父
・死亡保険金の額 2,000万円
・保険料負担者  父と母が折半
・保険金受取人  長男

この生命保険では、父の死亡によって、長男に生命保険金2,000万円が支払われます。
この死亡保険金2,000万円のうち、保険料は父母が半々ずつ負担していますので、1,000万円が相続税、1,000万円が贈与税の対象となります。

ちなみに、相続税の場合は、生命保険金には一定の非課税制度がありますが、贈与税にはありません。


【信託受益権】 - 贈与を受けたとみなされる財産

信託受益権とは、信託財産から生じる利益を受け取ることができる権利のことで、信託受益権をもつ人のことを信託の仕組みの上で「受益者」といいます。

もし信託の「委託者」(信託財産のオーナー)と「受益者」が別人となる信託契約を設定した場合、「受益者」には信託受益権の贈与があったものとみなされ、贈与税が課税されます。

たとえば、Aさんが信託会社に自身が所有する賃貸用不動産の管理を委託し、その不動産から生じた家賃収入をBさんに与えるというような契約です。また信託受益権そのものを贈与された場合も贈与とみなされます。


【低額譲渡】 - 贈与を受けたとみなされる財産

少しでも対価を受け取っておけば、贈与税がかからないと誤解されやすいのですが、そうではありません。

「低額譲渡」といって、個人から個人に対して本来よりも著しく低い対価で財産を譲り受けた場合、その財産の「時価」と支払った対価との「差額」について贈与を受けたものとみなされます。

たとえば、Aさんが時価1,000万円の土地をBさんに200万円で譲渡した場合、Bさんは差額の800万円(1,000万円-200万円)について贈与を受けたとみなされます。

時価とは、土地や借地権、家屋や構築物などの場合、取引価格に相当する額となり、その他は相続税評価額となります。

支払われた対価が著しく低いものといえるかどうかはケースバイケースで、割合などで一律に判断されるものではないため、不安があるときは専門家に相談することが大切です。

ただし受贈者が資力を喪失して債務(借金など)を弁済することが困難で、かつ一定の条件を満たす場合においては、贈与税の対象になりません。

ちなみに土地を安く売ってあげたAさんについては、受け取った200万円から財産の取得価額を差し引いた額が、所得税の対象となります。

贈与税はいくらからかかるのか?基礎控除額と計算方法について


【債務免除等】 - 贈与を受けたとみなされる財産

自身の債務(借金など)を無償で、あるいは著しく低い対価で免除してもらったり、自身の代わりにその債務を引き受けてもらったり、弁済を行ってもらったりした場合は、債務の免除等を行ってくれた人から贈与があったものとみなされ、その金額が贈与税の対象になります。

たとえば、AさんがBさんに対する債務(Bさんへの借金)200万円を無償で免除してもらった場合、BさんからAさんに200万円の贈与があったものとみなされるということです。

Bさんが、Aさんの他の債務(Cさんへの借金)を代わりに支払った場合も同様です。 ただし、受贈者が資力を喪失して債務を弁済することが困難で、かつ一定の条件を満たす場合においては、贈与税の対象になりません。


【親子間の金銭貸借】 - 贈与を受けたとみなされる財産

親から金銭を借りた場合も、贈与税の対象になるケースがあります。

贈与税の対象になるかどうかは、貸し借りにあたる金銭(借入部分)と、利子にあたる金銭(利息部分)とで分けて考えます。

まず、借入部分については、その貸し借りが、本人の返済能力や弁済状況からみて金銭の貸借であるとは認められない場合、贈与とみなされる可能性があります。 貸し借りを装って、返済の見込みのないような金銭を与えたものと受けとられないよう注意が必要です。

利息部分についても、その貸し借りが無利子で行われた場合、利子に相当する金額の贈与があったとみなされることがあります。

2.1.贈与税の非課税財産

贈与を受けた財産であっても、その性質から贈与税の対象にならない非課税の財産があります。

贈与税の対象にならないため、基礎控除額を超える金額を受け取っても贈与税はかかりません。非課税の財産にあたる財産には、次のようなものがあります。

一番下の贈与税の特例とは、本来であれば課税対象となる贈与であるにもかかわらず、一定の要件を満たすことで非課税の贈与とすることができる税法上の特例措置です。(特例の内容については、後述します。)

