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ーコラムー
相続税
税理士監修記事

相続人に未成年者がいる方は必見。「未成年者控除」のポイント

公開日:2015.11.9 更新日:2022.08.30

相続人に未成年者がいる場合、未成年者控除が適用されます。 ここでは未成年者控除の計算方法と、未成年者控除が適用される条件について確認していきましょう。

未成年者控除の求め方

年数の計算にあたり、1年未満の期間があるときは、切り上げて1年として計算します。

(20歳 - 未成年者の相続開始時の年齢)× 10万円 = 未成年者控除額

例えば、相続人に14歳5ヶ月の中学生の方がいらっしゃる場合を考えてみます。この場合、未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき10万円で計算します。

20歳 – 14歳5ヶ月 = 5年7ヶ月 →端数は切り上げるので、6年として計算し、以下の計算式で60万円が相続税から控除されます。

6年 × 10万円 = 60万円

税制改正で控除額が増額

平成27年の税制改正で控除額に変更がありました。改正前は20歳までの1年につき6万円の控除でしたが、改正後は20歳までの1年につき10万円控除となりました。

控除額の全額が引き切れない場合

未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きく、控除額の全額が引き切れないことがあります。 この場合は、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。

また、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。  

未成年者控除を受けることが出来る人

相続人に未成年者がいる方は必見。「未成年者控除」のポイント

未成年者控除を受けることが出来るのは、相続や遺贈で財産を取得したときに、次のすべてに当てはまる人です。

(1)相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)又は、相続や遺贈により財産を取得したときに日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人

イ 日本国籍を有しており、かつ、その人が相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある人。
ロ 日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が、一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除きます。)。
ハ 日本国籍を有していない人(被相続人が、一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人である場合を除きます。)。

(2)相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人。

(3)相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

参考:国税庁「No.4164 未成年者の税額控除

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