24時間受付メール相談 電話

まずは
電話で相談

0120-55-4145

受付:9:00-18:30(平日/土曜)

LINEでの
ご相談はこちら

line

Button
ーコラムー
家族信託
税理士監修記事

家族信託は危険なのか|後悔しないために失敗例や防止策を紹介

公開日:2023.8.29 更新日:2023.08.29

家族信託は、認知症対策として知られるようになった財産管理法です。

病気などによる資産凍結を防ぐなど、メリットも多いため利用を検討している方も多いでしょう。

しかし、家族信託について調べていくと、危険性や失敗・後悔例が目につくことがあります。

家族信託の利用は本当に危険なのでしょうか。

本記事では、家族信託の危険性についてデメリットやリスク・失敗例をもとに解説。

また、家族信託の利用で後悔しないための防止策も紹介します。

家族信託の危険性について知りたい、利用を検討しているという方はぜひご覧ください。

目次

1. 家族信託とは?本当に危険?

家族信託とは財産管理法の1つで、利用することで認知症による資産凍結などを防止する効果を持つ制度です。

自分の老後生活や介護・医療費の管理などさまざまな目的を持って利用されます。

保有する財産(不動産や預貯金など)の所有権を、財産権(受益権)と管理・処分権に分け、後者を信頼できる家族などに託します。

そして委託した金銭や財産からの収益を、自分の老後生活や医療費に充ててもらうことで、子供にかける負担を軽減できます。

自分の意思能力が欠如してしまった後、子供達に大きな負担をかけずに、自分の老後をみてもらうための制度ともいえるでしょう。

1-1. 家族信託の仕組み

家族信託は下記の3者から構成される制度です。

<家族信託の構成者>

  • 委託者:元々財産を所有していた人。受託者に財産を委託する人。
  • 受託者:委託者から財産の管理・処分権を委託される人。
  • 受益者:財産の受益権を持ち、利益を受け取る人。

一般的な家族信託では、委託者と受益者が同一人物である場合が多いです。

たとえば、父が息子に不動産の管理・処分権を委託し、発生した収益については父が受け取るというパターンなど。

上述のように、家族信託では財産の所有権を分けて、管理・処分権のみを譲渡します。

受益権は別にあるため、元々の所有者である委託者あるいは、別の受益者を立てて譲渡するパターンがあります。

受益者からみた際に、前者は自分の財産から利益を得てることから自益信託と呼ばれ、後者は他者の財産から利益を得ていることから他益信託と呼ばれます。

認知症の対策として知られるようになった制度ですが、利用の方法は親を対象としたものだけでなく、子供や配偶者に対しても利用可能です。

1-2. 家族信託ではさまざまなメリットが得られる

自分の財産管理を任せつつ利益が得られ、認知症の対策もできるなど、家族信託にはさまざまなメリットがあります。

家族信託の利用によって得られるメリットをまとめましたのでご覧ください。

<家族信託で得られるメリット>

  1. 家族の認知症対策ができる
  2. 相続手続きにおいて遺族負担を軽減できる
  3. 遺言の代わりとして使える
  4. 判断能力の高い者に財産管理を任せられる
  5. 倒産隔離機能がある
  6. 2次相続にも備えられる
  7. 事業承継対策も可能
  8. 財産管理の自由度が高い

家族信託を利用することで、老後対策・相続対策・財産保護を実現することが可能です。

もちろん、家族信託だけですべてをカバーすることはできませんので、ほかの制度と併用することが大切になります。

ただ、家族信託でしか得られないメリットがあるため、そのメリットを得たいという場合には家族信託の利用が最適な選択肢になるでしょう。

2. 家族信託の危険性|10のデメリットやリスク

家族信託のメリットを紹介しましたが、デメリットやリスクはどうなのでしょうか。

デメリットやリスクを整理し、家族信託が危険と言われる理由をみていきましょう。

<家族信託の危険性>

  1. 受託者が持つ裁量権が大きい
  2. 身上監護まではできない
  3. 1年ルール・30年ルールによる強制終了
  4. 初期費用が高額になる可能性
  5. 贈与税の対象になる場合がある
  6. 委託者の意思能力が求められる
  7. 遺留分侵害など親族仲が悪化する原因に
  8. 信託できない財産がある
  9. 家族信託に精通している専門家が少ない
  10. 損益通算・赤字の繰り越しができない

