「子どもへの仕送りって贈与税がかかるの?」
「確定申告が必要って本当?」
子どもが一人暮らしをする年齢になり、仕送りを始める予定の親御様もいるでしょう。
いざ仕送りを検討してみると、贈与税がかかるのか・確定申告が必要なのかなど、細かい点まで気になってきますよね。
そこで本記事では仕送りに対して贈与税がかかるのか、確定申告の必要性と併せて徹底解説します。
また、節税方法や扶養控除についても紹介しますので、仕送りを検討している方はぜひ最後までご覧ください。
目次
1. 仕送りに贈与税はかからず確定申告も不要
原則として生活のために使われる仕送りに関しては、贈与税がかからず確定申告も不要です。
一般的な仕送りの例としては、大学生の一人暮らしする子どもへの仕送り・老齢の親への介護・通院費用の仕送りなどがあるでしょう。
これらの仕送りは国税庁が定める「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」に該当するため贈与税がかかりません。
なお扶養義務者とは、自分だけでは生活が困難な親族を経済的に支援する義務がある人を指します。
<扶養義務者の範囲>
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これらの被扶養者に対して、生活費や学費・教材費・医療費・養育費・結婚資金を仕送りする場合には、原則贈与税がかからないのです。
贈与税がかからない、代表的な3つのパターンについて整理しておきましょう。
参考:国税庁
1-1. 具体例①:扶養義務の一環で子どもや親族に仕送りしている
扶養義務がある子どもや3親等内の親族に対しての仕送りは、贈与税の対象外です。
たとえば、一人暮らしの娘に対して家賃や生活費・交通費を毎月定額で支援している場合など。
ただし、社会人になった子どもなど、自身で生活費を賄える人に対しての仕送りは贈与税の対象となるので注意しましょう。
1-2. 具体例②:親族の介護・通院費用を仕送りしている
老齢の親や祖父母に対して、介護・通院費用を仕送りする場合も贈与税の対象外です。
ただし、自分で費用が賄えない状態にあることが前提となります。
また、施設に入居するほどでもない・豪華すぎる施設の費用などは、贈与税の対象となる可能性があるので注意しましょう。
1-3. 具体例③:結婚準備資金を仕送りする
結婚に関する資金を一括で仕送りした場合、特定の条件を満たすことで贈与税が非課税になる特例があります。
具体的には下記の条件を満たすことで、最大300万円まで贈与税がかかりません。
<結婚・子育て資金贈与の特例の条件>
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この特例は時限措置となっており、2025年の3月までしか利用できませんので注意しましょう。
2. 仕送りに贈与税がかかってしまう3つのケース
一般的に想定される仕送りでは原則贈与税がかかることはありませんが、なかには贈与税がかかってしまうケースも存在します。
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それぞれのケースで、なぜ贈与税がかかってしまうのかみていきましょう。
2-1. 生活費以外の用途に使用・高額な仕送り
仕送りを生活費以外の用途で使用してしまった場合には、贈与税の対象となってしまいます。
また、必要以上に多い仕送りには贈与税が課せられる可能性が高いです。
前提として生活を援助するための資金が仕送りであるため、下記のようなケースに該当する場合には課税対象となってしまうでしょう。
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特に3番には注意が必要で、親に迷惑をかけたくないと思って、生活費を自分で賄い仕送りに手をつけないというケースがあります。
しかし生活費として使われない場合にはただの贈与になってしまい、贈与税が課せられてしまうので注意しましょう。
2-2. 子どもや孫が親・祖父母に仕送りする
子どもや孫が感謝のしるしとして親や祖父母に仕送りすると、贈与税の対象となってしまうので注意しましょう。
働けない老齢の親に対して介護・通院費用を援助することは問題ありませんが、下記に該当する場合には注意が必要です。
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一点覚えていて欲しいこととしては、必要ないからといって仕送りをしてはいけないということではありません。
あくまで、その仕送りは贈与税の対象となってしまうので注意しましょうという話です。
贈与税には毎年110万円の基礎控除額が設けられており、この範囲を超えない限り贈与税の対象であっても、申告・納税義務が生じることはありません。
良かれと思って送ったお金で納税負担が発生してしまわないよう、適切な知識を身につけることが大切です。
2-3. 海外へ仕送りする
海外留学中の息子への仕送りなど、必ずしも仕送り相手が国内ではない場合もあるでしょう。
