相続人に未成年者がいる場合、未成年者控除が適用されます。 ここでは未成年者控除の計算方法と、未成年者控除が適用される条件について確認していきましょう。
未成年者控除の求め方
その
年数の計算にあたり、1年未満の期間があるときは、切り上げて1年として計算します。
(20歳 - 未成年者の相続開始時の年齢)× 6万円 = 未成年者控除額
例えば、相続人に14歳5ヶ月の中学生の方がいらっしゃる場合を考えてみます。
この場合、未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき6万円で計算します。
20歳 – 14歳5ヶ月 = 5年7ヶ月 →端数は切り上げるので、6年として計算します
6年 × 6万円 = 36万円 36万円が相続税から控除されます
なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きく、控除額の全額が引き切れないことがあります。 この場合は、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
また、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。
未成年者控除を受けることが出来る人
未成年者控除を受けることが出来るのは、相続や遺贈で財産を取得したときに、次のすべてに当てはまる人です。
① 日本国内に住所がある人 又は、日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人
イ 日本国籍を有している人で、その人又は被相続人が相続開始前5年以内に日本国内に住所を有していたことがある。
ロ 日本国籍を有していない人で、被相続人が日本国内に住所を有している。
※平成25年4月1日以後の相続や遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
② 20歳未満である人
③ 法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)。


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