延納(えんのう)とは―
相続税を一括して納税できない場合には、手続きを踏むことによって「延納」をすることができます。この場合、納付期間に応じて利子税が課されることになります。
なお、延納には次のような条件が求められます。
1. 相続税が10万円を超えること
2. 納付期限までに、金銭で納付することを困難な理由があること
3. 延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。 (ただし、延納税額が50万円未満で、延納期間が3年以下である場合には担保は不要)
4. 相続税の納期期限までに「延納申請書」に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。
延納期間と利子
延納できる期間は原則として5年以内ですが、条件によって最長で20年まで可能です。なお、延納すると利子税がかかります。 (利子税率は相続財産に占める不動産の割合によって年3.6〜6.0%)
延納から物納への変更
延納することが困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、分納期限が未到来の税額部分について、延納から物納への変更を行うことができます。
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