自筆証書遺言がある場合の遺産分割
家族構成
- 夫(被相続人)
- 妻(法定相続人)
- 長女(法定相続人)
- 長男(法定相続人)
- 次男(法定相続人)
財産構成
- 預貯金 1億円
- 自宅 1億円
- 土地建物(複数所有、賃貸物件も有り)相続税評価額 3億円
ご相談内容
先祖代々の土地を多数保有する資産家のため相続対策として自筆遺言書が残されていました。
いざ内容をみてみると納税資金の不足や共有名義となってしまう物件があることが判明、遺言書通り分けなければならないのでしょうかとのご相談です。
日本クレアス税理士法人の対応
遺言書があっても相続人全員の合意があれば分け方は自由であることをご説明。
亡くなられたお父様のご遺志を尊重しつつ、その後の相続人の生活がよりよくなるよう話し合いの場をもち納税資金や2次相続を考慮した分割を行いました。
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