- 特定計画山林の特例
- 特定受贈同族会社株式等に係る特定事業用資産の特例
- 農地等についての相続税の納税猶予及び免除の特例
- 非上場株式についての相続税の納税猶予及び免除の特例
以上の各特例の適用を受ける場合についてご紹介していきます。
なお、重複する書類がある場合には、重ねて提出する必要はありません。従って、複数の特例を受ける場合に、その特例の数だけ各書類を準備する必要はありません。
特定計画山林の特例の適用を受ける場合
- 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
- 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
- 申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合のみ)
- 市町村長等の認定を受けた森林経営計画書の写し
- その他特例の適用要件を確認する書類
特定受贈同族会社株式等に係る特定事業用資産の特例の適用を受ける場合
- 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
- 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
- その他特例の適用要件を確認する書類
農地等についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける場合
- 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
- 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
- 相続税の納税猶予に関する適格者証明書 ⑤担保関係書類
(注) 特定貸付けを行っている農地又は採草牧草地について、農地等についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける場合には、「特定貸付けに関する届出書」及びその添付書類を相続税の申告書に添付して提出する必要があります。
※ 特定貸付けを行った日の翌日から2か月を経過する日が相続税の申告書の提出期限後となる場合で、申告書に届出書を添付して提出できないときには、申告書に「農業相続人が特定貸付けを行った特定貸付農地等に関する明細書」を添付して提出し、届出書は特定貸付けを行った日から2か月以内に提出する必要があります。
非上場株式についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける場合
- 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
- 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
- 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第7条第4項の経済産業大臣の認定書の写し及び同条第3項の申請書の写し
- 会社の定款の写し
- その他特例の適用要件を確認する書類
- 担保関係書類
適用を受けようとする特例によって、準備が必要なさまざまな書類があります。ご自身で準備をすることも可能ですが、漏れ抜けなく確実に進めていくのは労力が必要です。 最低限の労力でスムーズに相続手続きを進めるためにも、専門家と相談しながら進めていくことをおすすめします。
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