以上の各特例の適用を受ける場合についてご紹介していきます。

なお、重複する書類がある場合には、重ねて提出する必要はありません。従って、複数の特例を受ける場合に、その特例の数だけ各書類を準備する必要はありません

特定計画山林、特定事業用資産、農地等、非上場株式の特例を受ける場合に必要な書類

特定計画山林の特例の適用を受ける場合

特定受贈同族会社株式等に係る特定事業用資産の特例の適用を受ける場合

農地等についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける場合

(注) 特定貸付けを行っている農地又は採草牧草地について、農地等についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける場合には、「特定貸付けに関する届出書」及びその添付書類を相続税の申告書に添付して提出する必要があります。

※ 特定貸付けを行った日の翌日から2か月を経過する日が相続税の申告書の提出期限後となる場合で、申告書に届出書を添付して提出できないときには、申告書に「農業相続人が特定貸付けを行った特定貸付農地等に関する明細書」を添付して提出し、届出書は特定貸付けを行った日から2か月以内に提出する必要があります。

非上場株式についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける場合


適用を受けようとする特例によって、準備が必要なさまざまな書類があります。ご自身で準備をすることも可能ですが、漏れ抜けなく確実に進めていくのは労力が必要です。 最低限の労力でスムーズに相続手続きを進めるためにも、専門家と相談しながら進めていくことをおすすめします。

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