相続税の納税は、相続の発生とともに突然到来します。ご自身またはご親族の相続に備えて、土地・建物・有価証券といった財産を子どもや孫の代へ引き継ぐための相続の生前準備、相続対策には早すぎることはありません。
日本クレアス税理士法人では、相続専門の税理士が現状の財産の状況を分析し、将来発生が見込まれる相続税額の試算を丁寧に行います。そして現状を把握することで見えてくる今後の課題、例えばスムーズな納税のために今できること・節税・親族同士の争いをさけるための遺産分割協議、納税資金対策など、さまざまな観点からアドバイスを行います。
生前対策を検討するにあたり、まず現在の財産の状況でどの程度の税金がかかるのかを試算します。その上で節税や納税資金の確保といったお客様のご状況に合わせたプランをご提案いたします。
基本報酬 | 10万円(税込11万円)~ |
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サービスの流れ
日本クレアス税理士法人では、どのようなお悩みをお持ちのお客様に対しても、まずは「個別無料相談」にお越しいただいています。相続専門スタッフと対面でご相談をしていただき、当社が提供するサービスと提示するお見積りにご納得をいただいた上でご契約をしていただいています。
シミュレーション結果についてはレポートを作成し、詳細かつ分かりやすくご説明させていただきます。報告回数やレポート作成は原則1回ですが、定期的な見直し(再試算)または継続的なご相談をご希望されるお客様には、継続サポート契約プランをご用意しています。
公正証書遺言作成のためのアドバイス、原案作成、公証役場での証人立会、保管、見直し、もしもの時の遺言執行業務まで、日本クレアス税理士法人がお手伝いさせていただきます。
遺言書には、大きく分けて「公証人に作成してもらう公正証書遺言」と「自分で作成する自筆証書遺言」の2種類があります。その中で、遺言者の意思を公的な立場で保証してもらえる、遺言の方法として最も安全で確実な公正証書遺言を作成するためのサポートを行います。
遺言書の作成
公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されるので、滅失や偽造等の恐れはありません。
遺言書が無効となってしまわないためのアドバイスだけではなく、お客様のご事情やご意向を反映し、後のトラブルを発生させないことも考慮した丁寧なアドバイスをさせていただきます。
遺言書作成報酬 | 30万円(税込33万円)~ |
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遺言書の保管
公正証書遺言の原本は公証役場が保管しますが、原本と同じ効力を備える公正証書である正本の保管をご希望の方には、遺言書の保管サービスをご提供しています。
遺言書保管料(通常保管料) | 年額6,000円(税込6,600円)~ |
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遺言書保管料 | 無料 |
未上場株式の評価をはじめ、まず現在の財産状況でどの程度の税金がかかるのかを試算します。 試算した評価額を基に、自己株式を活用したコンサルティングを行います。(自己株式の取得、譲渡、消却、等)
サービスの内容
事業の承継は、経営権と自己株式(自社株式)の両方を承継する必要があります。特に自己株式の承継には所得税や贈与税、相続税などの税金が課税されることとなります。
また、相続対策には自己株式を利用すると良いと耳にした方も多いのではないでしょうか。これは、納税資金を確保するために、相続人が相続した株式を会社に買い取ってもらい、その売却代金で相続税を納税するという対策です。
自己株式対策サポートコースでは、相続・事業承継をお考えの方に対して、様々な観点から自己株式の活用についてアドバイスを行います。
基本報酬 | 10万円(税込11万円)~ |
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ご提案した生前対策プランを具体的に実行される際に必要になる、各種書類の作成をお手伝いいたします。 各種書類の作成については個別のお見積りを作成させていただいております。詳細は担当の税理士にお問合わせください。
各種契約書作成 | 贈与契約書・売買契約書・議事録、その他 |
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各種税務申告書作成・税務代理 | 贈与申告書・譲渡(所得税)申告・法人税申告 |
※実行プランの内容によっては、当社提携先の専門家(弁護士、司法書士、不動産鑑定士他)をご紹介させていただきます。
相続税の節税対策として生前贈与を検討する場合
相続税を減らすために効果的な対策は、相続税の課税対象である「課税価格」を下げることです。生前のうちに相続人となる人に「贈与税が非課税となる財産」を贈与しておけば、相続人の課税価格を下げることができ、節税につながります。