それぞれどのような危険性があるのか解説します。

2-1. 受託者が持つ裁量権が大きい

家族信託の危険性として、受託者が持つ裁量権が大きいことが挙げられます。

委託者は財産の管理・処分権を受託者に委託しますが、その際には財産の名義人を受託者に変更することになります。

元々の所有者である委託者と共同で管理・処分権を持つのではなく、受託者にすべての権限が譲渡される形です。

契約行為などでも受託者のみの意思があれば成立してしまい、そこに委託者が入り込む余地はありません。

そのため受託者が暴走してしまい財産を悪用してしまった場合には、簡単に止めることができなくなってしまいます。

希望通りの家族信託を実現させる為には、受託者の選定が重要になります。

2-2. 身上監護まではできない

家族信託はあくまで財産管理法の1つのため、身上監護までを含んでいません。

身上監護とは、被後見人の生活を維持するための医療や介護に関わる契約などを、後見人が行うことを指します。

たとえば、認知症の被後見人を施設に入居させる場合の入居契約が、身上監護にあたります。

家族信託では身上監護が含まれないため、委託者に代わって受託者が契約行為を行うことはできないのです。

そのため、認知症対策として家族信託を利用する場合には、任意後見制度との併用が必要になるでしょう。

任意後見制度とは、被後見人が意思能力を失った場合に支援してもらえることを、事前に後見人と契約できる制度です。

家族信託と任意後見制度を併用することで、入居契約から入居費用までを受託者が行うことが可能になります。

2-3. 30年ルール・1年ルールによる強制終了

家族信託には30年ルールと1年ルールというものが存在します。

また、家族信託には「受益者連続型信託」というものが存在しており、この型がルールに関係しています。

受益者連続型信託では、委託者が自分が亡くなった後の受益者だけでなく、その後の受益者も指定することができます。

しかし、受益者の指定はどこまででも可能な訳ではなく、信託法第91条によって効力が規定されています。

30年ルールとは「信託開始から30年を経過した後は、受益権の承継は1度しか認められない」というルール。

また、1年ルールとは「受託者が管理・処分権と受益権の全部を持っている状態が1年継続した場合、その信託は終了する」というルールです。

つまり、受託者であった息子が父の死亡によって受益権も承継した状態で、1年が経ってしまうと、その信託が終了してしまいます。

この2つのルールは知られていない場合が多く、とくに1年ルールは期間も短いため、知らない間に強制終了されてしまうということも想定できます。

せっかく決めた家族信託ですので、最後まで利用できるようルールの理解も必要になります。

2-4. 初期費用が高額になる可能性

家族信託では、信託の開始・開始後・終了時に費用がかかる可能性があります。

なかでも一番費用がかかるのが初期費用で、信託の開始時にはまとまった金額が必要です。

専門家に依頼した場合の費用の相場は、30〜100万円といわれており、これは信託財産の価値に比例して高くなります。

場合によっては100万円を超えてしまい、開始後〜終了時の費用も合わせると膨大な費用が必要になる場合もあるため注意しましょう。

2-5. 贈与税の対象になる場合がある

家族信託の利用方法によっては、贈与税の対象となる場合があります。

贈与税の対象となってしまうのは「他益信託」の場合です。

他益信託では、委託者と受益者が異なるため、委託者の財産から得た収益を別の人物が受け取ることになります。

そのためその収益は贈与とみなされ、贈与税の対象となるのです。

たとえば、孫に利益を渡したいという思いから他益信託を選択してしまうと、思わぬ税負担をかけてしまう可能性があります。

家族信託の利用にあたっては、想定していなかった税金を支払わなくて済むよう、税金に対する理解も必要です。

2-6. 委託者の意思能力が求められる

家族信託を利用するためには、委託者の意思能力が求められるため、意思能力がない場合には家族信託が利用できない危険性があります。

