法定相続人ではない母親が保険金の受取人に指定されていた遺産分割
家族構成
- 夫(被相続人)
- 妻(法定相続人)
- 長女(法定相続人)
- 母(保険金の受取人)
財産構成
- 預貯金 5,000万円
- 死亡保険金(受取人 妻) 8,000万円
- 死亡保険金(受取人 母) 300万円
- 自宅 相続税評価額 4,800万円
ご相談内容
法定相続人ではないが母親が保険金の受取人となっています。
母親とは疎遠になっておりますが何か連絡しないといけないことがあるのでしょうかというご相談です。
日本クレアス税理士法人の対応
法定相続人でなくとも保険金の受取人となっているため相続税の申告書に押印が必要となることをご説明。
第三者である日本クレアス税理士法人が間にはいることにより、円滑に申告書作成がすすみ期限内に申告納付することが出来ました。
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