対策案:「贈与税の非課税特例」を活用 相続時の課税価格を下げる方法には、「住宅取得等資金贈与」や「教育資金の一括贈与」、「結婚・子育て資金の一括贈与」といった贈与税の非課税特例を活用することが挙げられます。これらは限度額内の金銭を非課税で贈与できる制度であり、活用することで相続時の課税価格を下げることができます。
節税例:生前贈与で425万円の相続税が節税に 例えば、各相続人の課税価格の合計額が1億800万円であり、贈与税の非課税制度を活用して、現金3,000万円を非課税で生前贈与していた場合、425万円の相続税の節税ができます。参考コラム:相続税はいくらかかるのか?節税対策の必要性と金額の計算方法
注意:特例の複雑な適用条件や期限に注意 贈与税の非課税特例のそれぞれには複雑な適用条件があります。年齢、所得、贈与の方法、贈与を受けた資金の使いみちなど要件は非常に多いため、活用を検討する際には専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。また、特例は期限付きの措置であることが多いため、その適用期間にも注意が必要です。
最大80%評価を減額できる「小規模宅地等の特例」
土地の評価が想像以上に高く納税資金が足りなくなる、というご相談をいただくことが多くあります。土地の相続と納税資金問題や節税でお悩みの場合には「小規模宅地等の特例」が適用できるかどうかが解決の鍵を握ります。
土地の評価を下げることで大幅な節税が期待できる 「小規模宅地等の特例」とは、相続した時の土地の用途が居住用・事業用・貸付事業用であった場合に、要件を満たすことによってその土地の相続税評価額を80%または50%減額することができる制度です。
特例の活用で1億1,500万円の財産の納税額が0円に 例えば、自宅土地1億円・自宅家屋1,000万円・預貯金500万円の財産を相続した場合。自宅の土地に対して「小規模宅地等の特例」が適用されると、土地の評価が2,000万円になり、課税価格の総額が3,500万円です。相続人が1人であった場合でも相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)がありますので、納税額は0円となります。参考事例:「家なき子」の相続~小規模宅地等の特例の活用
特例に関する税制改正の内容に要注意 上記に挙げた参考事例では、被相続人と同居をしていなくても「家なき子特例」によって小規模宅地等の特例が適用可能となりました。しかし平成30年の税制改正で、この家なき子特例に要件が追加され、適用がこれまでより難しくなったため注意が必要です。
預金や不動産だけではなくローンや未払金といったマイナスの財産も含めてどのような財産があるのかを確認します。
相続税額試算のために、法定相続人について・納税資金の準備についてなど、お客様の環境をヒアリングさせていただきます。また、将来問題が発生するリスクが潜んでいないか確認を行います。
現状分析で確認した情報を基に、相続が発生した時に見込まれる相続税額を算出します。
節税対策、納税資金対策・遺産分割対策など、あらゆる側面を考慮した生前対策プランをご提案いたします。
お客様が最善の対策を選択できるように、対策プランのメリットはもちろんデメリットがあればそれも合わせてお伝えしています。
現状分析を経て行った相続税の試算と対策プランのご提案については、レポートを作成し、詳細かつ分かり易く説明させていただきます。
公正証書遺言作成のためのアドバイス、原案作成、公証役場での証人立会、保管、見直し、もしもの時の遺言執行業務までお手伝いいたします。
ご提案した生前対策プランを具体的に実行する際に必要になる、契約書や税務申告書の作成、税務代理を行います。
法人のお客様には、税額を試算するとともに、自己株式を活用したコンサルティング(自己株式の取得、譲渡、消却等)を行います。
オプションのプランは、現状分析・相続シミュレーションと合わせて選択いただく他、オプションのみでのご相談も生前対策コースでは承っています。
相続税の生前対策は、人生を終えて家族や周囲に別れを告げるものとして、最後の礼儀と言えるかもしれません。自分自身の意思を実現させることと、遺産に関して大切な方々が揉めないこと、二つの重要な観点があります。
人の数だけ相続の形があり、二つとして同じような事例がないのが相続の生前対策です。どのようなお悩みや不安でも、経験豊富な専門スタッフが丁寧に対応いたします。
税理士・会計士業務で長年培った幅広い知識・経験で、お客様が気づかれていない潜在的問題点を見つけ出し、将来の問題点、不安を解決するプランニングをご提供します。
相続税対策には、不動産・生命保険・生前贈与など様々なカテゴリーがあり、さらに控除や特例、非課税枠といった年々改正されている情報もあります。税制の改正により、メリットがあると思われていた節税対策が有効ではなくなるといった状況も起こりえます。
