「家族信託」という財産管理の方法をご存知でしょうか。
家族信託を利用することで、財産権を持ちながら信託する財産の管理・処分権を家族に譲渡することが可能になります。
この家族信託は上手に活用することで、認知症対策にも利用できるなどさまざまなメリットがあります。
そこで本記事では、家族信託について仕組みや費用をはじめとして、メリットデメリットをくわしく解説します。
家族信託について知りたい、利用を検討しているという方はぜひご覧ください。
目次
1. 家族信託とは?仕組みを解説
家族信託とは家族間での財産管理方法の1つで、信託財産の管理・処分権を家族に譲渡できる制度です。
具体的には、財産の所有権を財産権(利益を得る)と管理・処分権に分け、管理・処分権のみを家族に譲渡します。
事前に管理・処分ができる権利を家族に譲渡しておくことで、自分が管理できなくなった場合でも、託された家族が財産を自由に管理できるのです。
そんな家族信託は、下記の3者から成り立っています。
<家族信託の仕組み>
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家族信託では、委託者と受益者が同一人物な場合が一般的です。
たとえば、父が息子に家族信託を用いて不動産を委託するという場合には、委託者・受益者が父で、受託者が息子になります。
また家族信託は、財産の管理を任せられるだけでなく、後見制度や遺言書の代わりとして利用できる側面も持ちます。
そして、これらの制度と合わせて使うことで、自分の財産を家族がより柔軟に管理できるようになります。
下記では、なぜ家族信託が近年注目されているのか、なぜ作られたのかという点をみていきましょう。
1-1. 家族信託の目的や注目される理由
信託法は大正11年に制定されて以降、平成18年まで実質的な改正が全くない法律でした。
そんな中、信託制度は戦後の高度経済成長期から少しずつ発展を遂げ、近年では高齢化社会や財産承継において家族信託のニーズが急速に拡大してきました。
こうした背景から成年後見の問題や相続問題を解決するべく、平成18年の改正によって現在の家族信託制度が確立されたのです。
とくに近年では、認知症などの病気への対策として家族信託は注目を集めています。
家族信託は委託者が元気なうちに財産の承継を行え、任意後見制度よりも財産管理の自由度が高いです。
そのため「子供に負担をかけさせたくない」・「親の財産管理を円滑に行いたい」という利用者が増加しています。
1-2. 家族信託にかかる費用
家族信託にかかる費用は大きく4つあります。
内訳 | 費用 |
---|---|
家族信託契約書を公正証書で作成する | 実費として3〜10万円 |
信託財産に不動産がある場合 | 登録免許税:固定資産税評価額の0.4% 土地の場合には0.3% |
コンサルタント報酬(専門家に依頼した場合) | 信託財産が1億円以下の場合:0.5%程度 1億円以上の場合:1%程度 (平均的な相場) |
信託監督人や受益者代理人報酬(依頼した場合) | 月額1万円程度 (平均的な相場) |
公正証書として作成する費用や不動産の登録免許税は、必須の費用となりますが、コンサルタントや外部の監督人の利用は自由に選択できます。
2. 家族信託が使えるシーン|活用例を紹介
家族信託は、実際どのようなシーンにおいて活用できるのでしょうか。
活用例を3つ紹介します。
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それぞれのシーンをみていきましょう。
2-1. 家族の認知症対策に利用
家族信託は、家族の認知症対策として利用されるシーンが多いです。
祖父母や両親をはじめとして、配偶者に対して用いられることもあります。
よくあるケースとしては、両親の片方が認知症になってしまい、もう片方に対して認知症対策を考え始めるといったケースです。
ではなぜ家族信託が認知症対策となるのでしょうか。
それは、認知症を発症してしまうと、保有している財産を容易に動かすことができなくなってしまうことが関係しています。
事前に家族信託を行い、不動産などの財産の管理・処分権を譲渡してもらっていれば、いつでも自由に財産を扱うことが可能です。
介護にかかる費用を当人の口座から下ろすことなど、当たり前のことが認知症になるとできなくなってしまうため、家族信託が利用されます。
なお、認知症になってしまった後では利用できない制度のため、事前に家族信託を行う必要があります。
2-2. 子供に対する「親亡き後問題」に利用
