贈与税の計算方法

【2026年版】贈与税の税率表・早見表一覧|特例税率と一般税率を徹底比較・計算方法も解説

監修

中村亨

日本クレアス税理士法人 代表 税理士 公認会計士

贈与税は、「誰から・誰に・いくら渡すか」によって税率が大きく変わります。

本記事では、贈与税の税率表(特例税率・一般税率)の一覧表・早見表を中心に、計算方法・具体的な計算例・節税ポイントまでを解説します。

「贈与税はいくらかかる?」「税率は何%?」という疑問をこの記事で一気に解決してください。

贈与税の税率表【一覧表・早見表】2026年現行版

贈与税の税率は「特例税率(特別贈与財産用)」「一般税率(一般贈与財産用)」の2種類があります。

①特例税率表(特別贈与財産用)—18歳以上が直系尊属から贈与を受けた場合

親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用される優遇税率です(2022年4月以降。それ以前は20歳以上)。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額 税額の目安(課税価格がちょうどの場合)
200万円以下 10% 最大20万円
400万円以下 15% 10万円 最大50万円
600万円以下 20% 30万円 最大90万円
1,000万円以下 30% 90万円 最大210万円
1,500万円以下 40% 190万円 最大410万円
3,000万円以下 45% 265万円 最大1,085万円
4,500万円以下 50% 415万円 最大1,835万円
4,500万円超 55% 640万円 課税価格×55%-640万円

②一般税率表(一般贈与財産用)—上記以外の贈与すべて

配偶者・兄弟姉妹・友人への贈与、または18歳未満の子・孫への贈与に適用されます。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額 税額の目安(課税価格がちょうどの場合)
200万円以下 10% 最大20万円
300万円以下 15% 10万円 最大35万円
400万円以下 20% 25万円 最大55万円
600万円以下 30% 65万円 最大115万円
1,000万円以下 40% 125万円 最大275万円
1,500万円以下 45% 175万円 最大500万円
3,000万円以下 50% 250万円 最大1,250万円
3,000万円超 55% 400万円 課税価格×55%-400万円

特例税率 vs 一般税率【比較早見表】

項目 特例税率(特別贈与財産用) 一般税率(一般贈与財産用)
対象者 18歳以上の子・孫(直系尊属から贈与) 上記以外すべて
贈与する人 親・祖父母(直系尊属) 配偶者・兄弟姉妹・友人など
税率の段階数 8段階 8段階
最低税率 10%(200万円以下) 10%(200万円以下)
最高税率 55%(4,500万円超) 55%(3,000万円超)
有利な点 同じ金額でも税率・控除額が有利 特になし

贈与税の課税方式

贈与税には2つの課税方式があります。

課税方式 概要 非課税枠 注意点
暦年課税 1月1日〜12月31日の贈与額に課税 年間110万円 毎年申告が必要(110万円超の場合)
相続時精算課税 60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与 2,500万円(累計) 超過分は一律20%。将来の相続税に加算される。一度選ぶと取消し不可

贈与税の計算方法【ステップ別】

暦年課税で贈与税を計算する流れは以下の通りです。

ステップ 内容 例(500万円の贈与)
1年間の贈与財産の合計額を算出 500万円
基礎控除110万円を差し引く 500万円-110万円=390万円
特例・一般に分類して税率を適用 特例:390万円×20%-30万円=48万円
贈与税額を確定 48万円(特例税率適用の場合)

具体例で見る贈与税の計算

具体例1:祖母から18歳以上の孫へ1,500万円の贈与(特例税率)

項目 計算式 金額
贈与額 1,500万円
基礎控除 -110万円 1,390万円
税率(特例) ×40% 556万円
控除額 -190万円 366万円
贈与税額 366万円

具体例2:祖父から18歳未満の孫へ5,000万円の贈与(一般税率)

項目 計算式 金額
贈与額 5,000万円
基礎控除 -110万円 4,890万円
税率(一般) ×55% 2,689.5万円
控除額 -400万円 2,289.5万円
贈与税額 2,289.5万円

贈与税を抑えるポイント

節税ポイント 内容
①年間110万円以内に抑える 毎年110万円以内の贈与なら申告不要・非課税
②特例税率を使う 18歳以上の子・孫への贈与は一般より有利な特例税率が適用される
③複数年に分けて贈与する 毎年少額を贈与することで累進課税の影響を抑えられる
④各種非課税制度を活用 教育資金・結婚・子育て資金・住宅取得等資金の一括贈与の非課税制度を利用する
⑤相続時精算課税の活用 2,500万円まで非課税で贈与可能(ただし相続税に合算される点に注意)

よくある質問【贈与税の税率表について】

Q. 110万円以下の贈与は申告不要ですか?

はい。暦年課税の場合、1年間の贈与合計が110万円以下なら申告不要・納税不要です。ただし、毎年同額の贈与を続けると「定期贈与」とみなされ、課税される場合があります。

Q. 特例税率と一般税率はどちらが有利ですか?

同じ金額を贈与する場合、特例税率の方が有利です。18歳以上の子・孫への贈与では必ず特例税率を使いましょう。

Q. 2022年4月の改正で何が変わりましたか?

特例税率の適用を受けられる受贈者の年齢が「20歳以上→18歳以上」に引き下げられました(成年年齢の引き下げに伴う改正)。

Q. 贈与税の申告期限はいつですか?

贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日が申告・納税期限です。

まとめ:贈与税の税率表・早見表のポイント

  • 贈与税の税率は特例税率(直系尊属→18歳以上の子孫)一般税率の2種類
  • 年間110万円の基礎控除を超えた分に課税される
  • 特例税率の最高は4,500万円超で55%、一般税率の最高は3,000万円超で55%
  • 税負担を抑えるには毎年少額贈与・特例税率の活用・各種非課税制度の組み合わせが有効
  • 贈与額が大きくなるほど判断が複雑になるため、早めに税理士に相談することをおすすめします

贈与税の節税や相続対策でお悩みの方は、ぜひ日本クレアス税理士法人にご相談ください。全国11拠点で相続・贈与税のご相談を承っています。

監修

中村亨

日本クレアス税理士法人 代表
税理士
公認会計士

2002年8月に会計事務所として創業、2005年には税理士事務所を開業し、法人や個人のお客様の会計・税務の支援をする中で、「人事労務の問題を相談をしたい」「事業承継を検討している」といったお客様のニーズに応える形でサービスを拡大し続け、現在では社会保険労務士法人など複数の法人からなるグループ企業に成長してきました。お客様に必要なサービスをワンストップで提供できることが当社の強みです。

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