24時間受付メール相談 電話

まずは
電話で相談

0120-55-4145

受付:9:00-18:30(平日/土曜)

LINEでの
ご相談はこちら

line

Button
ーコラムー
相続税
税理士監修記事

相続とは?税理士が教える基本ルールや手続き・賢い節税対策【完全保存版】

公開日:2024.8.27 更新日:2024.08.30

両親や祖父母などが亡くなった際、持っていたお金や不動産などの財産を受け取ることを相続といいます。

相続が決まると、誰が受け取れるのか、どのように分けられるかなどの疑問点がいくつも出てくるでしょう。

この記事では、相続の基礎知識について詳しく解説します。

財産を受け取るときに支払わなければならない税金、受け取りまでの流れも紹介するので、相続前に確認しておきましょう。

目次

1.相続とは?基本ルールや財産区分などを解説

1.相続とは?基本ルールや財産区分などを解説

相続という言葉を耳にするものの、詳しい意味を理解していないとお困りの方も多いでしょう。

ここでは、相続の基礎知識をわかりやすく紹介します。

1-1. 相続の法律的な定義や仕組み

相続とは、人が亡くなった際に、所持していた財産を相続人が受け取ることです。

相続法でもこのように定められているため、亡くなった人(被相続人)の財産を親や子ども、孫などが引き継ぐものだと考えておきましょう。

相続は、基本的には法で定められた法定相続に則って行われます。

しかし、故人が遺言書を残していた場合は法定相続ではなく、遺言書通りに財産が分配されます。

相続が開始される日は、人が亡くなった日と民法第882条で定められています。

開始日は相続税の支払い期限に大きく関係するため、日付を間違えないようにすることが大切です。

1-2. 相続人は誰?範囲と法定相続順位

財産を受け取れる権利を持つ相続人について知っておくことも重要です。

故人との関係によって受け取れる優先順位が変わります。相続における優先順位を法定相続順位といい、順位は以下のとおりです。

<法定相続順位>

  1. 配偶者
  2. 子ども
  3. 直系尊属の両親や祖父母
  4. 兄弟姉妹

順位の人が故人の周りにいない場合は、次の順位の人に相続権が移ります。

では、故人の配偶者・直系尊属の両親がいる人のケースの法定相続順位を見てみましょう。

<故人の配偶者・直系尊属の両親がいる人のケース>

  1. 配偶者
  2. 直系尊属の両親や祖父母
  3. 兄弟姉妹

故人に子どもがいない場合は、直系尊属の両親や祖父母が2位になります。続いて、故人の子ども・兄弟姉妹がいるケースを見てみましょう。

<故人の子ども・兄弟姉妹がいるケース>

  1. 子ども
  2. 兄弟姉妹

法定相続順位は上記のとおりです。

配偶者がいる場合は最も優先順位が高くなるものの、籍を入れていない内縁の関係の人は法定相続人になれません。

また、相続放棄した人も順位から外れるため、財産を受け取る意思がある場合は、放棄しないことが大切です。

1-3. 相続財産の区分|課税対象と非課税対象がある

故人から引き継ぐ財産にはさまざまな種類があり、税金の対象であるか否かが異なります。

課税対象になるものと非課税対象になるものは以下のとおりです。

<課税・非課税対象の財産>

課税対象

・現金

・預貯金

・不動産

・有価証券

・貴金属

・貸付金

・特許権

・生命保険金と退職手当金の非課税枠を超える部分

・贈与税の納税猶予措置を受けている農地

・贈与税の非課税措置を受けた教育費用や結婚費用などの管理残額

・相続時精算課税制度を適用して得た財産

非課税対象

・墓地や墓石

・仏具や仏壇

・公共の利益を得るために個人が遺贈・相続によって得た財産

・精神・身体障がい者が心身障害者共済制度による給付金を受ける権利

・相続によって得た生命保険金の非課税枠

・相続によって得た退職手当金の非課税枠

・個人経営の幼稚園事業で使われていた財産

・相続によって得た財産を相続税支払い期限までに公共の利益を目的とした事業に寄付したもの

・相続・遺贈によって得た金銭を特定の公益信託や信託財産に支出したもの

故人から受け取った財産のなかには、非課税となるものもあるでしょう。

非課税のものは相続税の計算に入れる必要はないので、受け取った財産に相続税が発生するかを事前に確認することが大切です。

受け取る財産には、現金や価値の高い不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や価値のない土地などのマイナスの財産もあります。

