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二親等とは?自分と配偶者の兄弟姉妹・孫・祖父母!相続人になるのか解説

親族が亡くなると、残った資産を誰に相続するのかを考えます。

相続を受けられる人は「法定相続人」と呼ばれ、その範囲は、基本的に3親等以内と定められています。

親等を理解しておくと、誰が相続人になるのか、それぞれが受け取れる財産割合の把握が可能です。

また、親等を考えるときには特殊なケースもあるため、事前に確認しておくとトラブルを避けられるでしょう。

本記事では、特に二親等の親族について詳しく解説します。

遺産相続について考えている方や、親族と相続の話をしている方は、ぜひ最後までご覧ください。

1. 二親等とは?

1. 二親等とは?

二親等とは、自分自身、または配偶者を「0」として2つの世代を経た親族です。

一般的には以下の親族が二親等といわれます。

  • 兄弟姉妹
  • 祖父母

上記以外にも二親等に当てはまる特殊なケースがあるため、以下で解説します。

1-1. 基本的には兄弟姉妹・孫・祖父母を指す

二親等は、基本的には以下の親族のことを指します。

  • 兄弟姉妹
  • 祖父・祖母

また、上記の親族の配偶者も同じ二親等になります。

1-2. 異母兄弟姉妹や異父兄弟姉妹など特殊なケースも

二親等になる特殊なケースは以下の親族です。

  • 異母兄弟姉妹
  • 異父兄弟姉妹

血縁関係のある父または母が再婚した場合に、父または母の配偶者は「異父母」になり、法律上の血族となります。

父母の双方が同じである兄弟姉妹を「全血兄弟」といい、父母どちらか一方のみを同じくする兄弟姉妹を「半血兄弟姉妹」といいます。

異母兄弟・異父兄弟は自分自身の「二親等」の親族になることを知っておきましょう。

2. そもそも親等とは?親族関係の近さや遠さを表す指標

2. そもそも親等とは?親族関係の近さや遠さを表す指標

「親等」とは親族関係の距離をあらわす単位のことです。

本人または配偶者を「0」とカウントして、世代を経るごとに数が増えます。

数が増えれば増えるほど、親族関係は遠い関係になっています。

民法上の親族にあてはまる人は以下のとおりです。

  • 配偶者
  • 6親等内の血のつながりのある親族
  • 3親等内の婚姻関係による親族

「配偶者」は法律上の婚姻関係にある配偶者のことをいい、内縁関係や事実婚の配偶者は含まれません。

「血族」は、親子や兄弟姉妹などの血のつながりのある親族をいいます。

「婚族」は婚姻関係による親族のことを指し、配偶者の父母や血族の配偶者が該当します。

2-1. 親族には「自然血族」「法定血族」の2種類がある

「血族」は、親子や兄弟姉妹などの血のつながりのある親族と前述しましたが、本人との関係性に応じて「自然血族」と「法定血族」と呼ばれる、2種類の血族に分かれます。

  • 自然血族:本人と血のつながりのある親族のこと。たとえば、父母や兄弟姉妹、祖父・祖母など。
  • 法定血族:本人と血のつながりはなくても、法律上で血族になる親族。たとえば、養親や養子。

また自然血族や法定血族は、本人との関係の近さや遠さを表す指標である「親等」であらわされます。

2-2. 一親等にあてはまる親族は?

一親等に当てはまる親族は「父母」と「子ども」です。

  • 自然血族:実の父母や実子
  • 法定血族:養父母や養子
  • 姻族:配偶者の父母

また、実子や養子が将来婚姻関係となった配偶者は一親等になります。

2-3. 三親等にあてはまる親族は?

三親等に当てはまる親族は「曽祖父・曽祖母」や「ひ孫」「叔父・叔母」「甥・姪」です。

  • 自然血族:実父母の兄弟姉妹(叔父・叔母)、兄弟姉妹の子ども(甥・姪)、実子の孫(曾孫)、実父母の祖父母(曽祖父・曽祖母)
  • 法定血族:養父母の兄弟姉妹(叔父・叔母)、養子の孫(ひ孫)
  • 姻族:配偶者の父母の兄弟姉妹(叔父・叔母)、配偶者の兄弟姉妹の子ども(甥・姪)、配偶者の父母の祖父母(曾祖父母)

また、上記の配偶者も同じ三親等になります。

2-4. 四親等のあてはまる親族は?