家族信託では委託者と受託者の間で信託契約を結びます。

しかし、契約行為は当事者の意思能力が必要不可欠なため、意思能力がない場合には契約行為が成立しないのです。

たとえば、認知症を発症してしまった後から家族信託を利用するということはできません。

そのため、家族信託の利用を検討している場合には、早めに動き出して契約を行う必要があります。

2-7. 遺留分侵害など親族仲が悪化する原因に

家族信託によってほかの相続人の遺留分を侵害してしまうと、親族仲が悪化する危険があります。

遺留分とは、相続において法定相続人に保障されている、遺産総額における一定割合を相続する権利です。

家族信託によって、財産の承継者(実質的な相続人)を指定可能ですが、財産の大きさを考えずに利用すると遺留分を侵害してしまう可能性があります。

そうなってしまうと、相続人間で遺留分侵害額請求が起こってしまうため、仲が悪化する原因になります。

家族信託を利用する場合には、信託財産によって遺留分を侵害してしまわないかについても考慮しましょう。

2-8. 信託できない財産がある

家族信託ではすべての財産を信託できる訳ではなく、信託できない財産が存在します。

信託契約書上に記載しても、信託財産として扱うことができない財産の場合には、その契約の効果は発揮されません。

信託できない財産は主に3つです。

<家族信託が利用できない財産>

  • 預貯金口座
  • 農地
  • 年金受給権・生活保護受給権など

預貯金口座は譲渡禁止特約によって、他者への譲渡・信託ができません。

また、農地を信託財産とする場合には農地法に沿った手続きが必要になりますが、認められないことがほとんどです。

そして、年金受給権や生活保護受給権などは「一身尊属権」と呼ばれ、対象者にしか帰属できない権利のため信託することができません。

しかし、金銭なら信託財産にできるため、預貯金のうち〇〇万円を信託財産にするといったことが可能です。

その場合には、委託者が「信託口口座」に、金銭を送金する必要があるので注意しましょう。

2-9. 家族信託に精通している専門家が少ない

家族信託には、精通している専門家が少ないという危険があります。

家族信託は近年注目されてきている制度なため、実務として扱っている専門家がまだ少ない状況です。

そのため経験が少ない専門家に依頼してしまうと、まったく意味のない契約になるなど、不利益を被る危険があります。

2-10. 損益通算・赤字の繰り越しができない

信託財産は損益通算や赤字の繰り越しができないため、税金が増えてしまう危険があります。

複数の収益不動産を所有している場合には、マンションAで出た利益をマンションBの赤字と相殺して、利益を縮小するといった損益通算が可能です。

損益通算をして利益が縮小されることで課税対象となる利益が少なくなり、その分の税金も少なくなります。

しかし、信託してしまった財産ではそれができないため、発生した利益に対して100%の税金を払わなければなりません。

また、青色申告を利用している場合には最長で3年間赤字を繰り越すことができ、黒字化した年の節税対策に利用するといったことが可能です。

しかし、信託財産の場合には赤字の繰り越しもできないため、節税対策ができなくなる可能性があります。

信託財産を決定する場合には、自身の節税までを考慮できるといいでしょう。

3. 家族信託で後悔・失敗してしまった10の例

実際に家族信託を利用して、後悔・失敗してしまった例を10個紹介します。

<家族信託の後悔・失敗例>

  • 自分で行ったが無効とされたケース
  • 公正証書を作らなかった
  • 信託口口座を作らなかった
  • 遺留分を考慮せずに行ってしまった
  • 受託者が適切な運用・管理をしなかった
  • 経験不足の専門家に依頼してしまった
  • 想定以上の税金が発生してしまった
  • 契約が遅れ委託者の意思能力が失われてしまった
  • 受託者の利益を追求した内容だった
  • 抵当権付き不動産を信託財産にしてしまった

