日本では現在、少子高齢化が進行しています。 その要因の一つとして、将来の経済的不安から若者が結婚・出産に踏み切れないということが挙げられています。
そこで、両親などから贈与してもらう際に、一定金額までは贈与税がかからなくなるという制度がスタートしました。教育資金の一括贈与と、似た制度となっていますが違いもあります。見てみましょう。
目次 |
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1.結婚・子育て資金の一括贈与制度とは? |
結婚・子育て資金の一括贈与制度とは?
通常、親や祖父母が信託銀行等に金銭を信託し、その受取人を子や孫とした場合、子や孫に「受益権=金銭を受け取る権利」が移転したとみなされ、贈与税が課税されますが、この制度を利用すると、贈与税が非課税になります。
非課税となる金額は、受贈者1人につき1千万円ですが、そのうち「結婚に際して支出する費用」は300万円が限度とされています。 この制度は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出される金銭について適用されます。
結婚・子育て資金の一括贈与制度のまとめ
結婚・子育て資金の一括贈与制度について以下にまとめます。 確認のためにご利用ください。
贈与者(あげる人) | 親(父母)、祖父母、曽祖父母 |
受贈者(もらう人) | 20歳以上50歳未満の子ども(息子・娘)・孫・ひ孫 |
非課税限度 | 1人1,000万円まで(ただし結婚に際して支出する費用は300万円が限度) |
期間 | 平成27(2015)年4月~平成31(2019)年3月末 |
資金の用途 |
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使い方 |
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結婚・子育て資金の一括贈与制度のメリットとは?
- 贈与時に贈与税がかからない 結婚・子育て資金の一括贈与制度では贈与時に贈与税はかかりません。
- 暦年贈与との併用も可能
結婚・子育て資金の一括贈与制度と暦年贈与の併用も可能です。 別途110万円までの贈与があっても、結婚・子育て資金の一括贈与制度には贈与税はかかりません。なお孫(養子、代襲相続人を除く)への暦年贈与であれば、贈与した人に相続が発生した場合でも3年以内の持ち戻しはありません。
結婚・子育て資金の一括贈与制度の気を付けるべき点とは?
①金融機関から資金を払い出す場合
金銭を払い出した子や孫は、その金銭を結婚・子育て資金に充てたことを証明する領収書等を金融機関に提出することが必要となります。
②期間中に贈与者が死亡した場合
期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額については、受贈者が贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなして、贈与者の死亡にかかる相続税の課税価格に加算することになります。
この場合、相続税額の2割加算の対象とはなりません。
③受贈者が50歳に達した場合
受贈者が50歳に達した場合は、結婚・子育て資金管理契約は終了となります。 この時点で管理契約が終了した場合において残額がある時は、これらの事由に該当した日に当該残額の贈与があったものとして受贈者に贈与税を課税されます。
つまり、当初、1,000万円を預けておいたとして、50歳になった時点で300万円の残金がある場合には、50歳の時点で300万円の贈与があったものとして計算されます。残額がある場合は、注意が必要です。


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