プラスの財産は受け取る価値があるものの、マイナスの財産ばかりだと、受け取る親族が損をしてしまいます。

プラスの財産よりもマイナスの財産が大きい場合は、相続放棄を検討することがおすすめです。

相続放棄をすることでプラスの財産を受け取れなくなるものの、マイナスによる損失を防げるでしょう。

1-4. 遺産の分配方法|遺言書の有無など

遺産の分配は以下3つの方法で行われます。

<遺産分配方法>

  • 遺言書
  • 遺産分割協議
  • 裁判所

遺言書には故人の意思が記されているため、遺言書がある場合は書かれている内容通りに分配されます。

遺言書が残されていない場合は、相続の権利を持つ人同士で話し合う遺産分割協議で分配方法を決めなければなりません。

分配は法定相続分に則って行われるため、相続の権利を持つ人が自由に決められるものではないと考えておきましょう。

法定相続分は相続人に応じて異なります。まずは配偶者と子ども2人がいるケースを見てみましょう。

<配偶者と子ども2人がいる場合の法定相続分>

  • 配偶者:全体の1/2
  • 子ども:1/2を2人で分配

続いて、配偶者と直系尊属の両親がいるケースを紹介します。

<配偶者と直系尊属の両親がいる場合の法定相続分>

  • 配偶者:全体の2/3
  • 直系尊属の両親:1/3を両親で分配

どのケースにおいても、配偶者の法定相続分が最も多くなります。

遺産分割協議で話がまとまれば、そのあとは手続きを済ませるだけです。

ただし、遺産分割協議中にトラブルが起こり、話がまとまらないケースもあります。

その場合は、裁判所を介して遺産分配を行いましょう。

裁判所を利用する際には、遺産分割調停と遺産分割審判の2つから選べます。

遺産分割調停は相続人全員の合意してから分配方法を決めるもの、遺産分割審判は相続人の合意なしで裁判所が分配方法を決定するものです。

一般的には、調停から始まり、話がまとまらない場合に審判へと発展していきます。

状況に応じてどちらかを選べるため、相続人の合意の有無に応じて最適な方法を選びましょう。

3つの遺産分配方法を実践するなかで、多く遺産をもらえるはずの配偶者や子どもの取り分が減らされたというケースもあります。

その場合は、法律上で保障されている遺留分を請求しましょう。

請求すれば関係別に最低限の遺産を受け取れるため、財産をまったくもらえずに生活苦に陥ることもありません。

2. 相続に伴う税金とは?節税対策も紹介

2. 相続に伴う税金とは?節税対策も紹介

故人から遺産を受け取る際は、相続に伴う相続税を支払う必要があります。

ここでは、相続税とは何か、どのように計算するのか、どこで申告すればいいのかなど、税に関する必要な知識を解説します。

2-1. 相続税とは?基礎控除と計算方法

相続税とは、亡くなった人(被相続人)から受け取る財産にかかる税金です。

支払われた税金は社会に使われるため、資産を再分配する機能があります。

相続税の計算方法は以下のとおりです。

<相続税の計算方法>

  • 課税対象となる遺産総額-基礎控除額=課税遺産総額
  • 課税遺産総額×相続人別の法定相続分=相続人別の法定相続分に応ずる取得金額
  • 取得金額×税率=相続税の総額
  • 相続税の総額×相続人別の課税価格÷課税価格の総額=相続人別の税額

参考:国税庁「No.4152 相続税の計算」

相続税は受け取った財産のすべてにかかるわけではありません

受け取った財産が基礎控除額以内であれば、相続税はゼロとなります。基礎控除額の計算方法は以下のとおりです。

<相続税の基礎控除の計算>

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合は3,000万円+(600万円×3)=4,800万円となります。

受け取った遺産が4,800万円以内であれば、相続税はかかりません。

4,800万円を超過しても、総額から基礎控除分を差し引けるので、税負担を大きく抑えられるでしょう。

2-2. 相続税の申告と納付

相続税の申告は、相続が開始されたことを知った日の翌日から10カ月以内に、国税庁に行います。

申告には書類が必要なため、国税庁ホームページからダウンロードしておきましょう。

ダウンロードしたファイルに必要事項を入力し、e-Taxで提出することも可能です。

郵送、または窓口に直接持っていく場合は、ダウンロードしたファイルを印刷する必要があります。

印刷後に必要事項を記入し、住んでいる地域を管轄する税務署に郵送、または持っていきましょう。

申告後、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に相続税を納めます。納付方法は以下のとおりです。

