通常時の遺言としては、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。その3つの中で最も簡単に作成できるものが、自筆証書遺言です。誰にも知られずに一人でこっそりと、書いておける遺言書だからです。
被相続人(故人)の亡き後に自筆証書遺言が見つかった場合、その自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
検認とは何か?基本的な事項をご紹介いたします。
目次 |
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1.自筆証書遺言の検認(けんにん)とは?
自筆証書遺言は、被相続人(故人)がいつの間にか書き残したもので、誰もその存在や中身を知らないのが基本です。
そこで、その存在を相続人や利害関係にある人たちに知らしめるために行われる「公の確認」が、検認と呼ばれるものです。また、検認の日における遺言書の内容を確認し、変造や偽造を防止する役目があります。
適法かどうかについては、一切判断をしてくれません。法律に反する形式だから無効だとか、偽物だとかいう議論は、検認では扱われません。
2.検認をしなかったら、どうなるか
家庭裁判所は、その自筆証書遺言があることを知らしめ、内容を確認するために検認を行います。ですから封印された自筆証書遺言は、検認の前に開封することも認められていません。
これは、遺言書によるトラブルを防ぎ、遺言者(被相続人・故人)の意思を尊重するものです。にもかかわらず、勝手に開封をしたり検認をしなかったりした場合は、5万円以下の過料に処せられます。更には、検認のない遺言書では不動産の相続登記もできませんし、金融機関も手続きを拒むでしょう。
遺言書通りの相続を行うことが出来ないのです。検認を逃れようとしてわざと遺言書を隠したりした場合には、相続欠格者となってしまいます。相続欠格者になると、相続権を失うということになってしまうのです。
3.検認の手続の流れ
自筆証書遺言が発見され次第速やかに、遺言者(被相続人・故人)の最後の住所地または相続開始地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。その際、必要種類(申立人・相続人全員の戸籍謄本、遺言者の戸籍謄本全て、開封済みの場合は遺言書のコピー)を添えた検認申立書を提出します。
費用は遺言書一通800円です。その後検認日の連絡があり、検認が行われます。
検認後、遺言の執行のためには検認済みの証明が必要ですから、その申立てをします。費用は、遺言書1通につき150円です。
4.まとめ
自筆証書遺言は紙とペンと印鑑があれば作成でき、最も簡単な方法といえるでしょう。
しかし上記で説明したとおり、検認には手間もかかってしまいますし、本人が書いたものかを証明することが難しい、遺言書が発見されない、などの恐れもあります。
また、訂正や加筆、削除をするときにも決まりがあり、決まったルールで遺言の訂正や加筆・削除がなされていないために無効になるケースも多いようです。
遺言作成を行う場合は、3種類の遺言書の特徴を今一度整理するとよいでしょう。遺言に詳しい専門家に相談するのもおすすめです。
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