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労働や事業で得た所得を申告する確定申告ですが、相続で得た財産は相続税によって課税されるため、相続人が確定申告をする必要はありません。「確定申告」では、被相続人に代わって行う「準確定申告」について解説をしています。準確定申告の対象者は、生きていれば確定申告をする必要があった人、つまり個人で事業を経営していた人などです。なお、還付を受けるはずだった人は準確定申告を行うことで還付を受けることができます。
相続が起きると、一般に相続人は大きな額の財産を手にすることになります。 収入が大きくなると税務署に「確定申告」が必要だ、という話を聞く機会があると思いますが、相続でも確定申告は必要なのでしょうか? この章では相続した遺産 […]
サラリーマンの方は自分で確定申告をする機会があまりないので、税金に関する手続きは「良く分からない」、「面倒そうだ」というイメージが強いと思います。 それでも、もしあなたの親族が亡くなりあなたが相続人となった場合、ケースに […]
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