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ーコラムー
相続税関連の用語集
税理士監修記事

名義株(めいぎかぶ)とは

公開日:2015.10.26 更新日:2022.07.05

名義株(めいぎかぶ)とは―

実際にお金を払った人が所有していない、親族や知人、または他人の名義を借りた株式のことを名義株といいます。

名義株が存在する理由

現在は、株式会社の設立は自分1人でもできますが、平成2年の商法改正以前の株式会社の設立には、発起人7名以上と株式引受人1名以上による設立がほとんどでした。 そのため、会社設立時に資金は親族や知人の名前を借りて設立に至り、その後そのままになっているケースも多いようです。

現在の会社法では、1人でも会社設立ができるので、名義株の問題は起こりません。 旧商法では、「名義人」と「出資をして名義を借りた人」のどちらに名義株の権利があるのか、示されていませんでした。

しかし昭和42年11月17日の最高裁の判決で、「出資をして名義を借りた人」=「名義借人」が、真の株主であるとの判断がされました。

そのまま株式を名義変更せずにいるとどうなるのか?

会社設立後も、名義変更をせずに放置していると、下記のような事態になり、会社の経営上トラブルの種となることも予想されます。

1.    株主が分散する

2.    株主名簿の書き換えが適正に行われない

3.    株主総会の決議の際、問題が生じやすい

4.    相続の際、問題が生じやすい

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