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ーコラムー
保険の生前対策
税理士監修記事

遺言書で生命保険の受取人を変更する方法と注意点

公開日:2016.10.23 更新日:2022.06.28

相続・贈与対策において生命保険の活用はとても大切です。ただ、時間を経て生命保険金を渡したい(遺したい)家族が変わることもあります。その時に、現在資産を有している人が遺す「遺言書」で、生命保険の受取人を変更することは可能なのでしょうか。

目次

1.生命保険の受取人を決める基本的な方法
2.遺言書による受取人変更の概要
3.制度利用にあたって注意したいこと
  3.1.遺言書は見つかるようにしておく
  3.2.相続人や保険担当者を驚かせても意味はない
6.まとめ

生命保険の受取人を決める基本的な方法

遺言書で生命保険の受取人を変更する方法と注意点

生命保険の受取人は原則、保険の契約時に決定します。相続の対象者ではなくても保険金の受取人とすることはできますが、受取人によってかかる税金が異なります

たとえば「夫」「妻」「子」の3者がいるとしましょう。生前保険料を誰が払っていたのか。誰が契約者になっていたのか。そして誰が保険金受取人となっているのかによって、課税される税金は変わります。

保険料支払者 保険契約者 保険金受取人 税金
所得税
妻・子 相続税
贈与税

保険契約時に上記の表による税金面も見ながら、生命保険の受取人を決めていきます。

これら保険契約の内容は、基本的に保険手続きのなかで変更手続きを完了して初めて変更が効果を生じられました。

例外が「遺言」です。

以前は遺言によって保険金の受取人を変更することには法律上の定めがなかったのですが、相続において優先される意思決定である遺言で「保険金受取人は〇〇に」と記されていた場合、相続の現場では保険契約とどちらを優先するか問題になっていました。

実際に生命保険会社の保険金支払手続きにおいて、保険契約と遺言で保険金受取人が異なっていた場合は、実際に受取人に意思確認をして、(優先されると考えられる)遺言の記載通りに保険金を支払って問題ないか確認がとられていました。

遺言書による受取人変更の概要

この混乱を受け、平成22年に保険法が制定され、遺言で保険金受取人の変更ができるようになりました。

たとえば生前に意思表明がなく、「保険金受取人を〇〇に変更する」と遺言にはじめて記載されていた場合は、保険会社は遺言に記載された相続人に変更の意思を確認し、保険金を支払います。

ただ、たとえば遺言が発見されるまでに時間がかかり、その間に保険会社が従来に定められた保険金受取人に保険料を支払ってしまった場合は、再度保険金が支払われることはありません。

それではこの制度を効果的に利用するにはどうしたらよいのでしょうか?

遺言書で保険金受取人が変更可能になったことで、実務上の混乱は避けられるようになりましたが、制度を活用するにあたってはいくつか注意点があります。見ていきましょう。

制度利用にあたって注意したいこと

遺言書による生命保険の受取人変更

遺言書による生命保険の受取人変更には、前記事にてお伝えした「保険金の二重払いはされない」という点のほかに、以下の注意点があります。

これらをおろそかにすると、遺言に指定してまでお金が必要だったところに保険金が入金されないという事態になることも。注意するようにしましょう。

(1)遺言書は見つかるようにしておく

遺言書で生命保険の受取人を指定した時には、必ず遺言は見つかるようにしておきましょう。

家族親族間であれば後日遺言書が出てきた際、相続のやり直しは可能なものの(相続人全員の許諾は必要ですが)、生命保険会社からの保険金支払いは前述した通り二重払いはされません。

遺言書が発見されるまでに、一度保険金を受け取った人から(悪意があるかないかにかかわらず)、放漫にお金を使われてしまい、遺言に基づいての保険金支給ができなかったというケースもあります。

その対応として、遺言書はすぐに見つかるように保管しましょう。かといって「見つかりやすい場所に保存しておく」というのも、不確実性が高く不安なもの。有効な対策は、相続人に(なる予定の人)、かつ最も信頼できる人に、遺言書のありかを密かに教えておく、というのもお勧めです。

また、いわゆる自分たちで管理する自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言にすることもお勧めです。

公正証書は存在を明らかにできるだけでなく、その遺言の有効性を確認しておくことができるため、実際に執行段階になった際に「この遺言書は無効なので保険金受取人は変更できない」という状況を避けることができるでしょう。

(2)相続人や保険担当者を驚かせても意味はない

亡くなった後のことに目を向けると、保険契約の内容を遺言で変更した場合、多大な労力を必要とするのは「相続人や保険担当者」です。特に相続時は生命保険の受取手続きだけではなく、可能であればひとつでも減らしたいほどの煩雑な手続きをこなさなければなりません。

そんななか、相続人や保険担当者を遺言による受取人変更で「驚かせても」、意味はないといえるでしょう。可能であるのなら、遺言書に記載した内容を契約している保険会社に伝達し、遺言による変更を避けることが一番です。

たとえば身体の動かない状態にあり、なんとか遺言を遺すことはできるけれども保険の手続きまでは手がおよばない、そのような時は遺言を確実に遺すことが大切ですが、亡くなってなお「面倒な手続きを遺した」とは思われたくないもの。

余力があるのなら、「遺言で変更できるから」と軽視せずに保険会社の手続きを完了するようにしましょう。

まとめ

以上、遺言書で生命保険の受取人を変更する手続きをお伝えしました。

一見簡単そうな印象を受けますが、実際は正確な遺言書を作成しなければならないなど煩雑な面があります。保険と相続に詳しい専門家に依頼して、正確な手続きを行うのも大切です。

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