2.2.負担付贈与

負担付贈与とは、受贈者に一定の債務を負担させることを条件とする贈与をいいます。
たとえば、ローンの残りがある住宅について、ローンを支払うことを条件に、住宅を贈与するというような贈与です。

負担付贈与では、住宅の価額からローン残高を控除した価額に、贈与税が課されます。

2.3.遺贈と死因贈与

遺贈と死因贈与は、どちらも贈与の一形態ですが、税務上ではどちらも死亡に起因する財産の移転であることから、相続税の対象となり、贈与税はかかりません。

遺贈とは、遺言書を遺すことによって死後に行われる贈与で、死因贈与とは死亡を要件として行われる贈与契約をいいます。

遺贈は、遺言書を遺すという単独行為であることに対し、死因贈与は、相手や相続人の承諾を必要とする契約である点に違いがあります。

>贈与税の基礎控除額は110万円

3.贈与税の基礎控除額は110万円

暦年課税においては、1年間に贈与された財産の合計が基礎控除額(110万円)以下であれば贈与税はかかりません。

ここで注意が必要なのは、基礎控除額110万円の判定方法です。

贈与税の納税義務があるのは、あくまで受贈者ですから、110万円の基礎控除額は受贈者を基準に判定されることとなります。

たとえば長男が父と母から100万円ずつ、合計200万円の贈与を受けた場合、その基礎控除額は、父と母ごとに適用されるのではなく、受贈者である長男1人に適用されます。

つまり200万円から110万円を差し引いた90万円が贈与税の課税対象になるということです。

贈与者が「110万円以下の贈与なら大丈夫」と思って110万円以下の金銭をお子さんに贈与したとしても、受け取ったお子さんが他の人からも贈与を受けていた場合、お子さんは贈与税を支払わなければならないことがあります。

4.110万円以上の場合の贈与税の計算方法

暦年贈与による贈与税の計算は、次の手順で行います。

手順1:特例贈与財産・一般贈与財産の課税価格を計算する
手順2:配偶者控除額を差し引く
手順3:課税価格の合計額から基礎控除額110万円を差し引く
手順4:基礎控除後の残額に贈与税率をかける

110万円以上の場合の贈与税の計算方法

4.1.手順1:特例贈与財産・一般贈与財産の課税価格を計算する

暦年課税における贈与税の計算では、「特例贈与」と「一般贈与」という2つの区分で、それぞれの課税価格を計算します。

贈与者と受贈者が次の要件に該当するものを「特例贈与」といい、それ以外のものを「一般贈与」といいます。特例贈与と一般贈与の違いは、適用される贈与税率にあります。

特例贈与にあたるもの…直系尊属(親や祖父母など)から贈与を受けた場合で、かつ受贈者が贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である場合

一般贈与にあたるもの…特例贈与に該当しない贈与

課税価格とは、贈与を受けた財産と贈与とみなされる財産の合計額(贈与税の非課税財産を除く)のことをいいます。


【例】X子(25歳)が1年間に次の財産の贈与を受けた場合

贈与者:X子の父(現金300万円)、X子の叔母(車200万円)

<特例贈与財産の課税価格>
300万円

<一般贈与財産の課税価格>
200万円

手順1:特例贈与財産・一般贈与財産の課税価格を計算する

4.2.手順2:配偶者控除額を差し引く

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間において、居住用不動産や居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、2,000万円を上限に、その贈与額を課税価格から控除することができるものです。

たとえば婚姻期間30年の夫婦において、夫から妻に、評価額1,500万円の居住用不動産を贈与した場合、妻が受けられる配偶者控除額は1,500万円となります。

贈与額が2,000万円を超えるときは、その超過分が贈与税の一般贈与の課税価格に算入されます。(配偶者は直系尊属ではないため、一般贈与となります)

4.3.手順3:課税価格の合計額から基礎控除額110万円を差し引く

特例贈与と一般贈与の課税価格の合計額から、基礎控除額110万円を差し引きます。 ちなみに手順2において配偶者控除額が適用されていても、基礎控除額は併用されます。


計算例(手順1のX子の例)