当社では税に関わる最新の情報を常にキャッチアップし、お客様一人ひとりに影響が出ないかどうかを日々チェックしています。相続専門チームが培ってきた幅広い知識と経験を活かしたサポートを行います。
相続や資産継承は一つとして同じ内容はありません。当社が積み上げてきた実績や経験をもとに、先を見据えた節税対策や納税資産対策、分割対策など潜在的な問題点を発見し、円満・円滑な相続のサポート・問題解決に努めます。
例えば、遺産のほとんどが不動産であり、相続人の手元にはキャッシュが潤沢にない場合、納税ができないという状況が起こりえます。日本クレアス税理士法人では、お客様の現状を丁寧に分析し、相続税の試算や対策のプランをご提案します。
相続の対策に、時期が早すぎるということはありません。むしろ、早く対策を始めた方が有効な手段の検討が可能です。遺言書の作成や生前贈与の検討など、さまざまなお悩みや不安を私たちにぜひお話ください。
創業以来私たちがもっとも大切にしてきた言葉が「LONG TERM GOOD RERATION」です。お客様が何を求めているのか?を真剣に考え、それに応じたサービスを行っていくプロフェッショナル集団である私たちは、よりスピードにこだわりクオリティにこだわることを大前提としています。
税理士法人を核とした、公認会計士などの士業グループである日本クレアス税理士法人が一丸となり、お客様の「相続」をお守りします。お客様の意思を尊重しながら“争続”を回避し、次世代への円滑な財産・事業の承継のために非常に重要な生前対策をワンストップでサポートいたします。
スムーズな納税と効果的な節税対策を知りたい方は、無料相談をぜひご活用ください。
相続税の対策、開始する時期が早すぎるということはありません。むしろ、早く対策を始めた方が有効な手段の検討が可能です。
生前対策にかかる期間は?
生前対策には、相続税の納税に備える納税資金対策、相続人同士の争いを避ける遺言書の作成、節税を目的とした対策等、お客様の状況や目的に応じて様々な方法があります。
節税を目的とした生前対策を行う場合は、その準備期間の目安の一つが3年です。相続が発生した日からさかのぼって3年以内に行われた相続人への生前贈与が相続税の課税対象となるからです。(贈与税の配偶者控除など、相続税の課税対象とならないものもあります)
納税の負担を減らすことを目的とした対策は他にも、課税対象資産の圧縮・控除を増やす・贈与税の基礎控除・配偶者控除・教育資金の一括贈与などの非課税枠などの活用などが考えられます。しかし実際の利用には注意点やリスクもあるため、専門税理士との綿密な連携が必要です。そのため、生前対策にかける期間は充分な余裕を持たせることが必要です。
生前対策を検討する年齢は?
それでは、生前対策を実施する上で最適な年齢はいくつでしょうか。お客様の状況によって異なるため、何歳からとは述べられるものではありませんが、子どもや孫が生まれた時、親に病気が見つかった時など、身の回りで何かきっかけとなる出来事があった時に検討を始める方はいらっしゃいます。
生前対策の検討を早めに開始することをお勧めしたい理由の一つには、親が認知症になると生前贈与ができなくなる、ということもあります。認知症にまつわる財産管理対策の代表的なものとして「成年後見制度」や「家族信託」がありますが、どちらも親が認知症になると生前贈与ができなくなる点では同じです。
参考コラム:親が認知症になってしまったら?成年後見と家族信託から考える生前対策
相続が発生する前と後では相続税に対して行える対策も変わってきます。生前にしか行えない例として、生命保険があります。相続税の課税対象となる生命保険には非課税枠があり、節税を目的とした生前対策にも、納税資金の確保を目的とした生前対策にも役立ちます。
相続の生前対策は早めに開始することでお客様の状況に合わせた最適な対策ができます。何歳になったら始めよう、と決めるのではなく、早めに動き出すことが重要です。
遺産分割に関するトラブルが発生する金額は?
相続でもめるのは、何億円も資産がある富裕層の話だと思われている方も多いですが、平成29年中に家庭裁判所による遺産分割事件の認容・調停成立件数(「分割をしない」を除く)は、全7,520件で、そのうち遺産の価額が1億円を超えるものは、わずか529件です。
これに対して、1,000万円以下の件数は2,413件。5,000万円以下の件数は5,697件で、全体の約75%もの割合を占めます。相続のトラブルは思ったよりも身近な問題です。
参考コラム:相続トラブルの75%が財産5,000万円以下!身近にひそむ贈与・不動産・介護にまつわる注意事例
上記のコラムの事例もそうですが、相続のトラブルには「前もって対策をしていれば防げた」ものが多くあります。
将来トラブルに発展する可能性はあるか?を調べるだけでも十分な生前対策と言えるでしょう。まずは現状を分析することから初めててはいかがでしょうか。
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