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ーコラムー
相続税の申告手続き
税理士監修記事

相続手続きに必要な添付書類を一覧で紹介!ケース別に整理しよう!

公開日:2023.7.28 更新日:2023.07.28

相続手続きでは、それぞれのケースごとに必要な添付書類が異なります。

そのため添付種類の数は膨大にありますが、すべてを揃える必要はありません。

基本的には、財産の種類や利用する特例が増えるごとに必要な添付書類も増加します。

本記事では、相続手続きごとに必要な添付書類を紹介します。

相続手続きにおいて、どんな添付書類が必要になるか知りたい方はぜひご覧ください。

目次

1. すべての相続で必要な添付書類

相続に必要な添付書類はケースごとに異なりますが、どんな手続きにおいても必要となる添付書類が存在します。

相続手続きはどんな場合でも、下記2つの区分に関する書類が必要です。

  • 身分を証明する書類
  • 葬儀に関連する書類

それぞれどんな書類が必要になるか、詳しくみていきましょう。

1-1. 全員に必要な添付書類一覧(身分を証明する書類)

身分を証明する書類として、下記8種類の書類が必要です。

必要書類

遺言書がない場合には、遺産分割協議書を用意します。

また、被相続人の略歴とは、学歴や職歴などを指しています。

昨今ではマイナンバーカードの普及に伴い、相続手続きにおいても求められるようになりました。

誰が法定相続人となるのかは、相続手続きにおいて重要な項目のため、必ず身分証明に関する書類が必要になるのです。

1-2. 葬儀関連の必要な添付書類一覧

相続が発生した場合には、ほとんどすべての場合において葬儀関連の費用が発生します。

必要書類

葬儀費用は相続税の計算において、財産の総額から差し引くことができるため、どのくらいの費用がかかったのか証明する書類が必要になります。

葬儀費用に関しては葬儀会社が領収書を発行してくれますが、お心づけやお布施料など領収書が発行されない場合もあります。

そういった場合には、日付や内容・金額をメモとして残しておきましょう。

2. 財産内容によって必要になる添付書類

続いて、被相続人が残した財産内容によって必要となる添付書類を解説します。

<個別の添付書類が必要になるケース>

  • 相続財産に預貯金がある
  • 不動産がある
  • 相続財産に上場株式がある
  • 相続財産に非上場株式がある
  • 相続財産にそのほかの金融商品がある
  • 相続財産に生命保険金や死亡退職金がある
  • 相続財産に債務がある
  • そのほか揃えておくべき添付書類

