通帳の内容を見てみると多額の入出金があり、数年前ものもあり内容がよく分かりません。
遡って贈与税がかかることもあると聞きましたが大丈夫でしょうかとのご相談です。
通帳をお預かりし、入出金を丁寧に追っていった結果、ご本人の口座間の動きであることが判明しました。贈与税の心配はないことをご説明しました。
今回のケースで心配されていたのは、相続開始前3年以内に贈与を受けていた場合は相続税の対象となるルールです。加算する贈与財産の範囲ですが、3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。
ただし、配偶者控除額に相当する金額など加算されない贈与もあります。相続開始前の贈与についてはコラム「相続開始前3年以内の贈与には要注意!!」で詳しく解説しています。
このルールを知らなかったなど、課税対象に関する誤解が原因の過少申告はよく見られます。また、多額の現金預け入れや引き出しでも数年経つと内容を思い出せないことがあります。今後の相続に備えて使途がはっきりわかるようメモ書きしておくと安心です。