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ーコラムー
相続税の申告手続き
税理士監修記事

法定相続情報証明制度の基本

公開日:2017.9.12 更新日:2022.07.04

平成29年5月29日から相続事案に関係する法務省管轄の手続きに新制度が加わりました。

この新たな手続きは「法定相続情報証明制度」というもので、未登記の相続物件を減らすことが本来の目的なのですが、表向き国民向けのアナウンスとして相続発生時の各方面の手続きに絡む戸籍等の収集の手間を省くことができるというメリットをうたっています。

まだでき立ての制度のため良く解らない方が多くいらっしゃると思いますので、本章で解説していきます。

目次

1.法定相続情報証明制度とは?
2.法定相続情報証明制度の手続の流れ
3.法定相続情報証明制度の留意点は?
4.まとめ

1.法定相続情報証明制度とは?

法定相続情報証明制度とは、相続時に発生する手続きの煩わしさを幾分減らすことができるというメリット

この新制度の本来の目的は国内に多く存在する未登記の不動産をできるだけ減らして、未登記物件から生じる様々な不都合を減らそうというものです。

未登記不動産は特に相続発生の際に所有者が変更になる場面で生ずることが多く、未登記のせいで色々な不都合が生じてくるという問題がありました。そこで相続発生の機会を捉えて不動産の「相続登記」をしてもらうようにするのが法務省の本来の目的です。

ただ国民にもメリットがないとうまく浸透しません。

そこで、相続時に発生する手続きの煩わしさを幾分減らすことができるというメリットが準備されました。

 

例えば被相続人が死亡し相続が発生すると、その方の銀行預金は凍結されます。 権利のない者などが勝手に預金を引き出したりすることのないように、金融機関は厳格な手続きを経なければ預金の引き出しなどに応じてくれなくなるのです。

その手続きには被相続人となった者や相続人となる者の戸籍などを収集し提示しなければならず、また故人の利用していた金融機関も複数あることが多いため、各金融機関ごとに同様の手続きが必要になります。

各機関で同時に手続きを行うにはそれだけ戸籍等の証明書を重複して準備しなければならないなど不都合が出てしまいますが、その証明を法務局が認証した書面一つで賄うことができるようにしたのが本制度です。

被相続人と相続人との関係を法務省の権威をもって証明できるので、これが戸籍等の代わりとなり、遺族は同時に複数の機関との手続きや交渉が可能になります。

またこの証明書は無料で交付を受けることができますが、法務局に対して当該証明書の交付を申請するためにはやはり戸籍等一定の証拠書類の収集や申請書類の作成が必要で、その際には手数料や郵送料などの実費がかかります。

書類手続きが楽になるなどメリットがあることがわかりましたが、具体的な手続きはどうなっているのでしょうか?確認していきましょう。

2.法定相続情報証明制度の手続の流れ

法定相続情報証明制度の手続の流れ

本制度を利用して法務局の認証を受けた「法定相続情報証明書」を入手するには以下の3つのステップを踏む必要があります。

  • ステップ1:必要書類を収集する
  • ステップ2:上記書類の情報を用いて「法定相続情報一覧図」を作成する
  • ステップ3:別途申請書に必要事項を記載し、上記書類群と合わせて法務局に提出する

それでは上記ステップ1から順に詳細を見ていきます。

ステップ1で集める書類と入手先は・・

①亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本及び除籍謄本

・・故人の本籍地の市区町村役場で取得する

②亡くなられた方の住民票の除票

・・故人の最後の住所地を管轄する市区町村役場で取得する

③相続人の方全員の戸籍謄本または抄本

・・各相続人の方の本籍地の市区町村役場で取得する

④この手続きを進める申出人(相続人の代表者として手続きを進める人)の氏名や住所を確認できる公的書類

・・具体的には以下のような物が利用できます。 ・運転免許証のコピー※1 ・マイナンバーカードの表面のコピー※1 ・住民票の写しなど※1:コピーには申出人が原本と相違ない旨を記載し、記名押印する必要があります。またケースによっては以下の書類が必要になることもあります。

⑤法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は

・各相続人の住民票の写し

⑥代理人が手続きをする場合は

・委任状 ・申出人と代理人が親族関係の場合はその関係が分かる戸籍謄本 ・弁護士など資格者代理人の場合は各資格者団体所定の身分証明書の写し

⑦上記②の書類が自治体が破棄したなどで入手できない場合は

・被相続人の戸籍の附票・・故人の本籍地の市区町村役場で取得

ステップ2で作成する「法定相続情報一覧図」とは

ステップ1で入手した書類から得られる情報を基に法定相続人を確定し、亡くなった方(被相続人)を軸にした相続人の情報をA4サイズの白い紙に記載していきます。

記入様式や記載例は法務局のウェブサイト(主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例)で入手できます。 相続人の住所の記載は任意ですが、記載する場合はその証明として各相続人の住民票の写しの添付が必要になります。

ステップ3で作成する申請書とは・・

この手続きで必要な上記書類群を法務局の窓口に提出しますが、この手続き自体に必要な申請書を別途作成しなければなりません。 申請書は法務局のウェブサイト(法定相続情報証明制度の具体的な手続について)の下部で入手できます。この申請書を筆頭に、上で説明した全ての書類群をまとめて法務局に申請しますが、申請先となるのは以下の法務局になります。

  1.  被相続⼈の本籍地を管轄する法務局
  2.  被相続⼈の最後の住所地を管轄する法務局
  3.  申出⼈の住所地を管轄する法務局
  4.  被相続⼈名義の不動産の所在地を管轄する法務局

また申請は郵送によっても行うことができます。 証明書の交付を受けるための郵送代や返信用の封筒、切手の同封が必要になりますが、不備のないように上記申請先となる法務局の担当者に電話で確認して手続きを進めるようにしてください。


法定相続情報証明制度の流れについて、理解が深まったでしょうか?制度を適切に活用するには、利用にあたっての留意点を踏まえておかねばなりません。 制度を活用するにあたっての留意点をみていきましょう。

3.法定相続情報証明制度の留意点は?

法定相続情報証明制度の留意点

本制度を利用するにあたっては必要な部数の証明書を無料にて交付を受けることができます。 ただし上で説明した戸籍等の収集には各役所で手数料がかかり、郵送で取得する場合は郵送代も必要になるのでその点は留意が必要です。

本制度の申請を行って証明書の交付を受ける際には提出した戸籍等の証明書は返却されますが、一部申出人の氏名住所を確認する書類と、代理人の申請に関係する委任状や証明書類は原則返却されません。

代理人は親族関係にある者以外では以下の者が代理することが認められています。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 行政書士
  • 弁理士
  • 土地家屋調査士
  • 海事代理士

また一度交付された証明書は5年間は無料で再交付を受けることができます。

本制度を活用するにあたって最も手間となるのがステップ1で行う必要書類の収集作業になると思われますが、特に被相続人の出生から死亡までの戸籍の収集は素人の方には難しいケースもあります。

上記専門家とお付き合いのある方は必要に応じて活用しても良いでしょう。 相続事案に強く、また出番も多くなる弁護士、司法書士、税理士、行政書士などが特に有効です。 その中でも税理士は相続発生前から常日頃付き合いがあるので気軽に相談できます。

この新制度を利用することの是非についてアドバイスも受けられるのでぜひ顧問税理士に相談してみましょう。

本制度の手続き自体手間のかかるものですし、中にはその手間に比して得られるメリットが非常に薄いケースもあり、その場合は本制度を利用しない方が賢明だからです。

4.まとめ

今回は相続事案に関係する法務省管轄の新制度「法定相続情報証明制度」について解説してきました。

被相続人の方が死亡した後はその事後処理に各方面の機関とやり取りが必要ですが、それら複数の各機関と同時進行で交渉したり、口座凍結解消などの手続きを進めるには戸籍等の証明書類が必要になりますから、そのような場面で法務局の認証を受けた証明書が活躍します。

ただそれら各方面との調整は必ずしも同時進行でなくとも、上手く進行させればこれまで通りの方法で進めることも可能ではあります。

従ってケースごとに本制度の利用の是非について考える必要があるので、ぜひお付き合いのある税理士などに相談することをお勧めします。

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