四親等に当てはまる親族は「いとこ」です。

  • 自然血族:実父母の兄弟姉妹(叔父・叔母)の子ども
  • 法定血族:養父母の兄弟姉妹(叔父・叔母)の子ども
  • 姻族:配偶者の父母の兄弟姉妹(叔父・叔母)の子ども

また上記の配偶者も同じ四親等になります。

2-5. 0親等は存在する?

0親等も存在します。

親等は、自分自身を「0」として世代を経るごとに数が増えますが、配偶者は自分と同列の扱いです。

そのため、配偶者が「0親等」になります。

3. 親等数が影響する3つの事柄

3. 親等数が影響する3つの事柄

親等数が影響する事柄として、以下の3つがあります。

  • 相続
  • 忌引き休暇
  • 扶養義務

1つずつ解説します。

3-1. 相続

相続とは、亡くなった人が持っていた財産を、親族などが受け継ぐことです。

誰が相続人となるのかは民法で定められています。

常に相続人

配偶者(内縁関係は含まない)

第1順位

子(実子、養子、嫡出子、非嫡出子)

第2順位

直系尊属(実の父母、養父母など)

第3順位

兄弟姉妹

相続人には順位がつけられており、上位の人から相続人になれます。

また、順位によって相続できる財産の割合が違ってきます。

配偶者のみが相続

配偶者がすべて相続する

配偶者と子(第1順位)

配偶者:1/2、子:1/2を相続する

※子が複数いる場合は子の相続分を均等に相続する

例)実子2人、養子1人の場合

1/2×1/3=1/6

配偶者と直系尊属(第2順位)

配偶者:2/3、直系尊属1/3を相続する

※直系尊属が複数いる場合、直系尊属の相続分を均等に相続する

例)実父母(2人)がいる場合

1/3×1/2=1/6

配偶者と兄弟姉妹(第3順位)

