24時間受付メール相談 電話

まずは
電話で相談

0120-55-4145

受付:9:00-18:30(平日/土曜)

LINEでの
ご相談はこちら

line

Button
ーコラムー
相続税
税理士監修記事

相続手続きに必要な戸籍の種類

公開日:2018.5.23 更新日:2022.10.11

ご家族が亡くなって相続が起きると、必要になる各種の手続き上で関係者の戸籍の取得を求められることになります。 戸籍と一口に言っても実際はいくつか種類があるのですがご存知でしたでしょうか?

イメージ的に戸籍は住民票より分かりづらいので取っ付きにくさを感じている方も多いかもしれません。

この記事では戸籍の種類や利用シーン、取得方法などについて解説していますから参考になさってください。

目次

1.戸籍謄本・戸籍抄本(こせきとうほん・こせきしょうほん)とは
2.改製原戸籍・原戸籍(かいせいげんこせき・はらこせき)とは
3.除籍謄本・除籍抄本(じょせきとうほん・じょせきしょうほん)とは
4.コンビニで戸籍を取得できる?
4.1.コンビニ交付のメリット
4.2.取得できる証明書の種類は?
5.まとめ

戸籍謄本・戸籍抄本(こせきとうほん・こせきしょうほん)とは

戸籍謄本・戸籍抄本

まず、住民票が対象者の氏名や住所を証明し、その地域の住民であることを示すためのものであるのに対し、戸籍というのは親子関係の有無や婚姻関係の有無など、対象者の身分関係を示すものです。

戸籍は夫婦を基準として、どちらかが筆頭者となり夫婦の子どもも含め家族を一単位として作られます。例えば父親を戸籍筆頭者にして、その配偶者である母と両者の子どもで一つの戸籍が編成されるという具合です。

ここで、その戸籍に載っている全ての人の情報(上の例では父、母、子)を記したものを「戸籍謄本(戸籍事項全部証明書)」といいます。

「謄本(とうほん)」というのは全体、全部という意味合いで捉えると分かりやすいです。

相続では例えば被相続人の子どもであり相続権があることを示したい場合など、当事者同士の関係を示す必要があるシーンで戸籍謄本が使われます。


しかし、例えばパスポートの申請の際など全員でなくとも特定の者の情報だけで良い場合には、世帯全体ではなく特定対象者だけの情報を記した「戸籍抄本(戸籍事項一部証明書)」も利用できます。

「抄本(しょうほん)」というのは一部という意味で捉えてください。

相続分野では被相続人の死亡時に相続人が生きていた証として、相続人側の戸籍抄本を用意することがあります(謄本でもOKです)。 戸籍の謄本も抄本も、その人の本籍地を管轄する市区町村役場に申請して発行してもらいます。


相続場面における被相続人の戸籍収集の際は、まず省略事項なしの故人の住民票を取るとその中に本籍地が記載されています。

当該本籍地を管轄する役所に対して戸籍謄本の発行手続きを行いますが、その際の申請書には当該本籍地の記載が必要ですので、住民票に記載されたものを間違わずに転記するようにしてください。

申請は窓口ですることもできますし、郵送で行うことも可能です。 謄本も抄本も一通あたり450円の発行手数料がかかり、郵送手続きの場合は郵送代が別途かかります。

相続手続きにおいて戸籍謄本・戸籍抄本が必要になる場面は非常に多いです。

謄本には世帯全体の情報が記載してあり、抄本には特定の人の情報が記されているという点、本籍地を管轄する市区町村役場に申請する点をまずは押さえておきましょう。

改製原戸籍・原戸籍(かいせいげんこせき・はらこせき)とは

改製原戸籍・原戸籍

戸籍は「戸籍法」という法律で管理されていますが、戸籍法は過去に何度か改正され、様式も変更されてその度に作り替えられています。

作り変えられる前の戸籍のことを「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」といい、略して「原戸籍(はらこせき)」などと呼ばれることもあります。一般の方の場合、イメージ的には「原」を「前」と読み替えて「改正『前』戸籍」と表した方が理解しやすいかもしれません。

相続では相続人の確定作業のために故人(被相続人)の出生まで遡って戸籍を取集する必要があるので、過去に遡る過程で改製原戸籍を発行してもらう必要が出てくるでしょう。

改製原戸籍から現在の戸籍に改められる過程において、離婚や死亡によって戸籍から外れた人の情報は新しい戸籍には反映しないというルールがあるため、現在の戸籍では証明できなくても改製原戸籍によって親子関係などを証明することができます。

改製原戸籍は当時の本籍地を管轄する役所に個別に発行依頼することになり、窓口発行では一通あたり750円の手数料がかかります。郵送によっても手続きは可能ですが郵送代は別途かかります。

除籍謄本・除籍抄本(じょせきとうほん・じょせきしょうほん)とは

戸籍は筆頭者を含めその家族の情報が載りますが、例えば妻が筆頭者と離婚したり、子どもが結婚して夫婦の別戸籍に移ったり、あるいは死亡したりするとそれまでいた戸籍から外れることになります。

そのようにして、筆頭者も含めて戸籍内の全員がその戸籍からいなくなると、カラになったその戸籍はそれまで管理されていた戸籍簿から除籍簿に移り>別に管理されることになります。</span

除籍簿は人が死亡したことを証明することができるので、例えば被相続人が死亡して、故人の銀行預金を相続したい場合などに、銀行側に故人の死亡を証明する手段として使われます。

