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事例・ケーススタディ CASE STUDY

相続人に未成年者がいる場合

家族構成

  • 夫(被相続人)
  • 妻(法定相続人)
  • 長男(法定相続人)

財産構成

  • 上場株式  1,000万円
  • 預貯金   2,000万円
  • 自宅 相続税評価額 7,000万円

ご相談内容

長男がまだ19歳のため、特別代理人の選任が必要だと聞きました。複雑そうで誰に頼んでよいのか迷っていますというご相談です。

※特別代理人とは?
未成年者は法律行為が出来ない為、代わって法律行為を行います。遺産分割協議の場合には親権者(今回のケースでは妻)も当事者のため利益相反行為になり、特別代理人にはなれません。特別代理人を立てるには、遺産分割協議の開始前に家庭裁判所に選任申立を行う必要があります。詳細はコラム「遺産分割協議書を自分で作成するにはどうすればいいの?(遺産分割協議書を書くときの注意点)」をご参考ください。

日本クレアス税理士法人の対応

相続時には19歳でしたが、2か月後にお誕生日を迎えられるとのこと。
20歳になれば遺産分割協議が可能になることをお伝えし、特別代理人を選定することなく申告書を提出することができました。

ポイント

相続時に未成年であっても20歳目前である場合にはお誕生日を待つことも一つの選択です。
特別代理人の選任という手続きを踏むことなく通常の遺産分割協議として進めることが出来たため、よりスムーズに申告書の作成が可能となりました。

なお、相続人の中に未成年者がいる場合には、要件を満たせば「未成年者控除」が適用され、「10万円×20歳までの年数」を控除することができます。相続は状況に合わせて最適な選択をする必要があります。相続の経験が高い税理士ならケースごとに最適なアドバイスをもらうことができるでしょう。


相続人に未成年者がいる場合

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