贈与による相続税対策の方法はいくつかあり、そのうちの一つに暦年贈与という方法があります。
暦年贈与では年間110万円の基礎控除額が設けられているため、適切に利用することで相続税対策が可能です。
ただ、贈与の細かな区分である暦年贈与について、くわしく知らないという方も多いでしょう。
そこで本記事では、暦年贈与の仕組みや注意点・利用の流れを解説。
また、暦年贈与と併用できる制度やできない制度についても紹介します。
暦年贈与について知りたい・相続税対策を考えているという方はぜひご覧ください。
目次
1. 暦年贈与とは
暦年贈与とは相続税対策を目的とした贈与方法の一つで、1月1日から12月31日までに受けた贈与が110万円以下ならば贈与税がかからないという贈与方法です。
たくさんの財産を保有している場合には、その分だけ相続税がかかってしまう可能性があります。
しかし、暦年贈与を利用すれば贈与税をかけずに、毎年財産を渡すことが可能です。
財産を非課税の範囲内で移動させていくことで、最終的な相続の際にかかる相続税を安くすることができます。
暦年贈与できる財産に制限はありませんが、土地や建物などの資産価値が高い不動産は110万円の非課税枠を超えてしまうため、暦年贈与ではあまり利用されません。
また、土地や建物は名義変更登記が必要なこともあるため、暦年贈与は現金で行われることが多いです。
1-1. 非課税枠110万を超えるとどうなる?
暦年贈与では毎年110万円の非課税枠が設けられていますが、110万円を超えた場合には超過分に対して贈与税が発生します。
そのため、年間の贈与が110万円を超える場合には贈与税を申告・納税しなければなりません。
暦年贈与の非課税枠である110万円は、贈与者ごとに110万円ではなく、財産を受け取る人ごとに110万円の非課税枠が設けられています。
たとえば、Aさんから110万円・Bさんから100万円を贈与された場合には、210万円受け取ったことになるので、非課税枠の110万円を引いた100万円に対して贈与税が発生します。
反対に、Aさん20万円・Bさんから20万円・Cさんから20万円を贈与された場合には、総額で60万円のため贈与税はかかりません。
贈与税は財産を贈る人(贈与者)ではなく、受け取る人(受贈者)にかかりますので注意しましょう。
1-2. 暦年贈与と併用できる非課税制度
暦年贈与と併用できる非課税の贈与制度は4つあります。
<暦年贈与と併用できる制度>
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それぞれどのような贈与制度なのかみていきましょう。
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置
30歳未満の方が、自分の直系尊属(父母・祖父母など)から教育資金を受け取る場合、教育資金非課税申告書を提出することで1,500万円までが非課税となる制度。
幼い頃の教育資金を祖父母から援助してもらう場合や、大学入学などによってまとまった資金が必要となった場合に利用できる制度です。
暦年贈与の110万円とは別の非課税枠になるため、最大で年に1,610万円を贈与することができます。
しかし、受贈者の前年度の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この制度を利用できませんので注意しましょう。
また、教育資金としての贈与になるため、利用用途が限られる点にも注意が必要です。
参考:国税庁(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税)
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、直系尊属(父母・祖父母など)から住宅取得等資金(居住用住宅の新築・増築)を受け取った場合、最大で1,000万円が非課税になる制度。
この制度を活用するためには、受贈者・住宅の要件を満たす必要があります。
非課税となる金額は省エネ等住宅の場合に1,000万円。
それ以外の場合には500万円となっています。
結婚などを機に新築を建てるといった場合に利用できる制度です。
参考:国税庁(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税)
居住用不動産贈与の配偶者特例
法的な婚姻期間が20年を超える夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産の取得資金の贈与が行われた場合、最大2,000万円までを控除できる特例。
この特例は「オシドリ夫婦贈与」とも呼ばれており、利用した年には最大で2,110万円までの贈与が非課税にできます。
相続に備えて事前に自宅を渡しておくといった際に利用できる制度です。
ただし、自宅を贈与する場合には名義変更登記が必要で、登録免許税などの費用がかかる点に注意しましょう。
参考:国税庁(の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除)
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
