期限までに遺産分割がまとまらない場合
家族構成
- 夫(被相続人)
- 妻(法定相続人)
- 長男(法定相続人)
- 次男(法定相続人)
財産構成
- 預貯金 8,000万円
- 自宅 相続税評価額 5,000万円
- 貸家 相続税評価額 3,000万円
ご相談内容
夫に相続が発生しました。
家族間で揉めていて相続税の申告期限までに分割できそうにありません。とりあえず申告はしなければならないと聞きましたが、どうすればよいのでしょうかとのご相談です。
日本クレアス税理士法人の対応
分割がまとまらない場合には未分割での申告となり、各種優遇規定が適用できない旨をご説明。
そのため納税額も高額になり、現金一括納付が原則であるため多額の納税資金が必要となります。
未分割の場合のデメリットをお伝えしたうえで「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して申告期限までに申告しました。
ポイント
「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すれば、分割後に配偶者に対する相続税額の軽減や小規模宅地等についての特例など、各種優遇規定を適用した申告書を再提出することが可能です。再提出することにより以前納めた税金が還付されます。
但し申告期限までに分割できなかったものは3年以内に分割するのは困難な場合が多く、その間に相続人に相続が起こればさらに複雑になります。
やはり生前に揉めないようにしっかりと話し合い、相続後に争わない様にしておくことが必要です。
遺産分割が間に合わないケースについては、コラム「相続税の申告期限はいつまで?間に合わないと何が起こるのか?」でも詳しく解説しています。あわせてご参考ください。