それぞれどんな書類が必要になるか整理しておきましょう。

2-1. 預貯金がある場合に必要な添付書類一覧

相続財産に預貯金がある場合には、下記3種類の書類が必要になります。

必要書類

相続した預貯金がどれだけの金額であるのか、口座の中だけでなく現金がある場合にはそれらを証明する書類も必要です。

また贈与などについて、どのような取引をしているかを確認される場合もあるため、通帳のコピーなどもあるといいでしょう。

2-2. 不動産がある場合に必要な添付書類一覧

相続財産に不動産がある場合には、持ち主の証明や評価に下記の書類が必要になります。

必要書類

名寄帳とは市区町村ごとに作成されている、その人が所有する不動産のリストのようなものです。

そのため名寄帳を取り寄せることで、財産確認において不動産の抜け漏れを防ぐことができます。

また、登記簿謄本とは不動産の権利関係を証明する書類です。

登記簿謄本は一部事項証明書ではなく、全部事項証明書を取得しましょう。

2-3. 上場株式がある場合に必要な添付書類一覧

相続財産に上場株式がある場合には、下記4種類の書類が必要です。

上場株式とは:証券取引所で売買できる企業の株式

必要書類

株式の預かり証明書(残高証明書)や配当金の通知書は、評価額を決定する際の判断材料として必要です。

なお、取引明細書は顧客勘定元帳と呼ばれる書類で、12ヶ月ごとに1,100円かかりますので注意しましょう。

2-4. 非上場株式がある場合に必要な添付書類一覧

非上場株式は上場株式と異なり、取引所がないため、評価額の決定などにさまざまな書類が必要になります。

必要書類

該当の非上場企業の決算書や税金の申告書などをもとに、1株がどのくらいの評価額になるのかを算出していきます。

また、企業とどのような関係があるかを確認するために、株主名簿も必要になる場合があります。

2-5. 投資信託などの金融商品がある場合に必要な添付書類一覧

株式のほか、投資信託などの金融商品がある場合には、評価額証明書が必要になります。

たとえば、国や地方公共団体などの債券などが挙げられます。

評価額証明書では、相続することになった金融商品がどのくらいの価値を持つかを証明できます。

保有している商品によって、書類の取り寄せ方が異なるため注意しましょう。

2-6. 生命保険金や死亡退職金がある場合に必要な添付書類一覧

被相続人が生命保険に加入しており死亡保険金が受け取れる場合や、勤めていた企業から死亡退職金が支給される場合には下記の書類が必要になります。

必要書類

主に死亡保険金や死亡退職金が、どのくらい支給されたのかを証明する書類が必要になります。

ただ、生命保険金や死亡退職金には非課税枠が設けられているため、その範囲を超えない場合には書類を用意する必要はありません。

<死亡保険金・死亡退職金の非課税枠>

「500万円 × 法定相続人の数」

支払い調書などが必要になる場合には、保険会社に確認して用意しましょう。

2-7. 借金などの債務がある場合に必要な添付書類一覧

相続財産にマイナスの財産(債務)がある場合には、下記の書類が必要になります。

必要書類

借入残高証明書や金銭消費賃貸借契約書とは、お金の借入額を証明する書類です。

また、未納の税金がある場合には、納税通知書が必要になります。

そのほか医療費の未払金などは、領収書によってどのくらいの債務があるかを証明します。

2-8. そのほか探しておくべき添付書類

そのほか、財産の種類にはさまざまなものがありますので、内容によって探しておくべき書類がいくつか存在します。

また各種申請に伴い、財産分割を証明する遺言書のコピーや所得を証明する確定申告書などが必要です。

必要書類

見落とされがちですが、ゴルフの会員権やリゾート会員権・骨董品などもプラスの財産として、相続税の計算に含める必要があります。

それらの評価額を証明するためにも、上記が必要になってきますので注意しましょう。

3. 特例を用いて相続税を安くする場合に必要な添付書類

相続税には、相続人の負担を軽減するためにいくつかの特例が設けられています。

特例は特定の要件を満たすことで利用でき、利用することで大幅に相続税を減額できる可能性があります。

要件を満たすことはもちろん、相続税を申告する際には特例を利用したことを税務署に提出する必要がありますので注意しましょう。

<相続税手続きにおいて利用できる特例>

  • 配偶者の税額軽減
  • 小規模宅地等の特例
