相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価額に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。
加算される価額の基になる贈与財産の範囲と控除する贈与税額
加算する贈与財産の範囲
被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものです。 3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。
したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。
加算しない贈与財産の範囲
被相続人から生前に贈与された財産であっても、贈与税の配偶者控除(2,000万円まで非課税)と、住宅取得資金の贈与についても同様に非課税枠の500万円を控除した後の評価額が加算の対象となります。
控除する贈与税額
控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額です。 ただし、加算税や延滞税の額は含まれません。
贈与税申告のポイントは?
相続開始前3年以内の贈与について、贈与税の申告期限後に贈与税の申告書を提出してしまった場合には、「無申告加算税」及び「延滞税」が課税されることになります。
また、相続時精算課税の特例の適用を受けた場合には、相続時精算課税を選択した時からの贈与財産は全て加算されることになるので注意が必要です。
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