相続税申告に必要な書類に関する記事の最終回(4回目)です。
今回は
- 山林についての相続税の納税猶予及び免除の特例
- 医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除・税額控除の特例
について紹介していきます。
なお、重複する書類がある場合には、重ねて提出する必要はありません。従って、複数の特例を受ける場合に、その特例の数だけ各書類を準備する必要はありません。
山林についての相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受ける場合
①被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
②遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
③相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
④特例の適用要件に該当することについての市町村長の証明書及び農林水産大臣の証明書並びに農林水産大臣の確認書 ⑤市町村長等の認定を受けた森林経営計画書の写し及びその森林経営計画書市町村長等の認定に係る通知の写し
⑥森林法第17条第2項の届出書の写し
⑦その他特例の適用要件を確認する書類
⑧担保関係書類
医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除・税額控除の特例の適用を受ける場合
①被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
②遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
③相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
④認定医療法人の定款の写し(厚生労働大臣の認定を受けたことを証する書類)
⑤認定医療法人の認定移行計画の写し
⑥相続開始の直前及び相続開始の時における認定医療法人の出資者名簿の写し
「医療法人の持分についての相続税の税額控除の特例」の適用を受ける場合には、上記①~⑥に加えて下記⑦~⑨の書類を提出する必要があります。(⑨については、一定の場合に限る)
⑦認定医療法人の持分の放棄をする際に認定医療法人に提出した厚生労働大臣が定める「出資持分の放棄申出書」(認定医療法人が受理した年月日の記載があるものに限る)の写し
⑧相続人等による認定医療法人の持分の放棄の直前及びその放棄の時におけるその認定医療法人の出資者名簿の写し
⑨基金拠出型医療法人の定款(認定医療法人から基金拠出型医療法人への移行のための医療法第50条第1項の規定による都道府県知事の認可を受けたものに限る)の写し
⑩その他特例の適用要件を確認する書類
「医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合には、上記①~⑥、⑩に加えて下記⑪の書類を提出する必要があります。
⑪担保関係書類
(注) 「担保関係書類」及び「その他特例の適用要件を確認する書類」は多岐に渡るため、その都度、必要な書類かどうかを判断する必要があります。
ここまでの記事で、相続税の申告には様々な特例が用意されていること、そして、その特例の適用を受けるには、多くの書類の準備が必要になってくることをお伝えしてきました。 相続時は限られた短い期間で、悲しみのなか多大な労力が必要となります。 いざというときに慌てないためにも、生前のうちに専門家に相談しながら準備を進めるようにしたいものです。


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