18歳以上50歳未満の方が、直系尊属(父母・祖父母など)から結婚・子育て資金を受け取った場合、結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより1,000万円までが非課税になる制度。
利用用途は制限され、結婚や新居・不妊治療・子供の医療費などと定義されています。
しかし、受贈者の前年度における合計所得額が1,000万円を超える場合には、この制度は利用できませんので注意しましょう。
参考:国税庁(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税)
これらの制度を暦年贈与と併用することで、さらに財産の移動がしやすく、目的に合わせて非課税で財産を譲渡できます。
1-3. 暦年贈与と併用不可な相続時清算課税制度
生前贈与の方法として、相続時清算課税制度という贈与方法があります。
相続時清算課税制度とは、60歳以上の直系尊属(父母や祖父母など)から18歳以上の子や孫へ贈与で利用できる制度です。
最大で2,500万円までを非課税で贈与できるうえに、贈与された財産の使途に制限はありません。
相続時清算課税制度では贈与税がかからない代わりに、相続発生時に相続財産に加算されるため、相続税の対象となります。
ただ、相続時に加算される金額は贈与当時の金額になるため、贈与時から相続開始時までに、贈与した財産の資産価値が上昇していれば大きな節税効果が望めます。
しかし、この相続時清算課税制度と暦年贈与の併用はできません。
一度相続時清算課税制度を選択すると、2,500万円までは何度贈与を行なっても贈与税がかかりません。
しかし、2,500万円の枠を使い切ってしまった後は、1円でも贈与税の対象となります。
どちらの制度が有用なのかは、保有している財産や年齢によっても変化するため慎重に検討しましょう。
なお、相続時清算課税制度は令和5年度の税制改正大綱より、110万円の基礎控除枠が設けられることになったため、以前よりも相続税対策に使いやすくなります。
2. 暦年贈与を利用する際の注意点
暦年贈与を利用する際には、贈与税の対象とならないよう注意する必要があります。
具体的には、定期贈与・名義預金と判断されないように注意しましょう。
暦年贈与では、非課税枠に則り毎年110万円以内で贈与していた場合でも、贈与税の対象となってしまう場合があります。
どのようにすれば贈与税の対象とならないかについても解説しますので、相続税対策にお役立てください。
2-1. 定期贈与と判断されないようにする
暦年贈与を行う場合には、定期贈与と判断されないように注意しましょう。
定期贈与とは、一定期間中、一定の金額を贈与し続けることをいいます。
贈与ではあるものの、定期的に金額を給付することが目的になるため、定期贈与と判断されると贈与税の対象となる場合があります。
それぞれの違いを表でまとめましたのでご覧ください。
<暦年贈与と定期贈与の違い>
暦年贈与 | 定期贈与 | |
---|---|---|
贈与額 | 毎年異なる | 毎年同額 |
贈与時期 | 毎年異なる | 毎年同時期 |
贈与契約書 | あり | あり |
贈与税がかかる可能性 | 110万円以下の場合はかからない | 贈与契約書に記載の金額が贈与税の対象となる |
定期贈与と判断されないために、下記のポイントに注意して暦年贈与を行いましょう。
<定期贈与と判断されないためのポイント>
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毎年同じ金額を同じ時期に贈与していると、最初から定期的な給付が目的の定期贈与と判断される可能性があります。
制度を利用する際に、毎年同じ時期に同じ金額というのは楽ではありますが、贈与税の対象となってしまう可能性があるためなるべく避けましょう。
暦年贈与の非課税枠である110万円を最大限活かすことはできませんが、贈与税がかかるよりはいいので、金額と時期を工夫することがおすすめです。
暦年贈与を行う場合には、どのような贈与を行なったのか分かるように贈与契約書を作成しましょう。
毎年の贈与目的を変えることで、最初から計画的でなかったことの証明となります。
そして、少額でもいいので贈与税の申告をしておくことがおすすめです。
毎年110万円ギリギリで贈与が行われていると、相続税対策のために暦年贈与を利用していることがすぐにわかってしまいます。
あえて115万円などの贈与を受け、贈与税を申告しておくと計画的な贈与ではないんだと判断される可能性が高まります。
2-2. 名義預金と判断されないようにする
名義預金とは、実際のお金の所有者とは違う人の名義で預けられている預金です。
たとえば、祖父母が孫の名義で口座を作り、その口座で預金しているなどが該当します。
良かれと思って孫の口座に毎年110万円の範囲内で贈与を行なっていたとしても、名義預金の場合には贈与とはみなされず、ただの預金になってしまいます。
名義預金と判断された場合には、孫ではなく祖父母の財産になってしまうので、相続財産に含まれる可能性があります。
そうすると相続税対策のためにしていた贈与が無駄になってしまいます。
こう行った事態を避けるためにも、しっかりと受贈者が口座を管理するようにしましょう。
いつでも祖父母や親がその口座を使える状態だと、名義預金とみなされる可能性が高いです。
