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ーコラムー
相続税の申告手続き
税理士監修記事

相続税の申告期限はいつまで?間に合わないと何が起こるのか?

公開日:2018.11.2 更新日:2022.07.04

一般的な借金の弁済が滞れば遅延損害金が発生するなどのペナルティがありますが、税金の世界でも期限までに納税を済ませないと一定のペナルティが生じます。

この章では相続税の申告期限に手続きが間に合わないとどうなるのか見ていきます。

目次

1.相続税の申告期限はいつなのか?
2.相続税の申告期限を過ぎたらどうなるの?
   2.1.延滞税
   2.2.無申告加算税
   2.3.重加算税
3.期限後申告の際に特例の適用はどうなる?
4.相続税の申告期限の延長ができるケース
5.まとめ

相続税の申告期限はいつなのか?

相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内となっています。

なお、納税期限も同様に10か月以内です。申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは、後述する利息にあたる延滞税がかかる場合があるので注意が必要です。

相続税の申告期限を過ぎたらどうなるの?

相続税の期限を逸した際のペナルティには以下のようなものがあります。

①延滞税

一般の借金でいうところの遅延損害金のような性質を持つもので、納付が遅れるとその遅延日数に従い、一定の割合で延滞税が課されます。

本来の申告期限後に期限後申告を行う場合にかかる延滞税の税率は、納期限の翌日から2か月を経過する日まで・納期限の翌日から2月を経過した日以後で異なり、それぞれ各年で変動します。

[令和3年1月1日以後]

(1) 納期限の翌日から2月を経過する日まで:原則として年「7.3%」
ただし、令和3年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となります。

(2) 納期限の翌日から2月を経過した日以後:原則として年「14.6%」
ただし、令和3年1月1日以後の期間は、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。

毎年変動していきますので、最新情報は必ず国税庁のWebサイトでご確認ください。参考:国税庁「No.9205 延滞税について

 

②無申告加算税

申告手続きを怠ったことの懲罰的な意味合いのあるもので、本来納める税額に一定の割合で加算されます。

期限後申告における無申告加算税の割合は、税務署から税務調査の通知が来る前か後かなど、期限後どれだけ速やかに申告するかという条件の他に納税額によっても変動しますが、15%~20%の割合となります。

もし短期間に繰り返し無申告の実績がある場合はさらに割合が増加することもあります。

③重加算税

仮装や隠ぺいがあったようなケースで悪質性が指摘される事案では、無申告加算税に代えて、より加算割合が重い重加算税が課されます。

期限後申告において重加算税は原則40%ですが、こちらも短期間に違反を繰り返した場合はさらに増加することがあります。

なお期限までに申告はしたものの、本来納めるべき税額よりも過少に計算して申告納付した場合は、追加で納めるべき税額に一定の割合を加算した過少申告加算税が課されます

過少申告加算税も、仮装や隠ぺいがあるケースではこれに代えて重加算税が課されることがあります。

さて、相続税の申告を行う際、多くの方が「特例」の活用を検討されるかと思います。ですが、相続税の申告期限に間に合わなかった場合、各種特例の適用はどうなってしまうのでしょうか?

ここからは相続税申告の際に多くの方が気になる各種特例の適用について詳しく見ていきましょう。

期限後申告の際に特例の適用はどうなる?

ここでは相続税における代表的な特例について、期限後申告をする場合の取扱いを見てみます

一定の宅地を減額評価できる「小規模宅地の特例」については、法定期限内に遺産分割が完了していれば期限後申告においても適用は可能です。

配偶者が特別に相続税を軽減できる「配偶者の税額軽減」についても、法定申告期限までに遺産分割が終了していれば、期限後申告でも適用が可能です。

二つの特例とも、本来の申告期限までに遺産分割が終了していない場合には、法定期限までの申告において「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出するようにしましょう。

これにより、遺産分割協議が済んだ後に修正申告を行うことで特例の適用が可能になります。 期限後申告における特例の適用可否については個別ケースの具体的な状況によって適否が別れることがあります。 税務署の対応も個別ケースで別れることがあるので、手続きの前に税理士に確認をとるようにしてください。

相続税の申告期限の延長ができるケース

特別な事情がある場合には相続税の申告期限の延長申請ができる場合があります。 まず、災害その他やむを得ない理由がある場合は、その理由が止んだ日から2か月の範囲で期限を延長できます。

また以下のような事由が生じた場合で、その事由が生じた日以後1か月以内に申告期限が到来する時は、当該事由が生じたことを知った日から2か月以内の範囲で延長が可能です。

  • 認知、相続人の廃除または回復などがあり相続人に異動があったとき
  • 遺留分侵害額(減殺)請求があり相続財産の取り分に変動が生じたとき
  • 遺贈に関係する遺言が見つかったり、遺贈の放棄があったとき
  • 相続開始時に胎児がおり、無事に出生し相続人となったとき
  • 相続財産にかかる権利の帰属に関する判決があったとき
  • 相続人の失踪宣告があったとき

まとめ

今回は相続税の申告期限までに手続きが間に合わないとどうなるのかについて見てきました。

期限までに申告納付が行われない場合には各種ペナルティの対象となり、延滞日数に応じて課される延滞税やケースに応じて加算割合が変化する加算税が余計に課税されることになります。

また税負担を減らせる特例についてはケースごとに適用の可否が別れるので、確実に適用を受けるためにも本来の期限までに手続きを終えておくことが望まれます。

遺産分割が終了していない事情がある場合には「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、事後的に適用を受けられるようにしておきましょう。

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