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事例・ケーススタディ CASE STUDY

自筆証書遺言がある場合の遺産分割

家族構成

  • 夫(被相続人)
  • 妻(法定相続人)
  • 長女(法定相続人)
  • 長男(法定相続人)
  • 次男(法定相続人)

財産構成

  • 預貯金 1億円
  • 自宅  1億円
  • 土地建物(複数所有、賃貸物件も有り)相続税評価額  3億円

ご相談内容

先祖代々の土地を多数保有する資産家のため相続対策として自筆遺言書が残されていました。
いざ内容をみてみると納税資金の不足や共有名義となってしまう物件があることが判明、遺言書通り分けなければならないのでしょうかとのご相談です。

日本クレアス税理士法人の対応

遺言書があっても相続人全員の合意があれば分け方は自由であることをご説明。
亡くなられたお父様のご遺志を尊重しつつ、その後の相続人の生活がよりよくなるよう話し合いの場をもち納税資金や2次相続を考慮した分割を行いました。

ポイント

内容をご家族に公表せず自筆の遺言書を用意されている場合もございます。
相続人全員の合意があれば遺言書通りに分ける必要はありませんので皆様ご納得のいく分け方に変更することが可能です。

なお、自筆証書遺言は遺言書の内容等を家庭裁判所が確認し、後にその遺言書が偽造や変造されることを防ぐための手続きである「検認」が必要です。検認の手続方法についてはコラム「遺言書は検認が必要!手続きの方法や注意点とは?」をご参考ください。

検認を行っていない遺言書では、不動産の名義変更や預貯金の解約等をすることができません。また、検認を経ずに開封すると5万円以下の過料に処されることにも注意が必要です。


自筆証書遺言がある場合の遺産分割

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