葬儀のあと、遺族の方は悲しむ間もなく色々な手続きをしていかなければいけません。 緊急性の高いものから順番に、片付けていき、自力では難しいものについては、専門家に依頼するのもよいでしょう。 期限別に対応が必要な内容を以下の表にまとめました。参考にしてください。
期限 | 内容 | 書類等 | 提出先 |
7日以内 | 死亡届の提出 | 死亡届 | 市区町村役場 |
3ヶ月以内 | 相続人の確定 | 戸籍(除籍)謄本 | |
遺言書の有無の確認 | 遺言書検認 | 市区町村役場 | |
遺産の把握 | 相続財産目録 | 家庭裁判所 | |
限定承認・相続放棄 | 相続放棄申述書 | ||
4ヶ月以内 | 被相続人の所得税申告 | 準確定申告 | 税務署 |
6ヶ月以内 | 根抵当権の登記 | 指定根抵当権者の合意の登記 | 法務局など |
10ヶ月以内 | 遺産分割協議書の作成 | 遺産分割協議書 | |
財産の名義変更 | 相続登記など | 銀行など | |
相続登記など | 相続税申告書 | 税務署 | |
12ヶ月以内 | 遺留分の侵害があるとき | 遺留分侵害額(減殺)書 |
7日以内に手続きが必要な項目
死亡届の提出
死亡届を故人の本籍地か死亡地、または届出人の住所地の市区町村役場に提出します。
3ヶ月以内に手続きが必要な項目
相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本を取り寄せます。
遺言書の有無の確認
自筆証書遺言、秘密証書遺言がある場合には、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に検認を申し立てます。
遺産の把握
「相続財産目録等を参考にして、被相続人の全財産を把握します。
限定承認・相続放棄
被相続人の住所地の家庭裁判所に申述します。 法律により相続開始から3か月以内に手続きをすることが決められています。
4ヶ月以内に手続きが必要な項目
被相続人の所得税申告
相続があった年に、被相続人に所得があった場合には、税務署に準確定申告書を提出する。
6ヶ月以内に手続きが必要な項目
根抵当権の登記
不動産に根抵当権が設定されている場合には、根抵当権の指定債務者の合意登記を行います。 ただし、不動産の相続登記を行うことが前提です。
10ヶ月以内に手続きが必要な項目
遺産分割協議書の作成
どの相続人がどの財産をどれだけ手に入れるのか遺産分割協議書により確定させます。 相続人全員が協議書に実印で押印し、全員の印鑑証明を添付したものを法務局に申請することにより、相続登記(名義変更)が可能となります。
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不動産の相続登記
遺産分割協議書が確定したら、不動産の所有名義を相続人へ移し変えます。
預貯金・株式の名義変更
不動産の当期を同じく、遺産分割協議書が確定したら、相続人の名義に変更します。
相続税の申告・納付
相続開始を知った日から、10ヶ月以内に申告及び納付を行う必要があります。 相続税の納税は現金による一括納付なので、注意が必要です。
12ヶ月以内に手続きが必要な項目
遺留分の侵害
遺留分侵害額(減殺)は、相続開始および減殺すべき贈与、または遺贈があったことを知ったときから1年以内に、遺留分を侵害している相手方に請求しなければ、その権利はなくなります。
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