<相続税の納付方法>

  • 銀行
  • 郵便局
  • 税務署
  • 電子納税

銀行・郵便局・税務署で支払う際は、納付書も添えなければなりません。

納付書は金融機関や税務署に用意されているので、必要事項を記入してから、お金と一緒に提出しましょう。

2-3. 利用可能な相続税の節税対策

相続税の支払いを抑えるために、活用できる特例や控除がいくつかあります。

シーン別に利用できる特例・控除は以下のとおりです。(一部紹介)

<利用できる特例・控除>

  • 配偶者の税額軽減:配偶者にかかる相続税額を減らす
  • 未成年者控除:未成年者にかかる相続税額を減らす
  • 障害者控除:障害を持つ方にかかる相続税額を減らす
  • 小規模宅地等の特例:相続税の対象となる土地の評価額を減らす
  • 納税猶予の特例:相続した農地にかかる相続税の支払いを延長、または免税する

配偶者・未成年者・障害者にはそれぞれ控除が用意されているため、基礎控除と併せて活用しましょう。

小規模宅地等の特例は不動産を受け取る際に、納税猶予の特例は農地を受け取る際に利用できます。

受け取る人や財産に応じて使える特例・控除が変わるので、申告前に使える特例や控除を調べておくことが大切です。

3. 実際の相続手続きが進んでいく流れを解説

3. 実際の相続手続きが進んでいく流れを解説

両親や祖父母が亡くなった際、どのように相続が進んでいくのかがわからないとお困りの方も多いでしょう。

ここでは、実際にどのような流れで手続きが進んでいくのかをわかりやすく解説します。

3-1. 遺言書の有無を確認する

身内の誰かが亡くなったことを知ったら、まずは遺言書の有無を確認しましょう。

配偶者や一緒に住んでいた人であれば、遺言書の有無を把握しています。

なかには弁護士に預ける人もいるので、生前やり取りをしていた弁護士がいれば、そちらに確認することもおすすめです。

3-2. 遺産をすべて洗い出しリスト化する

亡くなった人(被相続人)が所持していた財産のすべてを洗い出し、リストにまとめましょう。

生前一緒に住んでいたとしても、故人が財産の管理を行っていた場合は、同居家族も財産を把握しきれていません。

後々見つかるとトラブルになる恐れがあるため、分配前にすべて見つけておきましょう。

現金や預貯金はもちろん、故人が所持していた貴金属や価値のある物もすべてリスト化することが大切です。

故人が利用していた銀行に問い合わせ、口座を複数所持していないかを確認しましょう。

また、不動産を所持している可能性がある場合は、自宅に不動産関連の書類がないか探してみてください。

わからないときは市役所の資産税課に出向き、不動産の名寄せ台帳から確認することがおすすめです。

一点注意したいのが、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も探す必要があることです。

債務を抱えている場合は、そちらも相続対象になるため、プラスとマイナスのすべてを洗い出したうえで、相続の可否を判断するといいでしょう。

3-3. 相続放棄・限定承認・単純承認を選択する

すべての財産を洗い出したら、リストをもとに、相続放棄・限定承認・単純承認のいずれかを選択します。

それぞれの特徴は以下の通りです。

<相続放棄・限定承認・単純承認の特徴>

  • 相続放棄:財産を相続する権利を放棄する
  • 限定承認:相続したプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する
  • 単純承認:プラス・マイナスに関係なくすべての財産を相続する