<計算式>
X子が受け取った贈与財産
・特例贈与の課税価格:300万円
・一般贈与の課税価格:200万円
・課税価格の合計額:500万円

500万円-110万円=390万円(1,000円未満切り捨て)

https://creas-souzoku.com/cms/wp-content/uploads/03.jpg

4.4.手順4:基礎控除後の残額に贈与税率をかける

贈与税率は、特例贈与と一般贈与で異なり、それぞれ「特例税率」、「一般税率」が適用されます。

特例贈与しか受けていない場合は特例税率を、一般贈与しか受けていない場合は一般税率を使用して税額を計算します。

いずれも10%から最大55%まで課税価格に応じて上がりますが、「特例税率」の方が、贈与税額が少なく計算されるよう設定されています。

<特例贈与財産用の贈与税率(特例税率)>

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超え 55% 640万円

<一般贈与財産用の贈与税率(一般税率)>

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超え 55% 400万円

出典:国税庁HP「贈与税の計算と税率」: https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm


【特例税率と一般税率の対象財産がある場合】

1年間の贈与財産に、特例税率の対象となるもの(A)と一般税率の対象になるもの(B)の両方がある場合、まず贈与財産全体に対する特例税率による税額と一般税率による税額を計算し、それぞれを特例財産、一般財産が占める割合だけ計上します。計算式は次のとおりです。

贈与税額=ア+イ
ア・・・基礎控除後の課税価格×特例税率×A/(A+B)
イ・・・基礎控除後の課税価格×一般税率×B/(A+B)


計算例(手順1、3のX子の例)

X子が受け取った贈与財産
・特例贈与の課税価格:300万円
・一般贈与の課税価格:200万円
・基礎控除後の課税価格:390万円(500万円-110万円)

ア 390万円×15%-10万円=48万5,000円(特例税率)
   48万5,000円×300万円/(300万円+200万円)=29万1,000円

イ 390万円×20%-25万円=53万円(一般税率)
   53万円×200万円/(300万円+200万円)=21万2,000円

X子の贈与税額
29万1,000円+21万2,000円=50万3,000円(100円未満切り捨て)

手順4:基礎控除後の残額に贈与税率をかける

5.相続税との比較

贈与税と相続税は、相続税法という同じ法律によって徴収される税金で、贈与税は、相続税を補完する役割を担う税金といわれています。

いずれも個人から個人に移転された財産にかかる税金で、税率も10%から最大55%です。しかしながら相続税の基礎控除額は、3,000万円+法定相続人の数×600万円と、贈与税よりもかなり大きく、税率についても、贈与税の特例税率よりさらに税額が少なく計算されるよう設定されています。

<相続税の速算表>

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10% 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

最低税率の10%が適用されるのは、贈与税では200万円以下ですが、相続税では1,000万円以下で、最高税率の55%が適用されるのは、贈与税の一般税率では3,000万円超、特例税率で4,500万円超となりますが、相続税率では、6億円超となります。

 

6.110万円以上の場合の特例

贈与税の非課税特例を適用することにより、基礎控除額以上の贈与を受けても、贈与税が一定額まで非課税となります。

贈与税の非課税特例には代表的なものとして下記があります。

特例による非課税額は、基礎控除額と併用されます。

6.1.住宅取得等資金贈与の特例とは

住宅取得等資金贈与の特例とは、直系尊属(親や祖父母など)から受けた贈与によって、住宅を取得した場合(増改築を含む)、一定の金額まで、贈与税を非課税とする特例です。

住宅そのものを贈与した場合は適用されず、取得等のための「資金」を贈与する必要があります。

受贈者は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与された全額を住宅の取得や増改築の費用に充て、その住宅に居住することが必要です。(翌年3月15日までに居住できないときは、遅滞なくその住宅に居住することが確実と見込まれる必要があります)

6.2.住宅取得等資金贈与の非課税限度額と期限

非課税限度額は、住宅の取得や増改築にかかる契約を締結した日を基準に、次のようになります。

<住宅取得資金贈与の非課税限度額>

住宅の取得等に係る契約の締結日 省エネ等住宅(※) 左記以外の住宅
2019年4月1日~2020年3月31日 3,000万円(1,200万円) 2,500万円(700万円)
2020年4月1日~2021年3月31日 1,500万円 1,000万円
2021年4月1日~2021年12月31日 1,200万円 700万円

(※)省エネ、耐震、高齢者への配慮等にかかる性能について、一定の基準の満たす住宅


【経過措置の8%に注意】

「2019年4月1日~2020年3月31日」の非課税限度額の( )内の金額は、住宅の購入費等に含まれる消費税等の税率が8%である場合の非課税限度額です。

消費税率が10%となるのは2019年10月1日からですので、10月1日以降に住宅の引き渡しを受ける場合は、最低でも2,500万円まで非課税で贈与を受けられそうなものですが、住宅の建築や増改築など請負工事契約のうち、2019年4月1日の前日までに契約を締結し、その引き渡しが10月1日以降になる取引については「経過措置」といって、増税前の8%の税率が適用されるというルールがあります。