それぞれ失敗してしまった理由や後悔をみていきましょう。

3-1. 自分で行ったが無効とされたケース

家族信託は信託契約を交わす制度ですが、自分で行うことも可能です。

現在ではインターネット上に契約書のテンプレートなども掲載されており、それをもとに自分で契約を行うことで費用の節約につながります。

しかし、インターネット上の情報はすべて正しい訳ではなく、なかには間違った情報も発信されています。

テンプレートも例外ではなく、契約書の内容に矛盾があるものも存在します。

それらをもとに契約を行ってしまうと、契約自体の効力が発揮されない、自分に不利な契約になってしまったという事態に陥る可能性があります。

最悪の場合、専門家に再度依頼しようとしたときには委託者の意思能力が失われていた、というケースも想定できるでしょう。

そうなってしまうと後悔しても遅く、家族信託自体が使えなくなってしまいます。

3-2. 公正証書を作らなかった

家族信託の利用者のなかには、公正証書を作らなかったことを後悔している人もいます。

公正証書とは証拠・信用力が非常に高い公文書で、契約内容を確実に保存できます。

ただ、公正証書の作成は法律で定義されていなく費用もかかるため、作成しない人もいます。

しかし、家族信託は長期間に渡る契約のため、契約当時の契約書を確実に保存しておくことが大切です。

契約内容が確実に示せなければ、違反者に対して正当な対抗も難しくなるでしょう。

また、万が一契約書を無くしてしまった場合には、私文書の場合再発行ができません。

私文書でも効力は発揮しますが、将来的にみた際に「公正証書を作っておけばよかった」という後悔は決して珍しくありません。

3-3. 信託口口座を作らなかった

家族信託では分別管理義務(信託法34条)によって、個人財産と信託財産を分けて管理しなければならないとされています。

そのため、信託財産は「信託口口座」を開設して管理することが一般的です。

信託口口座とは、信託契約によって委託者から信託された金銭を受託者が管理するための口座を指します。

分けて管理できれば、信託口口座でなくても法律上の問題はありませんが、信託用に設けられている口座のため、信託口口座の方がより厳格に資産管理ができます。

同一の口座で管理することも可能ですが、個人資産と混ざってしまう、ほかの親族から不信感を持たれるといったリスクがあります。

また、家族信託には「倒産隔離機能」があるため、受託者が破産してしまった場合でも差し押さえの対象から逃れることができます。

しかし、明確に分けて管理していない場合には、証明が難しく差し押さえの対象となってしまうこともあるでしょう。

最初から別で管理しておけばよかったと後悔しないよう、信託口口座を開設して信託財産を管理することが大切です。

3-4. 遺留分を考慮せずに行ってしまった

遺留分を考慮せずに家族信託を利用してしまうと、親族間でトラブルになる可能性があります。

自分の老後に対してのトラブルを回避するためにはじめた家族信託で、さらにトラブルを生んでしまっては元も子もありません。

侵害してはいけない訳ではないため、事前に遺留分について説明していれば問題はないでしょう。

しかし、それすらも行っていなかった場合には、より大きなトラブルに発展して「やらなければよかった」と後悔してしまうでしょう。

3-5. 受託者が適切な運用・管理をしなかった

家族信託では、受託者が適切に運用・管理をしてくれないという失敗もあります。

受託者は財産の管理・処分権という大きな裁量を持ちますが、その分負担も大きいです。

財産が大きくなれば、運用・管理もその分大変になります。

そのため頼れる受託者でなければ、いい加減に管理してしまう可能性があります。