プラスよりもはるかにマイナスが上回る場合は、相続放棄を検討しましょう。

取得できるプラスの財産の範囲内でマイナス部分をカバーできる場合は、限定承認を行うことがおすすめです。

単純承認はプラス・マイナスどちらの財産も受け取るものです。

マイナス部分が大きい場合は赤字になってしまうため、すべての財産を確認したうえで、メリットの大きい方法を選択しましょう。

相続放棄と限定承認を選ぶ場合は、管轄の家庭裁判所に申述しなければなりません。

期限は亡くなった日から3カ月以内と短くなっているので、迅速に選択する必要がある点にも注意しましょう。

3-4. 揉める場合には遺産分割協議を行う

相続人全員が相続放棄や限定承認などの選択を終えたら、遺産分割協議を行います。

前述したように、遺言書がない場合は法定相続に則って遺産が分配されます。

遺産分割協議で全員が納得できる分配方法を話し合い、結果を書面にまとめておきましょう。

結果の書かれた書面には、相続人全員の署名捺印が必要です。

署名捺印があることで、書面の内容に合意したことがわかるため、後々のトラブルを防げます。

3-5. 相続税を計算・申告・納税する

遺産分割協議と一緒に済ませておきたいのが、相続税の計算です。

相続税の計算は相続総額を計算に含める必要があるため、法定相続人はその場で計算をしておきましょう。

計算後、それぞれが支払う税額がわかるので、相続の開始を知った日の翌日から10カ月以内に申告・納税を済ませます。

より詳しい相続税計算の流れについて知りたい方は、下記記事も併せてご覧ください。

【関連記事】相続税の計算方法|便利な計算表や相続税計算シミュレーションも紹介

3-6. 不動産や金融資産など遺産の名義変更手続きを行う

相続した財産に不動産や金融資産が含まれている場合は、早めに名義変更の手続きを行いましょう。

名義変更の手続きは管轄の法務局で行えます。

名義変更に必要な書類は法務局ホームページから入手できるので、事前にダウンロードしておきましょう。

法務局は平日しか開いていないため、仕事で手続きができないとお悩みの方もいるかと思います。

その場合は、司法書士や弁護士に手続きを代行してもらうことが可能です。

4. 3つの特殊な相続ケースと気をつけるべきポイント

4. 3つの特殊な相続ケースと気をつけるべきポイント

相続にはさまざまなケースがあり、なかには特殊なケースに遭遇して戸惑う方もいます。

一般的な相続ではなく、あまり聞くことのない特殊なケースを押さえておくことで、突然の事態に備えられるでしょう。

ここでは、3つの特殊なケースを紹介します。

4-1. 事業承継と相続のポイント|中小企業オーナー向け

経営している会社を次期後継者に譲る場合、経営者の生前・逝去後によって譲る方法が変わります。

生前に譲る際は、事業承継が可能です。

後継者を自由に選べるだけでなく、譲る時期も経営者が決められるので、後継者をしっかり育て上げたうえで経営権を渡せるでしょう。

しかし、事業承継を行うことなく経営者が亡くなった場合は相続となります。

相続は後継者選びが制限され、配偶者や子どもなどの法定相続人から選ばなければなりません。

経営を学んでいない人が相続すると経営が傾く恐れがあるため、経営者は生前に事業承継を行うことまたは、遺言書等で自分の意思を遺しておくことがおすすめです。

4-2. 二次相続の対策|高齢配偶者のための相続プラン

二次相続によって遺族の納税負担が重くなる恐れがあるため、何らかの対策を実施する必要があります。

たとえば、父親が亡くなった際に配偶者と子どもが財産を受け継ぐことを一次相続、数年後に母親が亡くなった際に子どもが財産を受け継ぐことを二次相続といいます。

一次相続で配偶者が多くの財産を受け取り、使っていなかった場合は二次相続の総額が多くなります。

法定相続人の数の減少によって基礎控除額も少なくなるので、子どもの納税負担が重くなってしまうのです。

二次相続の負担を減らすには、資産を今以上に増やさない・相次相続控除による優待規定を利用することがおすすめです。

資産を今以上に増やさなければ、相続税の負担も抑えられます。

相続税対策のために、生前贈与を行ってもいいでしょう。

10年の間に二次相続まで発生した場合は、相次相続控除による優待規定の利用も可能です。

一次相続の際に配偶者が納めた相続税の一部が、二次相続の納税額から差し引かれるため、支払い負担を抑えられます。

4-3. 国際相続の手続きと税務申告

海外在住の両親が亡くなった場合は、国際相続の手続きを行わなければなりません。

海外に住んでいるだけで、日本国籍のままであれば、日本の法律に則って相続手続きは進められます。

ただし、居住先の国の日本国大使館に死亡届や死亡診断書を提出する必要があるので、日本在住の人に比べて手間がかかると考えておきましょう。

相続手続きは基本的に日本の法律に則って進められるものの、財産の取り扱いは滞在先の国によって変わります。

故人の財産すべてを同じ国の法律に則って手続きするもの、財産の種類に応じて異なる国の法律に則るものがあるため、滞在先の国の相続法を確認することが大切です。

5. 相続に関するよくある質問とその回答

5. 相続に関するよくある質問とその回答

相続に関する疑問があって、手続き前に解消したいと考える方も多いでしょう。

ここでは、相続でよく寄せられる質問を紹介します。

5-1. 遺産分割協議がまとまらない場合、どのように解決すればいいですか?

遺産分割協議がまとまらない場合は、裁判所を利用して分配方法を決めましょう。

前述したように、裁判所では遺産分割調停と遺産分割審判を行っています。

遺産分割調停では裁判所が間に入ってくれるため、進まなかった話し合いもスムーズに進むようになります。

相続人が話し合いに合意せず、協議が進まない場合は遺産分割審判を行いましょう。

こちらは相続人の合意なしで、裁判所が分配方法を法定相続に則って決定します。

裁判所に間に入ってもらうことで、相続期限までに手続きを終えられるでしょう。

5-2. 相続税の支払いが難しい場合、延納や物納の制度を利用できますか?