  • 特定受贈同族会社株式等に係る特定事業用資産の特例
  • 農地等の納税猶予の特例

それぞれ提出の際に必要な書類が異なりますので、整理しておきましょう。

3-1. 配偶者の税額軽減を利用する場合に必要な添付書類一覧

配偶者の税額軽減は配偶者控除とも呼ばれ、大幅に相続税を減額できる強力な特例です。

要件を満たすことで、下記のうちいずれか金額の大きい方まで相続税がかからなくなります。

<配偶者の税額軽減>

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分

極端な話、法定相続分が30億円分であれば、30億円分の財産を相続した場合でも相続税が一切かかりません。

そんな配偶者控除を利用する場合には、下記の書類が必要になります。

必要書類

配偶者控除を利用する要件の1つには、法律上の配偶者であることが含まれています。

そのため、戸籍謄本による客観的な証明が必要です。

また、どの財産を配偶者が相続するのかを証明する遺言書や遺産分割協議書、申請の際には相続人の印鑑証明書も必要になります。

もし、遺産分割協議が難航し期限内に分割が間に合わない場合には、申告期限3年後以内の分割見込み書も必要です。

この書類があることで、期限後に申請した場合でも後から配偶者控除を適用できます。

イレギュラーなパターンではありますが、強力な控除を利用するために必要となる場合がありますので知っておきましょう。

3-2. 小規模宅地等の特例を利用する場合に必要な添付書類一覧

小規模宅地等の特例とは、条件を満たす土地の評価額を最大で80%減額できる特例です。

相続において、不動産が持つ財産価値は相続税額にそのまま直結するため、相続人の負担が増加してしまう要因となります。

とくに自宅が被相続人名義の場合には、自宅も相続税の対象となるため、自宅分の相続税を払うために相続人の生活が困窮してしまうというケースも少なくありません。

そのような事情を考慮して作られた特例が小規模宅地等の特例で、この特例を利用するためには下記の書類が必要です。

必要書類

被相続人との関係を示す住民票をはじめ、家なき子特例を使う場合には、賃貸借契約書なども必要になってきます。

家なき子特例とは:本来同居家族しかこの特例の利用はできないが、特定の要件を満たす場合には非同居家族でも利用できるという特例

小規模宅地等の特例でも、期限内に分割が間に合わない場合には、分割見込み書を提出することで後から特例を適用できます。

小規模宅地等の特例は、大きく3つの宅地に適用可能性があり、それぞれ必要書類が異なりますので解説します。

<宅地の区分>

  • 特定居住用宅地
  • 特定事業用宅地
  • 特定同族会社事業用宅地

それぞれどんな宅地が対象となるのかも整理しておきましょう。

3-2-1. 特定居住用宅地等に該当する場合

特定居住用宅地は居住用に使用していた宅地を指し、自宅の土地などが該当します。

小規模宅地等の特例では最もスタンダードな宅地で、上記の書類と併せて状況に合わせて追加の書類が必要になる場合があります。

必要書類

小規模宅地等の特例は、被相続人が老人ホームに入居していた場合でも適用することが可能です。

しかしその場合には、要介護認定または要支援認定を受けている状態で、施設に入居していることを証明する必要があります。

そのため、保険証の写しや施設入所の契約書などが必要になってきます。

3-2-2. 特定事業用宅地等に該当する場合

特定事業用宅地とは、被相続人の個人事業用に使われていた土地で、事務所や工場・倉庫などが該当します。

必要書類

特定事業用宅地として認定を受けるためには、特例の適用に基本的に必要な下記の書類にくわえて、総務大臣が交付した証明書が必要です。

<基本的な書類>

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 遺言書または遺産分割協議書の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 住民票の写し

3-2-3. 特定同族会社事業用宅地等に該当する場合

特定同族会社事業用宅地とは、被相続人が特定の同族会社の事業用に提供していた土地を指します。

必要書類

特定同族会社事業用宅地に特例を適用させる場合には、対象となる法人の定款をはじめ、相続直前の株式総数を証明する書類・株式総数や出資総額を証明する書類が必要になります。