海外へ仕送りすることは何の問題もありませんが、国内へ送金するよりも多くの手数料がかかります。
そのため、まとまった金額を送金することもあるでしょう。
一気に多額のお金を送金すると、それがたとえ生活費であったとしても税務署に疑われてしまう可能性が高いです。
そのため、100万円を超える送金を行う場合には、家族関係が証明できる書類や使用用途がわかる領収書を保管しておきましょう。
3. 仕送りに対する贈与税を節税する5つの方法
仕送りにかかる贈与税を節税する方法を5つ紹介します。
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それぞれどのような点に注意して行うべきかみていきましょう。
3-1. 仕送りを贈与税の基礎控除以下で行う
仕送りが万が一贈与税の対象となった際でも、基礎控除内の金額であれば贈与税の申告・納税義務は生じません。
贈与税の基礎控除は毎年110万円と定められているので、この範囲内で仕送りを行うことで、万が一の場合でも安心です。
3-2. 用途を証明できる領収書を保管しておく
仕送りを生活費に使用したことが証明できる書類(領収書等)を保管しておけば、税務調査が入った場合でも贈与税がかかることはないでしょう。
日々の生活の中でイレギュラーが発生した場合には、仕送り額にもばらつきが生じる可能性があります。
税務署はそういったいつもと違う点に着目して調査を進めることがあるため、調査が入った時に客観的な証拠として使用用途を証明できる証拠を集めておきましょう。
3-3. 毎月一定額をこまめに仕送りする
毎月の仕送り額にばらつきがあると、贈与税の対象となってしまう可能性があるので毎月一定額を送金するようにしましょう。
また、半年・1年分などをまとめて送金することも同様の理由で危険なため、手間はかかってもこまめに送金することが大切です。
3-4. 税理士に仕送り方法を相談する
仕送りに関して不安があるという場合には、税理士に仕送り方法を相談することをおすすめします。
税理士は税金の専門家で贈与税にも精通しているため、贈与税がかからない仕送り方法を提案してもらえるでしょう。
家庭環境や状況によって不安を覚えるという場合には、ネットの情報等で結論を出さず、専門家に相談することがおすすめです。
3-5. 扶養控除を利用する
贈与者が所得税の納税義務者で扶養親族がいる場合には、扶養控除を利用することで節税できます。
扶養控除とは所得控除の一つで、所得税や住民税の負担を軽減できる控除です。
以下では扶養控除についてくわしくみていきましょう。
4. 扶養控除で節税できる可能性がある
扶養控除について、下記2つの観点から解説します。
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贈与税の非課税枠とは異なりますが、税負担を軽減できる方法なため、知っておいて損はないです。
4-1. 扶養控除の対象者・要件
扶養控除の対象者と要件は下記のとおりです。
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これらの要件を満たす場合には、年末調整や確定申告時に「扶養控除申告書」を提出することで扶養控除が適用できます。
では、具体的にどのくらいの控除が受けられるのでしょうか。
4-2. 扶養控除の控除額・メリット
扶養控除の控除額は下記のとおりです。
区分 | 控除額 | |
一般の控除対象扶養親族 (16歳以上18歳以下または23歳以上69歳以下) |
38万円 | |
特定扶養親族 (19歳以上23歳未満) |
63万円 | |
老人扶養親族 (70歳以上) |
同居していない | 48万円 |
同居している | 58万円 |
参考:国税庁
扶養控除のメリットは所得税・住民税の納税額が減ることでしょう。
具体的な例を用いてどのくらいの節税効果があるのか解説します。
例)
課税所得が500万円の人が扶養控除を適用した場合を考えてみましょう。
今回の例では、一般扶養親族が1人いるとします。
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扶養控除を利用することで、所得が38万円分控除でき、結果として約7万円分の税負担を軽減可能です。
このように税負担を減らせることが、扶養控除の最大のメリットでしょう。
5. 仕送りには原則贈与税がかからないが例外に注意!
仕送りには原則贈与税がかかることはありませんが、例外的に贈与税の対象となってしまう場合があります。
生活費以外に使用していたり、そもそもの仕送り額が必要以上に高い場合には注意が必要です。
ただ、原則として税金がかかることはなく、確定申告も不要なため通常のケースにおいてはあまり心配はないでしょう。
複雑な家庭状況にあり、仕送りに対する税金が不安だという場合には、税理士への相談がおすすめです。
あなたにとって最適な仕送り・節税方法を示してくれるでしょう。
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