また不動産の相続登記や有価証券の名義変更などの場面でも利用します。

戸籍謄本と戸籍抄本の違いと同じように、除籍された人全員の情報が載ったものが「除籍謄本」、一部の情報だけ載ったものが「除籍抄本」となります。

除籍謄本や抄本は故人が<最後に本籍地を置いていた地域を管轄する役所にて、窓口あるいは郵送で取ることができます。 窓口交付の場合は一通あたり750円の手数料がかかり、郵送代は別途必要です。


今回は改製原戸籍・原戸籍、除籍謄本・除籍抄本について解説しました。ここまでの概要を理解しておくと相続手続きがいざ発生した際にも、慌てることなく対処できるのではないかと思います。

さて、書類を集める際、手間になってくるのが各役所の窓口へ出向いたり郵送の手配をすることです。これらの手間を解消するのに「マイナンバーカード」が役立つケースがあります。

改製原戸籍・原戸籍、除籍謄本・除籍抄本、戸籍謄本・戸籍抄本と相続手続きで必要になる戸籍について解説をしてきましたが、役所の窓口に出向いたり郵送の手配をするのが手間になってしまうこともあるでしょう。

そのような時、お住まいの市区町村によってはマイナンバーカードを利用することで、取得の手間を簡便化することができます。概要を確認してみましょう。

コンビニで戸籍を取得できる?

コンビニで戸籍を取得

コンビニ交付とは、マイナンバーカード(または住民基本台帳カード)を利用して、住民票の写しや印鑑登録証明書等を全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機(キオスク端末)から取得できるサービスのことです。

コンビニ交付のメリット

コンビニでは6:30~23:00まで、また土日祝日でも証明書を取得することができます(12/29~1/3を除く)。平日日中は仕事の都合で役所等に出向くことが難しい方でも、証明書の取得が容易になります。

また最寄りのコンビニエンスストアで証明書が取得できるので、住まいと勤務地が離れている場合や遠方で証明書を取得する必要がある場合にも便利です。

市区町村によっては、窓口取得よりも交付手数料が安くなることもあります。

取得できる証明書の種類は?

以下の証明書がコンビニ交付で取得できます。

【お住まいの市区町村の証明書】

    • 住民票の写し
    • 住民票記載事項証明書
    • 印鑑登録証明書
  • 各種税証明書
  • 戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)
  • 戸籍の附票の写し

【本籍地の証明書(お住まいの市区町村と本籍地の市区町村が異なる方向け)】

  • 戸籍証明書(全部事項証明書、個人事項証明書)
  • 戸籍の附票の写し

なお、市区町村によって利用出来るカード(マイナンバーカード、住民基本台帳カード)や取得できる証明書の種類が異なります。

まとめ

今回は相続の際に必要になる戸籍について、その種類や利用シーン、取得方法などについて見てきました。

戸籍謄本は戸籍全体、抄本は一部の情報が載るものです。

また相続では現在の戸籍だけでなく、過去に遡って被相続人の戸籍を辿る過程で法改正前の改製原戸籍を扱う場面も出てくるでしょう。

死亡の事実が証明できる除籍簿についても、戸籍謄本・抄本と同じように除籍謄本・抄本があることも覚えておきましょう。

【お役立ちコンテンツ】

税務署で相続税に関する相談が可能、税理士との違いは?

相続相談はどこにするべき?専門家(税理士、司法書士、弁護士)の強み

 

【クレアスの相続税サービス】

相続税 生前対策コース

相続税申告・相続手続コース

税務調査対応コース

 

相続税の申告が必要なのはどんな人?
遺産相続の期限はいつまで?相続手続きの流れについて解説 相続税はいくらからかかるのか?節税対策の必要性と金額の計算方法
特別縁故者とは?相続をするには?申立の方法を解説
みなし相続財産とは?具体例と相続のポイント
相続手続きに必要な戸籍の種類
遺言書と法定相続分はどちらが優先される?
相続の方法を検討する「熟慮期間」の計算と伸長方法
養子縁組(普通養子・特別養子の2種類)の相続における注意点
相続税額の2割加算とは?孫に注意【具体例と計算方法】
遺贈の放棄は可能?包括遺贈と特定遺贈について
代襲相続人とは?代襲相続と再代襲相続のケース別具体例
みなし贈与とは?贈与税が発生するケース
相続人になれないことがある?~相続欠格・相続廃除について
相続人の範囲と法定相続分について
基礎控除や配偶者控除、法定相続分を考慮した相続税の計算方法
限定承認とは?手続き内容と、メリット・デメリット
相続手続きは「相続関係説明図」から始まる
相続を「したことにされる」!?~法定単純承認とは
複数の相続資格があるとき、相続分はどうなる?
家族信託と信託銀行について
もめないために事前にできる相続・節税の対策は?
相続人に未成年者がいる方は必見。「未成年者控除」のポイント
配偶者控除の基本
「家族信託」の基本と家族信託が使われる具体的なケース
相続税額早見表【保存版】課税額・家族構成別
法定相続人とは?法定相続人の範囲・順位・相続分を解説
要点をチェック!遺産相続の基本~「相続分」について
我が家はいくら?早見表ですぐわかる 相続税額早見表【保存版】
節税対策として効果的?養子縁組について

【相続税申告・相続手続コース】のご説明はこちら

日本クレアス税理士法人 相続サポート

このコラムは「日本クレアス税理士法人」が公開しております。

東京本社
〒100-6033東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビルディング33階
電話:03-3593-3243(個別相談予約窓口)
FAX:03-3593-3246

※コラムの情報は公開時のものです。最新の情報は個別相談でお問合せください