家族信託は、祖父母や両親・配偶者だけでなく、子供に対しても利用される場合があります。
知的障害を持つ子に対して利用されることが多く、親が亡くなってしまった後も生活していけるよう、財産を残すために利用されます。
たとえば、頼りにできる兄妹がいる場合には、その兄妹に財産を信託し得られた利益の一部を障害を持つ子のために使ってもらうといったことが可能です。
障害を持つ子が亡くなった後は、財産をそのまま兄妹に渡すということも決められるため、トラブルにもなりにくいでしょう。
ただ財産を残すだけなら相続や贈与という方法がありますが、知的障害を持っている場合には、親亡き後に騙されてしまう可能性があります。
信頼できる家族に託セル手段として、家族信託を利用するケースが多いです。
2-3. 高齢の家族が保有する財産を子供が管理
加齢による判断力の低下に伴って、財産の管理・処分権を家族信託するというケースもあります。
不動産の管理や株式の運用など、判断力を必要とする資産運用は年齢とともに難しくなってきます。
このような場合には、家族信託を用いて子供に財産を運用してもらうといったことが可能です。
もちろん、運用はしてもらいつつ自分も利益を得ることができます。
家族信託を利用することで、財産価値を落とさずに運用を続け、自分亡き後の財産承継についても指定することができるのです。
3. 家族信託を利用する8つのメリット
家族信託を利用するメリットは大きく8つあります。
<家族信託の利用メリット>
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それぞれどのようなメリットなのか、1つずつ解説します。
3-1. 家族の認知症対策ができる
家族信託を使うことで、家族の認知症対策が可能です。
認知症を発症してしまうと、意思能力や判断力が失われてしまうことから、口座が凍結されてしまいます。
また、名義者本人に能力がないため自由に財産を動かすことができなくなります。
そういった状況に陥る前に家族信託を使うことで、財産の管理・処分権を家族に譲渡し財産をいつでも動かせる状態が作れるというメリットがあります。
3-2. 財産管理の自由度が高い
認知症対策として任意後見制度がよく使われますが、この制度は後見人の負担が大きいだけでなく、本人の判断能力が失われるまでは財産管理ができません。
その点家族信託であれば、財産を信託された瞬間から受託者は財産の管理が可能になります。
また、自身の死後も財産管理を任せられるため、ほかの制度に比べて財産管理の自由度が高いというメリットがあるでしょう。
3-3. 判断能力の高い者に財産管理を任せられる
人間は加齢とともに判断能力が低下してしまうため、財産管理にも支障をきたす可能性があります。
しかし、家族信託を利用すれば判断能力の高い、若い子供に財産管理を任せることが可能です。
家族信託であれば、自分の判断能力がまだ残っている状態でも受託者が財産管理を行うことができ、任意後見制度よりもメリットがあります。
また成年後見制度を利用することで、被後見人の財産を管理するといったことは可能ですが、この制度を使った財産管理には制限があります。
成年後見制度は被後見人の資産を守るという意味合いがあるため、投資などができないのです。
そのため、不動産のリフォームや増築といったことが全くできなくなってしまいます。
最適な運用をしつつ、自分は管理を任せられる方法として、家族信託には大きなメリットがあるのです。
3-4. 遺言の代わりとして使える
家族信託には、遺言の代わりとして使えるというメリットがあります。
遺言書は、自身の財産の相続について意思を遺すことができる公的な書類です。
しかし効力を発揮するためには、定められた様式を厳格に守る必要があります。
その点、家族信託の場合には委託者と受託者が契約を結ぶだけでよく、厳格様式は必要としません。
そして、自分の死後の相続について信託財産の承継者を指定可能なため、遺言のような効果があるのです。
3-5. 相続手続きにおいて遺族負担を軽減できる
家族信託を利用することで、相続手続きにおける遺族の負担を軽減できるというメリットがあります。
具体的には、不動産の共同相続におけるトラブル回避・遺産分割協議の省略が挙げられます。
前者について、不動産がある場合には現物分割が難しい資産のため、共同相続が起こる可能性が高いです。
共同相続をしてしまうと、相続人それぞれに管理・処分権が生じてしまうため、全員の同意がなければ不動産に対して何もできなくなってしまいます。
