相続時に相続税を払う必要があるとき、相続税は原則として現金で期限までに一括で払う必要があります。相続財産はあっても不動産が多くて相続税を払うのに不安がある、という方も多いのではないでしょうか。
相続対策をするときには、納税資金対策も考える必要があります。今回は納税資金対策について考えてみます。
目次 |
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1.納税資金対策はなぜ必要なのか |
1.納税資金対策はなぜ必要なのか
相続税は原則として、相続開始つまり被相続人が亡くなってから10か月以内に、現金で支払う必要があります。短期間に現金を用意して支払う、ということは予想外に大変なことです。例外として延納や物納という方法もありますが、これは後のほうで解説します。
特に資産家の場合には、相続財産の多くが不動産や自社株で構成されています。
居住用として家族が住んでいる家や土地を売ろうと思うと、引越しなど生活自体を見直さなければならなくなってしまいます。 賃貸している不動産の場合には賃貸収入がなくなってしまいますし、まだ借金が残っている場合もあります。自社株の場合には経営権の問題があります。
売ることができたとしても時間がかかりますし、短期のうちに売ろうと思うと安い値段でしか売れずに不利になってしまうこともあります。中には、相続税を払うためにやむを得ず借入をするといったケースもあるのです。
いざ相続が発生したときに納税資金に悩まされないためには、長期的な視点で早い段階から納税資金対策を含めた相続対策をしていく必要があります。
2.納税資金対策の方法
相続発生にそなえて納税資金対策をするには、どのような方法があるのか具体的に解説していきます。
納税資金対策にはいくつかの方法があり、予想される相続状況にあわせて長期的に対策をしていく必要があります。実際には誰が相続するのか、どのような相続財産があるのか等を検討し、納税対策となる方法を選択して実行していくわけですが、これには財産の評価や相続税の試算等も必要で複雑な作業となります。
信頼できる相続に強い税理士に相談してアドバイスを受けながら、納税資金対策をしていくことをおすすめします。
(1)貯蓄財産を利用する
納税資金対策として一番に考えられるのが、相続開始までに預金などで貯蓄していた資金で相続税を支払うことです。
事前の対策としては、相続税額を予想しその金額になるくらいの貯蓄をしていきます。会社員であれば、年金積立や退職金から相続税を支払うこともできます。ただし老後資金は老後の生活に使うつもりで貯蓄するものですので、これとは別に相続税を支払うための資金として貯蓄していく必要があります。
預金ではなく換金性の高い株式等で運用しながら、納税資金を確保するという方法もあります。
確かに長期にわたって預金として資金をおいておくのは、資産運用の面からみるとメリットのない方法ともいえます。しかし金融資産の場合には市場価格が大幅に下落して、必要なときに売却しようとしたら価値が半減していたというケースも考えられます。
逆に株が値上がりしていて当初考えていたよりたくさんの資金ができたというケースになることもあります。金融資産として運用しながら納税対策をしようと思っている場合には、市場価格が上下するというリスクを考慮する必要があります。
(2)生命保険に加入する
納税資金対策として生命保険を利用する方法があります。
生命保険は被相続人が亡くなった場合に支払われるので、納税資金が必要になったタイミングで入金され納税資金対策としては良い方法です。法定相続人が相続をする場合には、法定相続人1人につき500万円まで相続税が非課税となりますので納税額自体を減らす効果もあります。
ただし生命保険として利用しようと思っているものの契約内容に注意しなければなりません。一定の加入期間を超えると年金形式や一時払いで支払われていく保険もあります。
一定の期間が経過して本人に保険金として支払いが行われているような場合には、相続税の非課税枠は使えないことになります。
ここまで相続税の納税資金対策の必要性と、対策手段として貯蓄財産の活用、生命保険の活用について解説してきました。 この他にはどのような手段が考えられるのでしょうか? ここからは、さらに4つの対策方法について説明していきます。見ていきましょう。
(3)金融機関からの借入れ
相続財産からどうしても納税資金が確保できない場合には、金融機関からの借入れを検討する場合もあります。
売却したい不動産があり短期間のうちに売却をすると不利になるために、不動産の処分を前提に借入を行う場合には良い方法といえるでしょう。選択する金融機関にもよりますが、低金利時代である現在は借入れをしやすい環境ともいえます。
ただし、継続した収益がなく処分できる資産もないといった状況では、借入れをしたとしても返済していくことができません。
借入れをするときには、返済期間や利率に注意して現実的な返済計画がなければ、金融機関の審査が通らず借入れ自体をすることができないこともあります。
(4)不動産の売却
不動産がある場合には、相続時の納税資金に備えて不要な不動産を事前に売却することもできます。
ただし自分で居住していなくても賃貸している不動産を売却してしまうと、継続的な収益を失ってしまいます。また、相続が発生しそうだからということで慌てて不動産を売却しようとすると、不利な値段で売却をしなくてはならないこともあります。
売却したい不動産がある場合には早い段階から検討し、なるべく有利な売却をすることが大切です。また、不動産を売却して利益がでる場合には、譲渡益に対して所得税がかかります。
譲渡所得の計算は、不動産の所有期間、居住用の場合は買い替えをするかどうかなどによって税金が変わってきますので、所得税にも注意する必要があります。
(5)自社株を所有している場合
会社オーナーが自社株を所有している場合、自社株の評価額を引き下げ納税額自体を減らす対策として、計画的に退職金を支給することが考えられます。
退職金の金額で税法で認められる金額には一定の計算式があり、役員報酬、在籍期間により計算されます。一般にオーナーの在籍期間は長いので退職金の計算をすると大きな金額になり、自社株の評価額を引き下げることができます。
ただし退職金が現金で支払われた場合には退職所得としての所得税が課税されること、退職金がそのまま相続財産として残る場合には相続税がかかることに注意しなければなりません。また、経営状態がよくない場合には多額の退職金は経営を圧迫する場合もあります。
(6)生前贈与
相続対策で生前贈与が行われることがあります。
計画的に生前贈与を行うことで、相続財産を減らすことができ、相続人にとっては納税資金として貯蓄しておくことができます。生前贈与を考える場合にも、生前贈与の方法や金額など注意しなければならない点があります。
3.相続税の支払い方法
相続税の支払い方法には、現金で一括して支払うという方法のほかに、相続税の支払い時期を遅らせてもらう延納(えんのう)という方法や、現金ではなく不動産を直接国に納める物納(ぶつのう)という方法もあります。
延納を認めてもらうには担保などが必要になり、利子税もかかってしまいます。
物納をする場合には、相続税と同額の不動産がない場合には土地を分筆しなければならなくなりませんし、分筆などの方法をとることができない場合には、売却とみなされ所得税がかかります。
物納には良い面もあって、なかなか売却できないような不動産を処分することができます。不動産を普通に売却したときにかかる譲渡所得に対する所得税もかかりません。
現金で支払うほうがよいのか物納のほうがよいのかはケースによりますので、相続に強い税理士のアドバイスのもとに検討する必要があります。
4.まとめ
相続税の納税対策は、どの方法が一番良いという方法はなく、ケースにより異なります。 シミュレーションをするには複雑な計算が必要になりますし、予想される相続に状況によって相続税が安くなることだけを考えればよいのではなく、残された被相続人の生活について考えながら対策をしていく必要があります。
このような相続対策は、相続専門の相続に強い税理士に相談することがのぞましいでしょう。信頼できる税理士であれば、それぞれの事情に応じて一番良い方法をアドバイスしてくれます。
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