相続税の納付に関して、延納申請又は物納申請を行う場合には様々な書類の提出が必要になります。今回は、延納申請又は物納申請を行う際に提出する主な書類を確認していきましょう。
目次 |
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1.相続税の延納とは? |
1.相続税の延納とは?
「相続税の延納」とは、相続税を期限内に現金一括払いをすることが不可能な場合に、所定の手続きを踏むことによって分割して払う方法のことです。
延納をする場合、納付期間に応じて利子税が課されることになります。
※関連記事:相続税が払えない場合、支払いの期限の延期はできるの?
2.延納申請に必要な書類
相続税の延納申請を行う場合に提出が必要になる主な書類は次のとおりです。
2-①.延納申請書
前述のとおり、延納申請を行うには相続税額が10万円を超えている等の一定の要件を満たす必要があります。また、納期限までに申請書及び担保関係書類を提出する必要があります。
金銭納付を困難とする理由書
書類の様式は問いませんが、金銭による納付を困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内である必要があります。
担保目録及び担保提供書
延納税額に相当する担保の提供が必要です。ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、その延納期間が3年以下であるときには、担保を提供する必要はありません。
不動産等の財産の明細書
書類の様式は問いません。財産漏れが無い様に注意しましょう。
2-②.担保関係書類
担保となりうる財産には様々なものがあります。財産の種類によって必要な書類が異なってきますので、専門家に相談して準備をするのがよいでしょう。
3.相続税の物納とは?
「相続税の物納」とは、現金によっても延納によっても相続税の納税が困難な場合に、文字通り現物で相続税を納めることを物納といいます。 物納をするには一定の条件があり、物納可能な財産も決まっています。
※関連記事:相続税を不動産で払いたい。物納の条件とは?
4.物納申請に必要な書類
相続税の物納申請を行う場合に提出が必要になる主な書類は次のとおりです。
4-①.物納申請書
納期限までに申請書及び物納手続関係書類を提出する必要があります。
金銭納付を困難とする理由書
延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としている必要があります。
物納財産目録
申請財産が定められた種類の財産であり、かつ、定められた順位によっている必要があります。
物納に充てることのできる財産は、納付すべき相続税の課税価格の計算の基礎となった相続財産のうち、一定の財産及び順位で、その所在が日本国内にあるものに限られています。
4-①.物納手続関係書類
例えば、物納財産が更地の場合、所在図(住宅地図)・公図の写し・登記事項証明書(登記簿謄本)・地積測量図・境界確認書・道路明示証・土地の維持管理に要する費用の明細書・所有権移転に必要な書類(所有権移転登記承諾書・印鑑証明書)を提出する旨の申出書に加えて、土地の状況(建物等の越境がある場合等)によって追加が必要な書類があります。
また、物納申請期限までに物納申請書に添付して提出する必要があります。
5.まとめ
相続税の延納、物納を行うには、一定の条件があり、用意する書類も状況に応じて様々です。 手続きに漏れが発生しないよう、延納、物納を行う場合には、税理士などの専門家に相談しながら進めていくことをおすすめします。
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