3. 暦年贈与利用の流れ
暦年贈与は下記の流れで利用していきましょう。
<暦年贈与の流れ>
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定期預金と判断されないように、毎年下記の方法で行うことがおすすめです。
3-1. 贈与契約書作成
暦年贈与を行う場合には、面倒でも毎回贈与契約書を作成しましょう。
贈与契約書を残しておくことで「いつの時点でどのくらいの金額が、誰から誰に贈与されたのか」を客観的に証明できます。
本人の意思で贈与契約を行なったことを証明するためにも、自分で署名し捺印しましょう。
また、公証役場で確定日付のスタンプを押してもらうことがおすすめです。
1部700円の手数料がかかるものの、簡単に公正証書化できます。
公正証書は証拠力・信用力が高い公文書のため、私文書よりも安心できるでしょう。
確定日付は、後からその日の日付を押してもらうことが絶対にできないため、その時に契約した贈与だということが簡単に証明できます。
3-2. 財産の受け渡し
贈与契約書の作成が済んだら、財産の受け渡しを行いましょう。
たとえば、金銭を贈与する場合には、贈与者の口座から受贈者の口座に振り込みます。
現金で渡すのではなく、取引履歴が残るよう振込を利用しましょう。
なお受け渡し日の日付と贈与契約書の日付は、同日にしておくことがおすすめです。
3-3. 110万円以上なら贈与税を申告・納税
年間で110万円以上の贈与を受け取った場合には、贈与税を申告し納税しましょう。
期限は翌年2月1日~3月15日までと決まっており、遅れた場合には延滞税や無申告加算税などの対象になるため注意が必要です。
暦年贈与専用の申告書があるため、そちらを利用して「誰からいつ、どのくらいの金額を受け取ったのか」・「贈与税はいくらなのか」を計算して記載しましょう。
記載が完了したら、必要な添付書類とともに税務署に申告し納税します。
4. 暦年贈与の利用が向いている人
暦年贈与の利用は、下記のような人たちにおすすめです。
<暦年贈与の利用が向いている人>
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暦年贈与は大きな資産を持っている人や贈与相手が多い人・比較的若い人にとくにおすすめです。
大きな資産を持っている場合には相続税対策を行う必要がありますが、暦年贈与を使えば毎年少しずつ財産が移動できます。
また、1人に対して110万円であるものの、子供や孫が多い場合には毎年数百万円分の財産を移動可能です。
そして、比較的若い方であれば相続が開始するまでに、相続時清算課税制度で利用できる2,500万円以上を贈与できる可能性があります。
相続税対策を目的とする場合はもちろん、少しでも子供や孫の生活支援がしたいという場合にも暦年贈与はおすすめです。
5. 暦年贈与についてよくある質問
暦年贈与について、よくある質問を2つピックアップして紹介します。
<よくある質問>
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それぞれの質問について解説していきます。
5-1. 相続開始前3~7年の贈与が相続税に加算される?
暦年贈与は、相続開始前3年間に行なった生前贈与が相続時に加算されます。
そのため暦年贈与を行なっている場合には、相続税の計算が変わる場合があります。
3年以内の生前贈与加算と呼ばれ、相続税の計算時に加算されてしまうので注意しましょう。
ただ、この生前贈与加算は生前贈与の相手が、相続人である場合にしか適用されません。
そのため、孫や姪・甥など相続人でない人に生前贈与を行う場合には、相続税の加算対象から外れます。
<暦年贈与の改正> 生前贈与が加算される3年という期限が、令和5年の税制改正大綱によって7年に延長されることが決定しました。 相続税対策で行なっている暦年贈与が7年間も巻き戻されてしまうので、相続時清算課税制度とどちらを利用するかよく検討しましょう。 |
5-2. 暦年贈与信託とは
暦年贈与信託とは、金融機関が用意している商品で銀行を介して暦年贈与ができます。
具体的には、贈与者が金融機関に財産を信託し、金融機関が毎年受贈者に信託財産を贈与します。
贈与者は毎年1回金融機関から送られてくる贈与契約書に、贈与金額等を記載するだけで受贈者に贈与が可能です。
しかし、受贈者の対象は3親等以内の親族に限られるので注意しましょう。
暦年贈与信託を利用することで、毎年贈与する機会を逃すことなく、暦年贈与が利用できます。
毎年贈与契約書を利用して、定期贈与とみなされないように気を付ける、ということが面倒な場合には暦年贈与信託を利用するといいでしょう。
6. 暦年贈与を利用して相続税対策を行おう
暦年贈与を利用することで、毎年110万円までの贈与に対して贈与税が非課税になります。
相続税対策にも利用されている贈与方法のため、保有財産や年齢を加味したうえで利用を検討しましょう。
税制の改正によって加算期間などが変更されているため、相続時清算課税制度と比べてどちらを利用するか迷った場合には専門家への相談がおすすめです。
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