最悪の場合には、託した財産を縮小させてしまう可能性もあるため、最初から利用しなければよかったと後悔してしまうでしょう。

3-6. 経験不足の専門家に依頼してしまった

経験不足の専門家に依頼して、後悔してしまったというケースも少なくありません。

家族信託は近年需要が高まっている制度なため、専門的に扱っている専門家はまだまだ少ないです。

同じ専門家であっても、知識として知っているだけと実績があるのとでは、大きな差があります。

失敗例などをもとに、気をつけるべき点を熟知している専門家でなければ、思わぬところでミスをしてしまう可能性があります。

とくに家族信託は、開始してからが重要な制度のため、開始後までを想定して内容を決定してくれる専門家が必要です。

この人に依頼しなければよかったと後悔しないよう、専門家選びには注意しましょう。

3-7. 想定以上の税金が発生してしまった

家族信託を利用する場合には、内容によって想定していなかった税金が発生する可能性があります。

通常の自益信託であれば、所得税(住民税)が発生します。

しかし、他益信託の場合には、受益者は贈与税の対象となります。

また、家族信託が終了したときには相続税がかかり、不動産がある場合には登記のために登録免許税が必要です。

知らなかったとしても税金の支払いは逃れられないため、後悔しないようにどのくらい税金が発生するか事前に想定しておきましょう。

3-8. 契約が遅れ委託者の意思能力が失われてしまった

契約が遅れて委託者の意思能力が失われてしまったという場合には、後悔してもしきれないでしょう。

家族信託の利用自体ができなくなってしまうため、取り返しがつかなくなってしまいます。

契約が遅れてしまう原因はさまざま考えられますが、たとえば病気の場合には初期症状があるはずです。

認知症では記憶力や判断力の低下など、兆候が見え始めた場合にはすぐに対策を始めましょう。

家族信託においては、委託者の意思能力が一番大事だといっても過言ではありません。

3-9. 受託者の利益を追求した内容だった

家族信託で受託者の利益を追求してしまうと、信託法第2条に反することになるため、家族信託自体を無効にされてしまう可能性があります。

信託の内容が「専ら受託者自身の利益を図る」目的だと判断されると家族信託を続けることはできません。

明確な判断基準は確立されていませんが、家族信託の内容ではなく、利益の行方などで判断されることが多いようです。

たとえば、委託者であり受益者である父に一銭も利益の配分がなく、すべてを受託者である息子が受け取っていたというような場合など。

ただ、利益の利用使途がすべて父の生活費・医療費であると証明できれば、問題ないと判断されることもあります。

ただ受託者に利益を与えたいという目的で行う家族信託は、無効にされる可能性があることを覚えておきましょう。

3-10. 抵当権付き不動産を信託財産にしてしまった

家族信託では、不動産を信託財産とすることが可能です。

しかし、銀行による抵当権付きの不動産(担保)を信託財産にすることはできません。

なぜなら、家族信託を行うには信託登記が必要になりますが、抵当権がある不動産の移転登記は銀行の許可無しには行えないからです。

もし、許可を得ずに信託登記を行なってしまった場合には、融資を止められ借りていたローンを一括で返済しなければならなくなるでしょう。

4. 家族信託で後悔しないために|危険を無くす6つのポイント

家族信託の利用で後悔しないために、下記6つのポイントを整理しておきましょう。

<家族信託における危険を無くすポイント>

  • 事前に費用を見積もる
  • 心身ともに元気な内から行動する
  • 実績のある専門家に依頼する
  • 全員で共通認識を持つ
  • 信託監督人・受益者代理人を検討する
  • 家族信託以外の制度も検討する