配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4を相続する

※兄弟姉妹が複数いる場合、兄弟姉妹の相続分を均等に相続する

例)兄弟姉妹が2人いる場合

1/4×1/2=1/8

相続を考えるときには、親等を把握しておくことが重要です。

3-2. 忌引き休暇

忌引き休暇は、会社の就業規則で決まっています。

忌引き休暇の日数は親等の近さによって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

一般的には3親等までは、忌引き休暇を取得できます。

忌引き休暇の日数目安は以下のとおりです。

配偶者

7~10日

父母

5~7日

5日

配偶者の父母、祖父・祖母、兄弟姉妹

3~5日

叔父・叔母、義理の祖父・祖母、義理の兄弟姉妹、孫

1日

会社の就業規則を確認し、何親等の親族までが忌引き休暇を取得できるのかを確認しておきましょう。

3-3. 扶養義務

扶養とは、本人の収入や資産だけでは生活ができない家族・親族に経済的な援助をおこなうことです。

民法において直系の血族(父母、子など)および兄弟姉妹は、お互いに扶養義務があると定められています。

ただし、特別な事情がある場合は、家庭裁判所の判断により3親等内の親族であっても扶養義務を負わせることができます。

4. 親等の数え方に注意!間違えやすい3つのケース

4. 親等の数え方に注意!間違えやすい3つのケース

親等の数え方には、間違えやすいケースがいくつかあります。

  • 養子と養親
  • 養子と実子
  • 内縁関係
  • 異母兄弟
  • 連れ子
  • 離婚後

それぞれのケースを解説します。

4-1. 養子と養親

養子と養親は、実父母や実子と同じ一親等です。

養子と養親は、法律上で血縁関係がある親族とみなされる「法定血族」です。

法定血族での親等の数え方は、本人と実際の血縁関係がある自然血族と同じです。

ただし、養子縁組が取り消された場合、法的な血族関係がなくなります。

4-2. 養子と実子

養子と実子は二親等の関係です。

本人に実子がいる場合、養子縁組を行い養子を迎えると実子と養子同士は兄弟姉妹の関係になります。

兄弟姉妹は「二親等」です。

そのため、養子と実子も「二親等」となります。

4-3. 内縁関係

内縁関係の配偶者は、親等として数えることができません。

配偶者は、本人と同列になるため「0親等」と説明しました。

この配偶者は「法律上の婚姻関係にある人」のことをいいます。

内縁関係の場合には法的な婚姻関係がないため、血族関係になく、親等として数えることはないのです。

4-4. 異母・異父兄弟

母親が異なる、または父親が異なる兄弟姉妹同士は二親等にあたります。

両親のどちらかが異なる兄弟姉妹であっても、世代が1つ変われば親等も変わるという考えが適用されます。

そのため、異母・異父兄弟姉妹は二親等と判断しましょう。

4-5. 連れ子

連れ子の親等は一親等ですが、姻族・血族の違いがあります。

子どもがいる人と再婚し、養子縁組をする場合は血族、しない場合は姻族に該当します。

姻族だと相続の権利を得られないため、早めに養子縁組の手続きをしておくといいでしょう。

自身に子どもがおり、再婚相手にも子どもがいる場合も同様です。

ただし、子ども同士は血族・姻族のどちらにも該当しないので、相続時にトラブルが起こる恐れがあります。

養子縁組をしておけば子ども同士が二親等になるため、手続きを済ませておくことがおすすめです。

4-6. 離婚後

離婚によって親等が変わることはありません。

離婚して相手方が引き取ったとしても、子どもは一親等のままです。

5. 親等についてよくある質問

親等は複雑なので、わからない点がまだまだあるとお悩みの方も多いでしょう。

ここでは、親等についてよく寄せられる質問を紹介します。

5-1. 兄弟姉妹の配偶者は何親等になる?

兄弟姉妹の配偶者は二親等に該当します。

自身の兄弟姉妹と配偶者の親等は変わりませんが、血族と姻族という大きな違いがある点に注意が必要です。

前述したように、基本的には姻族に相続の権利はありません。

遺言書がない限り、兄弟姉妹の配偶者は財産を受け取れないと考えておきましょう。

5-2. 一親等と二親等は何が違う?

一親等と二親等の違いは、世代です。

本人から見て、両親は1つ上の世代、祖父母はさらに1つ上の世代になります。

世代が変わると親等も変わるので、間違えないようにしておきましょう。

5-3. 親等はどれくらい続いている?

親等は無限に続いており、世代別に判断することが可能です。

親族は民法によって範囲が定められているものの、親等に定めはありません。

自身より50代前の親族は五十親等、100代前の親族は百親等になります。

5-4. 二親等だと相続税が増えるの?

二親等は相続税の二割加算の対象なので、納税額が増えます。

二割加算とは、相続税の負担を公平にするためのものです。

たとえば、親から孫に相続する場合は、親→子ども、子ども→孫の2回の相続が発生し、それぞれに相続税もかかります。

しかし、親から孫に相続する場合は相続が1回のみになるため、回数が減る分、孫に2割の相続税が加算されるのです。

二割加算の対象は、二親等以上に該当する人です。

5-5. 【二親等】兄弟姉妹には遺留分が認められないの?

兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、相続できなかったとしても、遺留分侵害額請求は行えません。

兄弟姉妹は、親や子どもに比べて血縁関係が薄く、生活も離れていると考えられます。

遺留分侵害額請求ができるのは兄弟姉妹以外の法定相続人のみです。

6. 二親等の関係者を把握して相続に備えよう!

5. 二親等の関係者を把握して相続に備えよう!

二親等は、兄弟姉妹、孫、祖父母、また配偶者の兄弟姉妹があてはまります。

親等のカウントの仕方や、それに当てはまる親族を把握することで、遺言作成など自分自身の財産相続を考えるときや相続の話し合いでのトラブルを防ぐことができます。

特殊なパターンで親等が分からない場合や、相続トラブルの不安がある方は、司法書士などの専門家に相談してみましょう。