しかし、家族信託においてあらかじめ管理・処分権を1人に集約していれば、財産価値を等分しつつも管理しやすい不動産相続が可能です。
後者について、遺産分割協議は被相続人の死後、遺言書が遺されていない場合に相続人全員で財産分割について話し合うことを指します。
家族信託において、信託財産の承継者が指定されていれば、その財産に対しての遺産分割協議を省略できます。
このように、家族信託は遺族の負担を軽減できるというメリットもあるのです。
3-6. 倒産隔離機能がある
家族信託に倒産隔離機能がある点もメリットです。
家族信託における倒産隔離機能とは「将来的に信託財産と関係ないところで委託者や受託者が債務を負ってしまった場合でも信託財産は差し押さえられない」というもの。
そのため、家族信託で財産を信託しておくことで、将来的に金銭的な負担があった場合の予防策にできるのです。
ただし、受益者が金銭的な理由で強制執行などを受けてしまった場合には、差し押さえられてしまう可能性がある点には注意しましょう。
3-7. 2次相続にも備えられる
家族信託を利用することで、2次相続にも備えられるメリットがあります。
遺言書では、1次相続についてまでしか指定することができません。
その点、家族信託では「受益者連続信託」を行うことができ、2次相続までを指定可能です。
たとえば、「AはBを財産の受益者とする。そしてBが亡くなった後はCを受益者とする。」といったことが可能になっています。
遺言書よりも自由度が高く、自分の意思を強く反映できるというメリットが家族信託にはあるのです。
3-8. 事業承継対策も可能
家族信託では株式の信託も可能なため、事業承継対策もできるというメリットがあります。
たとえば、現在社長である人が委託者となり、息子を受託者として株式を信託することで、受託者は委託者が意思能力を失っても議決権を行使できます。
また家族信託では、受託者を父や母・子供が所属する一般社団法人に指定することも可能です。
単純な財産承継でなく、事業の承継にも柔軟に利用できる点は、家族信託の大きなメリットでしょう。
4. 家族信託を利用する7つのデメリット・注意点
家族信託の利用にはメリットだけでなく、デメリットや注意点が大きく7つあります。
<家族信託を利用するデメリット・注意点>
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デメリットを理解したうえで、家族信託の利用を検討しましょう。
4-1. 身上監護がないため対策には不十分
家族信託には身上監護がないため、認知症などへの対策としては不十分な場合があります。
身上監護とは、対象者が快適に暮らせるよう、生活や医療・介護の契約を行う法律行為を指します。
具体的には、認知症の親を老人ホームや介護施設に入居させる際の、入居契約などが該当します。
家族信託は財産管理の方法の1つであるため、代理人として入居契約を行うことまではできません。
もちろん、入居費用や生活費用を支払うといったことは可能です。
そのため、認知症対策などで身上監護を考えている場合には、家族信託だけでなく任意後見制度も利用しましょう。
任意後見制度とは、将来的に自分が認知症などで意思能力が欠けてしまった場合に任意後見人から支援を受けられる制度です。
4-2. 受託者が決まらない可能性
家族信託は、委託者・受託者・受益者の3者がいないと成り立たない制度ですが、受託者の負担が一番大きいため、受託者が決まらない可能性があります。
受託者は財産の運用・管理だけでなく、受益者への報告なども行わなければなりません。
そのため家族信託を利用したいとしても、受託者としての役割を果たせる人が決まらない可能性があります。
そうすると家族信託制度自体が利用できなくなってしまうため、実際の運用方法について別で話し合うことなどが必要になるでしょう。
4-3. 直接的な節税効果はない
家族信託を利用したとしても、信託財産に対しては相続税がかかってしまうため、直接的な節税効果は見込めません。
なぜなら、家族信託によって信託されるのはあくまで管理・処分権であって、財産権(受益権)ではないからです。
相続の際に財産権を相続することになるため、その財産権に対しては相続税が生じます。
しかし、
- 財産承継が円滑になる
- 2次相続の承継者を決定できる
といったように、間接的に節税対策を行うことは可能です。
4-4. トラブルの種になる可能性
家族信託を利用することで、受託者は信託された財産に対して大きな裁量権を持つことになります。