それぞれのポイントを解説します。

4-1. 事前に費用を見積もる

家族信託を行う場合には、事前に費用を見積りましょう。

見積もる必要がある費用は大きく2つです。

  • 家族信託の制度利用にかかる費用
  • 委託者の老後生活や介護・医療にかかる費用

前者の場合には、専門家への依頼を想定してどのくらいの費用がかかるのか見積りましょう。

とくに家族信託においては初期費用が最も大きいため、信託財産などをもとに見積もることが大切です。

後者の場合にはいつから家族信託を利用するのか、年金なども考えて毎月どのくらいの費用が必要になるのか、という点から見積もるといいでしょう。

これらの費用を見積もることで、費用が嵩むことや想定以上の出費を回避できます。

4-2. 心身ともに元気な内から行動する

家族信託においては委託者の意思能力が大前提となるため、心身ともに元気なうちから行動しましょう。

委託契約を結ばなければ家族信託は開始されないため、事前に専門家に相談して内容を決めておくといったこともおすすめです。

時期が来たら契約を結ぶことで、無駄な期間がなく家族信託を利用できるでしょう。

4-3. 実績のある専門家に依頼する

適切な家族信託の実現には、実績の豊富な専門家の存在が欠かせません。

もちろん自分たちで行うことも可能ですが、細かな決まりの見落としなどで、取り返しがつかなくなる場合があります。

その点専門家であれば、豊富な経験からどのような内容にすれば最適な対策ができるのか、目的に沿った提案をしてくれるでしょう。

専門家を選ぶ際には、必ず実務としての経験がある人を選ぶことが大切です。

4-4. 全員で共通認識を持つ

家族信託の利用にあたっては、家族や親族全員で共通認識を持つことが大切です。

各々老後や将来について、考えていることは異なるでしょう。

だからこそ、全員で話し合い共通認識を持つ必要があります。

「家族信託をしているなんて知らなかった」というパターンは一番最悪ですので、情報共有という観点でも全員で話し合う場を設けましょう。

4-5. 信託監督人・受益者代理人を検討する

家族信託では、「信託監督人」・「受益者代理人」を設定可能です。

信託代理人とは、受託者が適切に財産を管理しているか、契約を遵守しているかなどを監督する人を指します。

受益者代理人とは、受益者の代わって、裁判上または裁判外の行為をする権限を有する人です。

それぞれの権限は下記のように定義されています。

<信託監督人の権限>

第百三十二条 信託監督人は、受益者のために自己の名をもって第九十二条各号(第十七号、第十八号、第二十一号及び第二十三号を除く。)に掲げる権利に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

引用元:信託法第132条の1

<受益者代理人の権限>

第百三十九条 受益者代理人は、その代理する受益者のために当該受益者の権利(第四十二条の規定による責任の免除に係るものを除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

引用元:信託法第139条の1

信託監督人は受益者が高齢の場合など、満足に受託者を監督できない場合に設定されることが多いです。

受託者の暴走を防ぐとともに、受託者以外の親族が安心することにつながります。

受益代理人は受益者の能力が低下したときを想定して、信託契約書において事前に設定します。

仮に受益者が認知症を発症してしまった場合でも、利益をしっかりと享受できるなど、受益者の権利を損なわせないために受益者代理人がいます。

それぞれ必ず設定する必要はありませんが、当事者以外の親族を安心させるという観点でも、両者を設定することがおすすめです。

4-6. 家族信託以外の制度も検討する

家族信託にはさまざまなメリットがあることを紹介しましたが、単体では補えない部分も存在します。

そのため家族信託以外の制度との併用、目的によってはほかの制度を利用するといったことも検討しましょう。

たとえば、身上監護までを目的とする場合には任意後見制度と併用する、遺言書も併用してすべての財産について相続を事前に決めておくなどです。

介護や相続問題は託される家族にとってセンシティブな問題となるため、制度を併用することで少しでも不安を払拭しておきましょう。

5. まとめ

ここまで家族信託は危険なのかという点について解説してきました。

結論、家族信託は利用方法やルール・注意点を守れば危険な制度ではありません。

むしろ、適切に利用することでさまざまなメリットが享受できる優れた制度です。

利用にあたっては専門的な知識が必須となるため、検討している場合には専門家に相談しましょう。

日本クレアス税理士法人 相続サポート

このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。

東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246

※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください