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ーコラムー
贈与税の控除・特例
税理士監修記事

マイホーム検討中の方必見!住宅取得等資金の贈与税の非課税措置【令和3年度税制改正】

公開日:2015.11.5 更新日:2022.07.12

マイホームを建てる際、両親や祖父母など直系尊属から資金の贈与を受けることを検討されている方もいるかと思います。 マイホーム購入は大きな支出ですが、その際の資金の贈与について一定額について贈与税が非課税となる特例があります。

1.住宅取得等資金の贈与税の非課税措置とは

両親や祖父母などから住宅取得のための資金の贈与を受けた場合で、定められた要件を満たすときは、贈与税が非課税(贈与税がかからない)という制度です。

1-1.新型コロナウイルスの影響を受け非課税枠据え置き

リーマンショックで低迷した日本経済を上向かせるための「経済危機対策」として、平成21年度税制改正で創設されました。その後は2年ごとに延長が繰り返されてきましたが、「格差の固定化を招く」との理由から、平成27年以降は非課税限度額が徐々に縮小され、令和3年4月以降は1,200万円まで引き下げられる予定でした。

しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響で住宅需要が伸び悩んでいることから、令和3年内の住宅種痘については非課税枠が据え置かれることになりました。

2.住宅取得等資金贈与の非課税限度額

令和3年4月1日から令和3年12月31までの間に住宅を取得した場合の非課税限度額が、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げられます。

【令和3年4月1日から令和3年12月31までの間に住宅を取得した場合の非課税限度額】

<
予定 据え置き
消費税率10%が適用 耐震・省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 1,200万円 1,500万円
一般の住宅用家屋 700万円 1,000万円
消費税率8%が適用される(平成31年3月末までに請負契約を締結 耐震・省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋 800万円 1,000万円
一般の住宅用家屋 300万円 500万円

この改正は、令和3年1月1日以後の住宅取得資金の贈与について適用されます。

2-1.省エネ等家屋とは

一定の省エネ等基準に適合する住宅用の家屋であることについて、証明書などの一定の書類を贈与税の申告書に添付する必要があります。

3.住宅取得等資金の贈与税の非課税措置を受けるための要件

次の要件を全て満たした場合に非課税の特例の対象になります。

  1. 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること
  2. 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること
  3. 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合は、1,000万円以下)であること
  4. 平成21年分から平成26年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと(一定の場合を除きます)
  5. 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと
  6. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
  7. 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(受贈者が一時居住者であり、かつ、贈与者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除きます。)。なお、贈与を受けた時に日本国内に住所を有しない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることができます
  8. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること

3-2.床面積要件の緩和

住宅取得資金贈与の非課税措置は、床面積50㎡以上240㎡以下の住宅が対象ですが、受贈者の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限が40㎡に引き下げられます。近年は2人世帯によるコンパクトな住宅の取得が増加していることが背景にあります。

4.贈与税の申告が必要

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

マイホーム資金への贈与は金額的にも大きいものです。 要件を満たして、これらの非課税枠の特例が受けられるようにすると、節税になります。

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