つまり2019年10月以降に引き渡しを受けたものであっても、消費税率8%が適用されるケースがあるということです。

どちらの税率かで非課税限度額が大幅に変わるため、適用される税率は、請負工事契約書等でしっかり確認する必要があります。

よりくわしく住宅取得等資金贈与の特例について知りたい方は、下記記事もチェックしてみてください。

【関連記事】住宅取得等資金にかかる贈与税の非課税枠!2024年以降はどうなる?

6.3.教育資金の一括贈与の特例とは

教育資金の一括贈与の特例とは、30歳未満の受贈者が、直系尊属(親や祖父母など)から一定の方法により受け取った「教育資金」の贈与について、一定額まで非課税で受け取れる特例です。

通常、扶養義務者から受け取る教育費は、必要なたびに支払われるものであれば全額非課税ですが、この特例では資金を「一括」で贈与できる点にメリットがあります。 ただし、単に金銭を受け取るだけではこの特例は成立せず、次のような方法によって贈与されたものに限られます。

つまり、どの方法においても金融機関が金銭を管理するものとなり、受贈者は、教育資金の支払いに充てた領収書を金融機関に期限内に提出するなどの方法をもって、金銭を払い出すこととなります。

6.4.教育資金の一括贈与の非課税限度額

「教育資金」として払い出すことができるものは、下記の2つに分かれます。
・学校等に直接支払われるもの
・学校等以外の者に直接支払われるもの

(教育資金の具体例)
学校等に直接支払われるもの…入学金、授業料、入園料、保育料、学用品の購入費など
学校等以外の者に直接支払われるもの…学習塾、スポーツや文化芸術に関する習い事の費用など

なお受贈者が30歳に達すると、教育資金管理契約が終了となり、残額がある場合、その年の贈与税の課税価格に算入されます。

6.5.結婚・子育て資金の一括贈与

結婚・子育ての一括贈与の特例とは、20歳以上50歳未満の受贈者が、直系尊属(親や祖父母など)から一定の方法により受け取った「結婚・子育て資金」の贈与について、一定額まで贈与税を非課税にできる特例です。

対象となる支払いは、下記の2つに分かれます
結婚に関する費用(婚礼、家賃、引っ越し)
子育てに関する費用(妊娠出産、育児)

結婚・子育て資金の一括贈与もまた、前述の教育資金の一括贈与と同じく、金銭を受け取るだけでは成立せず、次のような方法によって贈与されたものに限られます。

6.6.結婚・子育て資金の非課税限度額

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税限度額は1,000万円ですが、その内訳として結婚に関する費用については、300万円以内を限度とします。

なお受贈者が50歳に達すると、教育資金管理契約が終了となり、残額がある場合、その年の贈与税の課税価格に算入しなければなりません。

まとめ

贈与は、基礎控除額や特例を活用することによって非課税で行うこともでき、相続税対策としても活用されます。

ただし基礎控除額の活用を誤ると、贈与ではないとみなされて相続税の課税対象にされてしまったり、連年贈与として思わぬ高額な贈与税を支払ったりすることになる場合もあります。

また、贈与税の非課税特例は、高額な金銭を一度に贈与できる反面、その1つ1つに適用要件が細かく決められているため、必ず贈与を行う前に適用できるかどうかを確認することが大切です。

この記事を監修した税理士

日本クレアス税理士法人
執行役員 税理士 中川義敬

2007年 税理士登録(近畿税理士会)、2009年に日本クレアス税理士法人入社。東証一部上場企業から中小企業・医院の税務相談、税務申告対応、医院開業コンサルティング、組織再編コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、経理アウトソーシング決算早期化等に従事。事業承継・相続対策などのご相談に関しては、個々の状況に合わせた対応により「円滑な事業承継」、「争続にならない相続」のアドバイスを行う税理士として定評がある。(プロフィールページ

・執筆実績:「預貯金債券の仮払い制度」「贈与税の配偶者控除の改正」等
・セミナー実績:「クリニックの為の医院経営セミナー~クリニックの相続税・事業承継対策・承継で発生する税務のポイント」「事業承継対策セミナー~事業承継に必要な自己株式対策とは~」等多数

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