夫に相続が発生し、封がされている自筆証書遺言が出てきました。
週末に長女と長男が来ますので皆の前で封を開けてもよいのでしょうか、とのご相談です。
必ず家庭裁判所での検認(けんにん)が必要である、ということをご説明。
検認手続きをお手伝いし、無事に申告をすることができました。
日本クレアス税理士法人では、相続税の申告だけではなく、必要資料の収集サポート、適切な相続財産の評価、納税資金及び将来の二次相続を考慮した遺産分割プランの作成・アドバイス、遺産分割協議書の作成、など相続に関わる様々なお手続きをサポートしています。また、相続が発生する前の生前対策のお手伝いもしています。相続に関するあらゆるお悩みはぜひお気軽にお問い合わせください。
日本クレアス税理士法人 相続サポートセンターのサービス案内はこちらをご覧ください。サービス・料金案内。
自筆証書遺言は相続人全員が揃っていても、家庭裁判所での検認がないと封を開けることはできません。うっかり開けてしまった、ということがないようご注意ください。
検認を行わないと不動産の名義変更や銀行での手続が行えません。また、遺言書の改ざんなど不正防止の観点からも非常に重要な手続です。検認の手続についてはコラム「遺言書は検認が必要!手続きの方法や注意点とは?」をご参考ください。
「自筆証書遺言書の検認(けんにん)手続き」関連記事
Related articles