妻に相続が発生しましたが、財産がどこにどれぐらいあるのかよくわかりません。
通帳を見つけましたが、その他にも家の中にあった書類をいろいろ持ってきたので目を通してほしい、というご相談です。
郵送物の中に配当金のお知らせがありました。
証券会社ともお取引があったことが判明し、財産の計上もれを防ぐことができました。
通帳等以外にもお亡くなりになった方宛の郵送物等から財産が推定できる場合もあります。
また、近年では無通帳口座やネットバンク、オンライン証券、キャッシュレス決済サービスの残高など「デジタル資産」と呼ばれるものの財産把握が難しくなっている状況があります。
デジタル資産の相続には、健康な時に手がかりを残しておく、資産状況を引きついておくなど被相続人の生前からの対策が必要です。(デジタル遺産とは?「実体のない財産」の相続に備えるための5つのポイント)
日本クレアス税理士法人が行った意識調査では、デジタル資産を残すことに70%が心配を感じていることが分かりました。しかしその中で実際に相続対策を行っているのはわずか15%です。
デジタル資産の相続の問題は、「発見してもらえない」「見つけられない」だけではなく、本人が管理できない間に不正アクセスをされてしまうといったトラブルも招きかねません。生前対策として財産状況の共有や財産目録の作成など、家族で話し合いの場を持たれてはいかがでしょうか。
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