小規模宅地等の特例は、大幅に減額できる分適用要件が厳しく、さまざまな添付書類が必要です。

しかし、適用できればどの宅地であっても減額幅は大きく変わらないため、利用できる場合には必ず適用できるか確認しましょう。

3-3. 特定受贈同族会社株式等に係る特定事業用資産の特例を利用する場合

特定受贈同族会社株式等に係る特定事業用資産の特例とは、相続時精算課税制度によって、特定受贈同族会社取得した場合に適用可能性がある特例です。

具体的には、株式などが旧特別措置法第69条の5に規定する要件を満たす場合に、1億円を限度

として相続税を最大10%減額できます。

必要書類

特定受贈同族会社株式等に係る特定事業用資産の特例を適用する場合には、血縁関係を証明する書類や遺産分割内容を証明する書類が基本的に必要です。

また、適用要件を満たしているか確認できる書類も必要になるため注意しましょう。

3-4. 農地等の納税猶予の特例を利用する場合の添付書類

農地等の納税猶予の特例とは、被相続人が農業を営んでおり、相続人が引き続き農業を行う場合において、相続税の支払いを一定額猶予する特例です。

必要書類

相続税によって農業が続けていけなくなることを防ぐための特例で、血縁関係を証明する書類をはじめ、相続人が特例の対象者として相応しいか証明する書類などが必要です。

<担保提供書とは>

相続税・贈与税の納税猶予の担保を提供しようとするときに、その提供物件を明確にするため、納税者から税務署長に提出するものです。 引用元:国税庁ホームページ

4. 贈与を受けている場合に必要な添付書類

生前贈与は、どのように贈与されたかによって相続税の対象となる場合があります。

相続税の対象となる場合には、手続きの際に添付書類が必要になりますので注意しましょう。

対象となる贈与は下記2つのパターンがあります。

<相続税の対象となる贈与>

  • 相続開始前3年以内の贈与
  • 相続時精算課税制度を利用した贈与

それぞれに必要な書類を整理しましょう。

4-1. 相続開始前3年以内に贈与がある場合に必要な添付書類一覧

被相続人が亡くなる前3年以内に行われた贈与は、相続税の計算に含める必要がありますので注意しましょう。

なお、贈与税には基礎控除があるため、対象となる贈与は110万円を超えた分の贈与です。

必要書類

すでに贈与税を支払っている場合には、支払った分の贈与税を相続税から控除できます。

そのため、贈与税の申告書の控えや贈与時期・金額を証明する書類が必要になります。

相続税対策として、生前贈与を行なっている場合は、相続税の対象とならないかよく確認しましょう。

4-2. 相続時精算課税制度を利用した場合に必要な添付書類一覧

相続時精算課税制度とは、2,500万円まで贈与税がかからずに贈与できる代わりに、贈与者が亡くなった時に、贈与された財産に相続税が課税される制度です。

なお、この制度を利用した場合には、暦年贈与(毎年110万円までの非課税枠)を利用することができなくなるため少額の贈与でも贈与税の申告が必要になります。

必要書類

相続時精算課税制度を利用する場合には、この制度を選択したことが証明できる届出書の控えをはじめ、贈与を証明する書類が必要です。

また、資金を贈与した場合には、その資金がどのように利用されたのかが証明できる書類も必要になります。

5. 相続人や過去の相続状況において必要となる添付書類

相続税では、相続人が特別な状況下にある場合、負担軽減のために特例が利用できる可能性があります。

また、財産の見落としや名義変更漏れなどによって先代の財産が残っている場合には、追加で書類が必要になります。

それぞれどのような書類が求められるのか整理しましょう。

5-1. 未成年者や成年被後見人、障害者が相続人にいる場合に必要な添付書類一覧

相続人が未成年者や成年被後見人・障害者である場合には、未成年者控除や障害者控除が利用できます。

それぞれの特例で控除できる相続税は下記のとおりです。

<未成年者控除の控除額の計算式>

「18(成人年齢)- 相続時の年齢 × 10万円 = 未成年者控除の控除額」

<障害者控除の控除額の計算式>

一般障害者

「85歳-相続開始時の年齢 × 10万円 = 障害者控除額」

特別障害者

「85歳-相続開始時の年齢 × 20万円 = 障害者控除額」

必要書類

それぞれ、特例の対象者として相応しいかどうかを証明する書類が必要になりますので、事前に必要な書類を整理しておきましょう。

5-2. 先代名義の財産があった場合に必要な添付書類

相続手続きを進めていくなかで、先代名義の財産が見つかってしまうという場合もあります。

たとえば、父の相続手続きをしているときに、祖父名義の不動産が出てくるなどです。

こういった場合には、そもそも相続税の申告すら漏れているのか、相続登記など名義変更を行なっていないだけなのかによって対応が異なります。

必要書類

先代名義の財産があった場合には、相続税の申告書をもとに相続税が支払われているかを確認します。

また、遺言書や遺産分割協議書をもとに誰に相続された財産なのかも、改めて証明する必要があるため注意しましょう。

6. まとめ

ここまで相続手続きに必要な添付書類を、相続のケース別に紹介してきました。

ほぼすべての手続きにおいては、血縁関係を証明する書類や葬儀に関する費用を証明する書類が必要になります。

通常の書類にくわえ、財産内容や適用する特例によっても必要な添付書類が異なってきますので、それぞれ何が必要になるのか整理しておきましょう。

本記事を参考に添付書類についての理解を深め、実際の相続手続きにお役立てください。

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