財産の使い道や利益報告など、内部事情がブラックボックス化されてしまう可能性もゼロではありません。
そういったことにくわえ、当事者間のみで家族信託を進めてしまった場合には、受託者とほかの家族との間でトラブルが起こる可能性があるでしょう。
また、受託者をそのまま財産の承継者に指定した場合には、ほかの相続人の遺留分を侵害してしまう可能性があります。
そうなってしまった場合には、家族間で遺留分侵害額請求が起こってしまい、相続トラブルとなってもおかしくありません。
上記のような事態を避けるためにも、家族信託については家族全員で話し合い、その後の承継についても共通認識を持っておくことが必要でしょう。
4-5. 両親や祖父母の同意を得づらい
家族信託の利用について、両親や祖父母の同意が得づらいというデメリットがあります。
家族信託という制度を知らない場合には、懐疑的な人もいるでしょう。
過去に投資信託の勧誘を受けているなど、信託という言葉に対してあまり良い印象を持っていないという人もいます。
そういった場合には、相続などに対して利用したいという旨を伝えても、利用してもらえない場合があります。
所有権を持っていない人が提案する場合には、しっかりとした説明が必要になるでしょう。
4-6. 委託者の意思能力がないと利用できない
家族信託は、委託者の意思能力がないと利用できないというデメリットがあります。
なぜなら、家族信託の利用には家族信託契約を結ぶ必要があるためです。
意思能力が認められなければ、契約行為を行うことができないため、認知症になってしまった後では家族信託を利用することができません。
そのため、病気リスクなどへの対策は早めに検討する必要があります。
4-7. 家族信託が利用できない財産がある
家族信託は、すべての財産で利用することはできません。
基本的に金銭的価値に置き換えられない財産は、信託財産として利用できないことになっています。
代表的なものとしては、「一部上場株式」・「預貯金」・「借金などマイナスの財産」です。
上場株式は、証券会社によって家族信託に対応していないため、その場合には信託財産とすることができません。
また、預貯金については口座の譲渡ができないために、家族信託が利用できなくなっています。
ただし、現金であれば信託財産とすることが可能です。
家族信託は財産の管理方法であるため、もちろんマイナスの財産は信託財産とすることができませんので知っておきましょう。
5. 家族信託手続きの流れ
家族信託は下記6ステップで進めていきます。
<家族信託手続きの流れ>
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それぞれのステップで行うことを整理しましょう。
5-1. 家族信託について家族間で共通認識を持つ
家族信託を行う場合には、家族間でのトラブルを避けるためにも、家族間で共通認識を持つことが大切です。
そのため、信託財産や内容・相続について家族間で話し合いを行いましょう。
具体的には下記の内容について、決める必要があります。
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当事者間ではなく、家族全員で話し合い同意を得るようにしましょう。
5-2. 家族信託契約書の作成・契約の締結
内容を決定し全員の同意を得られたら、家族信託契約書を作成しましょう。
契約書のテンプレートはネット上でダウンロードできますが、抜け漏れがないようにするためにも専門家に依頼することがおすすめです。
家族信託は信託法に基づく手続きになるため、不備があってしまうと、家族間で決めた内容を実現できない可能性があります。
契約書に抜け漏れがないことを確認し、委託者と受託者が署名押印を行い、契約締結となります。
5-3. 家族信託契約書を公正証書にする
家族信託契約書を、公正証書にしましょう。
公正証書とは、公証人によって作成される公文書のことを指します。
公証役場という公的な機関が内容を証明してくれる書類のため、証拠能力が高いことが特徴。
家族信託において、必ず公正証書にしなければいけないわけではありませんが、証拠能力などから公正証書にしておくことがおすすめです。
家族信託は長期間に及ぶ契約のため、契約当初のことをはっきりと証明する書類があることで、違反者に対して正当な対抗ができます。
公正証書にする場合には下記のステップで行います。