相続税の支払いが難しいときは、以下の方法で対応できます。

<相続税の支払いが難しいときの対処法>

  • 相続税の分割払い(延納)
  • 不動産などで相続税を支払う(物納)
  • 相続した財産を売却したお金で支払う
  • 相続放棄をする

一定の要件を満たすことで、相続税の分割払い(延納)が可能です。

相続税の金額や担保の提供などの要件を満たす必要があるので、事前に確認しておきましょう。

お金ではなく、不動産や株式などの財産で相続税を支払う物納も可能です。

物納は財産であればなんでもいいわけではありません。

不動産・船舶・非上場株式などの種類が定められているので、相続する財産に含まれている場合は物納で納めることがおすすめです。

相続した財産を売却したお金で税金を納めることもできます。

ただし、相続税の支払いで財産のすべてを失うと赤字になる可能性もあります。

損をする可能性がある場合は、相続放棄も検討しましょう。

5-3. 家族信託を利用することで、どのような相続対策が可能ですか?

家族信託を利用することで、遺言書同様の効果を得られる・遺産分割協議におけるトラブルを防げるなどの効果が期待できます。

家族信託は委託者が資産を運用する人にお金を預け、運用で発生した利益を受託者が受け取る仕組みです。

委託者と受託者は基本的に一緒ですが、発生した利益を受け取る権利を子どもに渡すことも可能です。

委託者が亡くなった際、子どもに受益権を引き渡すことを定めていれば、指示通りに権利が譲渡されます。

遺言書と同じ力を持つため、受益権の取り合いになることもありません。

6. 実際の相続で起こりうるがあまり触れられていない内容

6. 実際の相続で起こりうるがあまり触れられていない内容

デジタル資産を所有する人が増えているものの、どのように相続すればいいかわからないとお困りの方も多いでしょう。

ここでは、実際に起こるケースではあるものの、あまり耳にしない事例の対処法を解説します。

6-1. デジタル資産の相続手続きと評価方法

仮想通貨や電子マネーなどのデジタル資産を相続する際は、資産を取り扱う会社に連絡し、手続きを済ませる必要があります。

たとえば、仮想通貨は取引所で売買されているので、所有する仮想通貨の取引所に連絡します。

所有者が亡くなったことを伝えると残高証明書を発行してもらえるため、それをもとに遺産分割協議を進めましょう。

協議後、必要書類を提出すれば、口座から所有していた仮想通貨を引き出せます。

仮想通貨の評価方法は、取引所から発行される残高証明書を参考にしましょう。

発行から少し時間が経ってしまった場合は、協議を行うタイミングでの取引価格を調べることがおすすめです。

6-2. 相続税の還付請求と申告後の対応

相続税を支払いすぎたときは、相続税の還付請求を行いましょう。

還付請求とは、支払いすぎた税金を税務署から返してもらうことです。

相続税の納付期限から5年の期限があるため、状況が落ち着いたころに再度相続税の計算を行いましょう。

超過していれば、支払いすぎた分を返してもらえます。

還付請求の申告後、税務署では相続税の再調査が行われます。

支払いすぎていた場合は税務署から更生通知書が届くので、口座に還付されるのを待ちましょう。

相続税の計算は難しく、自身で計算すると間違える恐れがあります。

税理士に再計算を依頼すれば、正確な税額を把握できるため、不安な方は相談してみましょう。

相続税の還付請求についてより詳しく知りたい方は、下記記事も併せてご覧ください。

【関連記事】相続税還付とは?納付しすぎる理由や取り戻すまでの流れを実例を用いて解説!

7. 相続手続きについて知り税理士への依頼を検討しよう

相続とは、亡くなった人(被相続人)が所有していた財産を引き継ぐことです。

法律で財産を受け取れる人や財産の割合は定められていますが、遺言書がある場合は故人の遺志が尊重されます。

配偶者や子どもが損をするような遺言書の場合は、遺留分請求を行えるため、法定相続人全員が納得できるよう分配しましょう。

財産を分配した後は、相続税の計算を行わなければなりません。

計算は非常に難しいため、自身で計算すると間違えてしまう可能性も高まります。

税理士に依頼すれば、正確な金額を算出してもらえます。

利用できる特例や控除も教えてもらえるため、相続手続きが不安な方は、税理士に依頼してみましょう。

【相続税申告・相続手続コース】のご説明はこちら

日本クレアス税理士法人 相続サポート

このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。

東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246

※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください