相続税の申告を専門家に頼らず自分で行おうとする方は数多くいらっしゃいます。
国税庁のWebサイトでは申告書の書き方が図表付きで解説されているため、いざとなれば手続きはどうにかなる…と考えられがちです。
しかし遺産分割までは何とかこなせても、相続税申告となると「こんなにたくさん帳票があるなんて」と頭を抱えるケースがほとんどでしょう。
そこで本記事では、相続税の申告を自分で行ってみたいと考える方に、申告書の書き方の基本をお伝えします。
申告が必要なケースを確認し、用意する帳票をざっと紹介した上で、気になる「相続税申告書の書き方」について基本事項を6ステップで紹介します。
相続税の申告書を自分で書きたい、という方は是非ご覧ください。
目次
1.相続税申告書の提出が必要になる2つのケース
被相続人の財産を取得した際に相続税が発生する場合には、申告書の提出が必要になります。
しかし財産を相続したすべての場合で相続税が発生するわけではありません。
また相続税が発生しない場合でも、申告書の提出が必要になることもあるなどケースによって判断が必要です。
下記では、相続税の申告書の提出が必要になる2つのケースを解説します。
2-1. 遺産総額が基礎控除額を超えている場合
相続税の申告書に提出については、誰でも使える非課税枠である「基礎控除」が1つの判断基準となります。
亡くなった人の財産が基礎控除を上回っている場合には相続税が発生するため、申告書を作成して提出しなければなりません。
ここでいう「亡くなった人の財産」(=課税価格)には、直近の生前贈与まで含まれますが、遺された借金やお葬式の費用は除外されます。
<基礎控除の計算式> 「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」 |
たとえば、法定相続人が3人いた場合には基礎控除額は4,800万円となります。
「3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円」
下記の記事を参考に相続税の課税額をシミュレーションしておくと、申告の要否・申告書の書き進め方を簡単にイメージできますのでぜひお役立てください。
2-2. 財産の寄付・配偶者控除などの特例を利用して控除を受ける場合
相続税には相続人の負担を考慮し、相続税を一定額控除できる特例がいくつか設けられています。
特例の適用にはそれぞれが定める要件を満たす必要がありますが、適用することで大幅に相続税額を減額、ゼロにすることも可能です。
また国や地方公共団体に寄付した財産は非課税財産となるため、その財産に対して相続税は発生しなくなります。
しかしこれらの特例や制度を利用して相続税がゼロになった場合には、それらを利用したことを伝えるために申告書の提出が必要になります。
「元々これだけの相続税がかかっていましたが、この特例によってゼロになりました。」
という申告を税務署にしなければ、特例や制度が適用されず相続税がそのまま発生してしまうため注意しましょう。
2.相続税申告書を入手し必ず記入する項目を確認しよう!
近しい親族が亡くなってしまった場合には、とても悲しいですがさまざまな手続きを進めていかなければなりません。
相続に関連する手続きでは、まず財産調査・相続人調査・遺産分割協議など一通りの手続きを終えることが必要になります。
そして、一通りの手続きが完了し申告書を書くための資料が揃ったら、未記入の申告書を入手しましょう。
<相続税申告書の入手方法>
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申告書は各地の税務署窓口で取り寄せられますが、自宅にプリンターがある人は、国税庁公式サイトからPDFファイルをダウンロードするといいでしょう。
※上記様式は「令和5年1月1日から同年12月31日までの間の亡くなった人」の申告で利用できるものです。令和6年以降の相続では、常に最新のものを入手して利用しましょう。
相続税申告書を入手してみてみると、実に多くの帳票(=書類)から成り立っていると分かるでしょう。
ただ、配布された帳票は全て記入しなければならないというわけではありません。
記入・提出が必須なのは下記①~③の一式で、事業承継等の特殊事情がある場合のみ、対応する帳票を追加で作成します。
手元に未記入の申告書一式がある人は、早速確認してみましょう。
【①申告内容全体をまとめた帳票】
【②控除・税額加算にかかる帳票】
【③課税財産および債務・葬式費用等にかかる帳票】
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各種控除を利用しない場合や財産の種類が少ない場合には、上記のなかでもさらに記入しない書類も出てきます。
相続内容によって、記入すべき申告書類も大きく変化するため注意しましょう。
3.相続税申告書の書き方を全6ステップで解説!
提出する帳票が揃っているか確認したら、いよいよ内容の記入を始めます。
ここでポイントとして押さえたいのは、「帳票記入には順番がある」点です。
相続税申告書は下記の流れで記入を進めるといいでしょう。
【相続税申告書を書く際の大まかな流れ】
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申告書に含まれる帳票の繋がりを見渡してみると、下記図のようになります。
引用:『相続税申告書の記載例』(国税庁)
以下では、最初に行う「課税価格の合計」までを3ステップに分け、全体を6ステップとして記入方法を解説します。
3-1. Step1.すべての相続財産の明細書を作成する
はじめに、相続で“利益”となった財産を一覧化する作業を進めましょう。
ここでは「相続税がかかる財産の明細書」(第11表)を記入していきます。
なお、保険会社や亡くなった人の勤め先からの給付金がある場合は第9表・第10表も必要です。
【Step1でやること】
※「相続時精算課税」を適用した生前贈与がある場合:上記一式に加えて「第11の2表」も作成し、その内容をStep3で第1表・第15表に転記します。 |
具体的に第11表では、赤枠①の欄に遺産の分割状況を記入し、赤枠②で亡くなった人の財産をリストアップしていきます。
赤枠②では、資産別に「種類」「細目」「利用区分、銘柄等」「所在場所等」「数量・単価」に加え、「取得した人の氏名」と「各人の取得割合と取得価額」を記入しましょう。
最後に③の欄を使い、遺産を取得した人ごとの取得財産の価額をまとめ記入します。
小規模宅地等の特例を持ち家の土地に適用する場合は、取得者情報・土地情報と共に「限度面積要件」や「宅地の利用区分」等の項目を埋めて、適用要件に当てはまることを確認します。
また、土地を取得した人全員分の「特例の適用にあたっての同意」に関する署名も必須です。
※下記記入例は拡大してご覧ください。
生命保険金や死亡退職金については、それぞれ第9表・第10表で給付額から非課税限度額を差し引く計算を行い、その結果を第11表に転記します。
第9表の書き方を下記イメージに沿って説明すると、まず赤枠①の欄で「保険会社の情報」「受取に関する情報」と合わせて、受取金額を記載します。
その後、赤枠②の欄で「法定相続人の数」を記入し、指示に従って非課税限度額を計算します。①・②の情報を③に当てはめれば、受け取った金額のうちの課税される部分が分かります。
死亡退職金がある場合に作成する第10表も、同様の書き方で問題ありません。
3-2. Step2.債務・葬式費用・贈与財産等の明細書を作成する
次に、債務等の「課税されない支出等」や「相続税のかかる生前贈与」の明細書を作成し、正確に課税価格を計算できるようにしていきます。
項目ごとに記入する表が異なるため、記載箇所を間違わないように注意しましょう。
【Step2でやること】
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まずは下記イメージの第13表に、赤枠①「債務の明細」、赤枠②「葬式費用の明細」をそれぞれ書き込みます。
①債務の明細では、“固定資産税“や“A銀行の事業融資“などの細目から、債務が発生した日、さらに返済の期日まで記入しなければなりません。
同様に、②葬式費用に関しても、支払先情報や支払った日付を細かく挙げる必要があります。
①・②の記入が済んだら、赤枠③で債務と葬式費用の合計額を計算しましょう。
次のイメージで紹介する第14表は、課税される「相続開始3年以内の贈与」を赤枠①の欄、課税されない「寄附金」の詳細を赤枠③の欄にそれぞれ書き込みます。
一定の要件を満たせば相続税・贈与税ともに非課税になる「特定贈与財産」がある場合は、①で評価額を所定欄に書き込みましょう。
その上で、特定贈与財産ではなく贈与税の課税対象として扱うべき場合は、②の欄を埋めておきます。
3-3. Step3.各人の課税価格を計算する
Step1から2にかけて、「相続で経済的利益になったもの」と「相続税の課税対象を増減させる要素」を一覧化してきました。
これらを別途帳票にまとめて「課税価格」を計算するのがStep3です。
【Step3でやること】
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※「農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例」を適用する場合:Step3の最後に「第3表」を作成し、Step4以降で第1表・第2表に計算結果を反映させます。
下記イメージの第15表は、「相続人全員分の合計取得額」の列(左赤枠)と「相続人別の取得額」の列(右赤枠)に分かれています。
相続人が複数いる場合は「第15表(続)」も準備して列を増やし、相続人別の取得額をもれなく全員分記載しましょう。
各列には、第11表「取得財産の価額」に記入済の金額を、該当する資産・細目の欄へ転記します。
表の下部(※イメージ外)の「債務等」には第13表から、さらに下方にある「純資産額に加算される暦年課税分の贈与財産価額」には第14表から、それぞれ合計額を転記しましょう。
最後に、転記済の金額から資産別の合計額を書き込み、第15表最下部にある「課税価格の合計」を指示通りに計算・記入します。
第15表で出た計算結果は、申告内容をとりまとめる第1表の該当欄に転記します。
第1表の様式は、第15表と同様に「各人の合計」列と「財産を取得した人」列に分かれています。
やはり同じく、相続人が複数に及ぶ場合は「第1表(続)」を利用し、列を増やしましょう。
3-4. Step4.法定相続分をもとに相続税の総額を計算する
第1表の計算で分かった各人の「課税価格」から、ここでいったん相続税の総額が計算できます。
使用する帳票は「相続税の総額の計算書」(第2表)です。
【Step4でやること】
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下記イメージの第2表では、赤枠①に第1表(+記入済なら第3表)の各人の合計列から転記した「課税価格」を記入します。
続いて、基礎控除欄に法定相続人の数を書き入れ、金額の計算を行いましょう。
これらを元に「課税遺産総額」の欄で計算します。
赤枠②の欄では、相続人の氏名とそれぞれの「法定相続分」を記入します。
赤枠①から続けてここまで記入した情報を元に、「法定相続分に応ずる取得金額」、さらに相続税の速算表を使って「相続税の総額の基となる税額」が計算できます(青枠部分)。
あとは、総額の基となる税額を合算するだけです。
第2表が書きあがったら、内容を指示に沿って第1表の「各人の合計」列に転記しましょう。
3-5. Step5.税額控除等の額を計算する
「相続税の総額」を相続人それぞれが負担する時は、各人の状況に応じて増減する場合があります。
この場合、税額控除(また加算)の内容に応じて、個別に帳票を作成しなければなりません。
Step5では、控除(あるいは加算)の種類別に使用する表のみ紹介します。
【Step5でやること】※下記のうち当てはまるもののみ
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※各種納税猶予の特例、医療法人の持分にかかる税額控除等を適用する場合:国税庁サイト等で配布されている第8の2表~第8の7表のうち、適用したい特例に合う帳票を記入します。
併せて、納税猶予の内訳が分かるよう、第8の8表の記入も必要です。
【参考】配偶者の税額軽減額の計算書(第5表)の記入例
3-6. Step6.各人の納付すべき相続税額を計算する
ここまでのステップで、やっと「誰が・いくら課税されるのか」分かります。
最終的な計算を行い、それぞれの課税額を記入して申告書が完成します。
【Step6でやること】
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まず、各人が負担する課税額を計算します。
第1表に記入済の課税価格から、合計に対する各人の取得割合を計算し、結果を「あん分の割合」に書き込みます。
後は「相続税の総額」×「あん分の割合」の結果をそれぞれ記入しましょう。
次に、下記イメージの赤枠の部分へ、第3表~第8表に記入した税額控除・納税猶予等の情報を転記します。
相続時精算課税を適用した生前贈与がある場合は、忘れず第11表の2「贈与税額の合計額」から転記しましょう。
財産を取得した人ごとにここまでの記入が終わったら、後はイメージ青枠で「申告期限までに納付すべき税額」と「還付される税額」を記入するだけです。
4.相続税申告書の提出に必要な添付書類
出来上がった申告書には、①マイナンバーが確認できる書類、②マイナンバーの持ち主であると証明できる書類、③遺産分割の内容が分かる書類の3点をセットで添付します。
これらは必ず必要になる添付書類のため、申告書作成と並行して準備しておくとスムーズです。
<どんな場合でも必要になる添付書類>
※「住民票の写し」と「印鑑証明書」以外の書類に関しては、コピーで構いません。 |
また、税額軽減に繋がる特例や控除を適用する場合は、適用要件を満たしていると分かる書類も添付する必要があります。
下記では、特に適用例の多い「配偶者の税額の軽減」と「小規模宅地等の特例」のみピックアップし、用意する書類を紹介します。
<各種特例・控除に必要な添付書類>
【※】亡くなった人が老人ホーム等に入居していた場合は、以下3点も添付します。
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特例や制度を利用する場合には、それぞれに必要な書類を申告書とともに提出する必要がありますので注意しましょう。
5.相続税申告書提出のポイント
相続税の申告書を提出する際のポイントを3つピックアップして解説します。
<相続税申告書提出のポイント>
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申告書の作成時、期限とともに提出先・提出方法も確認しておき、提出当日になって間違いやアクシデントが起こらないようにしましょう。
5-1.提出期限
相続税の申告書の提出期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められています。
それまでに相続税申告書の体裁を整え、税務署等に提出できるように進めましょう。
なお、期限の最終日が土日祝である場合は、それらの次の平日が申告期限となります。
<例>
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この場合16日が日曜日で17日が祝日であるため、次の平日である18日が提出期限です。
5-2.提出先
相続税申告書の提出先は、被相続人(=亡くなった人)の死亡時の住所地を所轄する税務署です。
各申告ケースの所轄税務署は、国税庁サイトから郵便番号検索や地図検索で調べられます。
各相続人ごとに居住地が異なる場合でも、被相続人の死亡時の住所地が原則となりますので注意しましょう。
なお、自宅以外(老人ホームなど)の場所で亡くなった場合には、その亡くなった場所の住所地を管轄する税務署に提出します。
5-3.提出方法
申告書の提出は、財産を取得した人(相続時精算課税にかかる贈与or相続開始前3年以内の贈与を得た人も含む)が共同で行うのが原則です。
提出方法は、所轄税務署の窓口に直接申告書を持っていく方法の他、郵送でも可能です。
令和1年10月からは、e-Tax(イータックス)での電子申告も可能になりました。
なお、郵送での申告と電子申告に関しては、以下のような注意点があります。
【郵送申告の注意点】
郵便物の取り扱い上、相続税の申告書は原則として「信書便」で発送しなければなりません。
ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、その他宅配便等での送付は出来ないため、注意しましょう。
【電子申告の注意点】
電子申告にあたっては、e-Taxソフトをインストールしたパソコンが必須です。
また、初めて相続税の電子申告を行う場合、マイナンバーカードによる登録や利用者識別番号の取得など、複雑な初期設定が必要になります。
パソコンの操作に不慣れな人は、電子申告対応済の税理士に任せるか、窓口または郵送での申告を検討しましょう。
6.相続税申告書を作成する時の4つの注意点
相続税の申告書を書く際に気を付けたいのは、過少申告(あるいは過大申告)につながってしまうミスです。
万一のことがあれば、修正申告の手間が余分にかかったり、税務調査でミスが指摘されて加算税等が課税されたりしてしまいます。
<要注意ポイント>
4つのポイントを正しく理解し、不利益を被らないようにしましょう。 |
6-1.「特例や控除で課税額ゼロ」でも申告書は提出する
よくあるのは、「特例や控除を使えば課税額がゼロになる=申告不要」といった誤解です。
「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額の軽減」等の税額軽減は、申告書+各種証明書類を提出することで、初めて適用扱いとなります。
記事の冒頭で説明したように、何も書類を出さないままでは「特例等の適用はなかった」として課税されてしまうため注意しましょう。
6-2.税額軽減に繋がる特例には適用要件がある
「小規模宅地等の特例」等の課税額の減額に繋がる特例には、それぞれ適用要件があります。
申告書の書き直しによる二度手間を防ぐため、特例を利用できるか否かは事前にチェックしておきましょう。
また、申告書にセットされた帳票の書式は、基本的に「要件を満たしているか自然にセルフチェックできる構成」になっています。
そのため記入中に少しでも違和感を覚えたら、すぐ専門家に相談しましょう。
6-3.「親族名義の財産」も相続税申告が必要な場合がある
生前から親族名義の財産でも、実質的に亡くなった人に管理処分権があるものは、相続税の課税対象として扱われます。
よくあるのは、家族の教育費やお小遣いの名目で亡くなった人が管理していた**「名義預金」が、申告書に記載できていない失敗**です。
申告書の作成にとりかかる前には、生前の管理状況も含め、きちんと財産調査を行いましょう。
申告漏れに繋がりやすい現金・預金の相続については、下記の記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。
「その口座、「名義預金」になっていませんか?~新生活を前に要注意」
6-4.土地の課税額は評価方法で大きく変わる
土地を相続した時の評価額は、立地・形状・権利関係等の影響を強く受けます。
それぞれに合う評価方法を知らないまま申告するケースでは、過大申告となって課税額を多く負担してしまうことがよくあります。
上記のような間違いを税務署が教えてくれることは、まずありません。
なぜなら不動産事情に詳しい機関でもなければ、申告者に有利な税務をしてくれる機関でもないからです。
そのため申告書を作成する前に、自ら専門家に土地固有の性質をチェックしてもらうことが必要になるでしょう。
7.まとめ
本記事では、相続税申告書の書き方について「これさえ分かれば一般的な申告ケースなら対応できる」と考えられる部分を紹介しました。
しかし、いくら丁寧に説明したとしても複雑であることに変わりはありません。
また、財産や相続人の資料が一通り机上にある状態で作成しなければならず、記入に着手するまでの道のりも長くなるでしょう。
相続税申告書の作成が困難を極めるのは、セットされたひとつひとつの帳票が「特例・控除・非課税枠等の全知識」を備えた人物向けに構成されていることが原因です。
また、作成時の注意点で解説した通り、土地等「帳票に記入すべき評価額そのもの」が専門家でないと見極められない財産もあります。
結論として、これまで税務に触れたことのない人が自力で申告書を作成しようとすると、時間がかかるばかりで、後々加算税(※過少申告のペナルティ)や過大申告で無用な損を出してしまいかねません。
時間・出費ともに節約を意識するなら、相続手続き中の早い段階で税理士に相談したほうがよい結果を得られるでしょう。


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