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手間と費用はかかりますが、家族信託では公正証書を作成するといいでしょう。
5-4. 家族信託用口座を開設
次に、家族信託用の口座を開設しましょう。
家族信託において、受託者は委託者から信託された財産を、自身の口座とは分けて管理する義務があります。
この家族信託用の口座を「信託口口座」と呼びます。
家族信託用の口座開設を行っている金融機関にて、開設しましょう。
5-5. 信託登記を行う(不動産が含まれる場合)
信託財産に不動産が含まれる場合には、信託登記を行う必要があります。
なぜなら信託法34条によって、その不動産が信託財産であることを公的に示すことが定められているからです。
信託登記は法務局で行います。
手続きは自分でも可能ですが、複雑かつ専門知識を必要とするため、登記の専門家である司法書士への相談がおすすめです。
5-6. 信託財産の管理・運用
ここまでが完了したら、家族信託によって信託された財産の管理・運用を開始できます。
受託者は、信託法によって定められている義務を果たす責任がありますので、誠実に財産を運用しましょう。
具体的には下記のような義務が定められています。
<受託者に定めれらた義務>
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とくに帳簿作成は受託者の負担が大きい義務で、信託財産の収支から委託者の生活費や医療費などまでを定期的に報告しなければなりません。
また貸借対照表や損益計算書を税務署へ提出する義務もあります。
重い負担を受託者にかけてしまう事になるため、家族信託を利用する前にしっかりと説明をしておく必要があるでしょう。
6. 家族信託についてよくある質問
家族信託についてよくある質問を3つピックアップして紹介します。
<家族信託についての質問>
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疑問を解消して、家族信託を利用しましょう。
6-1. 家族信託は自分でもできる?
家族信託の利用は専門家に依頼せず、自分で行うことも可能です。
本記事で紹介した利用の流れの通りに進めることで開始することができます。
しかし、家族信託は長期的な契約になるため、内容や方針などをしっかりと決めておく必要があります。
また、契約行為・公正証書の作成など法律の知識が必要になる場面があるため、家族信託にくわしい専門家に依頼することがおすすめです。
専門家に依頼することで、希望通りの家族信託を実現できる可能性が高まるでしょう。
6-2. 信託した事業で赤字が出たらどうなる?
仮に不動産を信託財産として運用しており、赤字が出た場合には赤字を翌年に繰り越すことはできません。
また、通常であれば別事業の黒字と損益通算するといったことも可能ですが、信託財産に関してはそのようなことができません。
なぜなら信託財産で生じた赤字分はなかったものとみなされることが、租税特別措置法第41条で定められているからです。
家族信託を利用する場合には、どの財産を信託するか、しっかりと吟味する必要があるでしょう。
6-3. 家族信託と成年後見はどちらが安い?
家族信託と成年後見制度の利用では、信託財産の大きさにもよりますが、トータルでは成年後見制度の方が高くなる傾向にあります。
家族信託で専門家を利用する場合の相場は、信託財産の0.5%~1%となっていますが、成年後見制度にて後見人に専門家を立てる場合には、毎月数万円のコストがかかります。
ただ、家族信託と成年後見では相違点がいくつもあり、利用には対象者の意思能力も関係してくるため、安いからこちらを利用するといったことができない点に注意しましょう。
7. まとめ
ここまで家族信託について仕組みや費用・メリット・デメリットを中心に解説しました。
家族信託は、財産管理方法の1つで認知症対策や相続対策で利用されるシーンが増えてきている制度です。
子供に財産の運用を任せられる、自分の意思能力が衰えてしまった場合でも、財産管理の自由度が高いなどさまざまなメリットがあります。
しかし、受託者の負担が大きい、委託者の意思能力がなければ利用を開始できないといったデメリットも存在します。
そのため、どのタイミングで開始するべきか、そもそも家族信託を利用すべきなのか判断が難しい場合もあるでしょう。
上記のような場合には、家族信託にくわしい専門家に相談することがおすすめです。
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