遺産を相続した場合に、確定申告は不要なのか気になる方もいるでしょう。
相続においては取得した財産に対して相続税がかかりますが、所得税もかかるとなったらさらに税金を払う必要があります。
ただ確定申告の有無を知っていれば、所得税の支払いに対して備えることができます。
そこで本記事では、遺産相続において確定申告が不要なのか・必要なケースがあるのかについて解説します。
相続における確定申告について知りたいという方は是非ご覧ください。
目次
1. 遺産相続時の確定申告は原則として不要!
原則として遺産を相続した場合には確定申告は不要とされています。
相続では取得した財産に対して相続税が課せられますが、所得税は課税対象が異なるため確定申告の必要がないのです。
具体的には、所得税は給与や年金・事業所得などにかかる税金となっています。
なお、所得税は48万円分の基礎控除額が設けられているため、所得の合計金額が48万円に収まる場合には確定申告の必要はありません。
関連記事: 相続税の基礎控除とは?控除の種類・控除額の計算方法
1-1. 確定申告の期限とは?
確定申告とは1月1日〜12月31日までの期間に生じた所得と、その所得に対する所得税を計算して申告することを指します。
確定申告の期間は毎年2月16日~3月15日と定められているため、3月15日が申告期限となります。
期限が限定されているため、いつでも確定申告ができるというわけではない点に注意しましょう。
1-2. 相続後に確定申告が必要な場合がある
遺産相続においては所得税が発生しないため、原則として確定申告は不要となっています。
しかし、相続する財産や相続内容によっては確定申告が必要な場合があります。
ただ、同じ財産に対して課税されることはないため、相続税と二重に税金が取られるわけではありませんので安心してください。
2. 相続人の確定申告が必要な5つのケース
どのような場合に相続人に対して所得税が発生し、確定申告が必要になるのか解説します。
相続人の確定申告が必要なケースは下記の5つです。
<相続人の確定申告が必要なケース>
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なぜ確定申告が必要になるのか1つずつみていきましょう。
2-1. 相続財産の売却益を取得した
相続した財産(株式や不動産)を相続後に売却した場合には確定申告が必要になります。
なぜなら、売却益は譲渡所得として判断されるためです。
ただ、すべての場合で所得税がかかるわけではなく、下記の計算式にて所得がプラスになった場合にのみ所得税が発生します。
<譲渡所得の計算式> 「譲渡所得 = 売却益 -(財産取得費+譲渡費用)- 特別控除額」 |
例 売却益:3,000万円 財産取得費:2,000万円 譲渡費用:500万円 特別控除:100万円 →譲渡所得:600万円 |
今回の例で見ると600万円分の譲渡所得が発生したこととみなされるため、600万円に対して所得税がかかり確定申告を行う必要があります。
2-2. マンションなど収益が生じる財産を相続した
マンションやアパートなど相続後に収益が生じる財産を相続した場合にも、確定申告が必要になります。
相続した土地や建物は相続税の対象となりますが、相続後の賃料収入は相続人の所得となるため所得税の対象となります。
一点注意しなければいけないことは、相続手続き中に財産の取得者が確定するまでの期間に発生した賃料の扱いについてです。
遺言書によって受遺者が確定している場合にはその受遺者の所得として、遺産分割協議を行う場合には法定相続分で賃料収入を分割して各人の所得として計上します。
どちらの場合でも、賃料収入を得た場合には確定申告が必要になりますので注意しましょう。
2-3. 相続した財産を寄付した
相続した財産を寄付した場合にも確定申告を行う必要があります。
しかし、この確定申告は寄附金控除によって所得税の還付を受けるために行います。
寄附金控除の対象となるのは、国や地方公共団体をはじめとした下記の団体に寄付した場合ですので注意しましょう。
<寄附金控除の対象となる寄付先>
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これらの団体に寄付した場合には、確定申告を行い所得税の還付を受けましょう。
2-4. 死亡保険金・未支給年金を受け取った
死亡保険金や未支給年金を受け取った場合にも確定申告が必要になる場合があります。
死亡保険金は被保険者・契約者・受取人の組み合わせによって、相続税・所得税・贈与税のうちどの税金の対象となるのかが異なります。
所得税の対象となる組み合わせは、契約者(保険料の支払い者)と受取人が同一人物の場合です。
また、死亡保険金は受取人が一括で受け取るか、年金形式で受け取るかを選択できますが、一括の場合には一時所得・年金形式の場合には雑所得として計上されます。
未支給年金の場合にも一時所得として計上され確定申告を行う必要があります。
ただし、一時所得の総額が50万円以下の場合には特別控除枠内に収まるため、所得税は発生せず確定申告も不要です。
2-5. 相続した財産を換価分割した
相続した財産を換価分割した場合にも確定申告が必要になります。
換価分割とは遺産に不動産が多く、公平な相続ができない場合に不動産を現金化(換価)して相続することを指します。
換価分割を行う際は被相続人から相続人に名義変更をしたうえで換価するため、売却益が発生した場合には譲渡所得として計上され相続人に確定申告の義務が生じます。
3. 相続後の確定申告の流れや必要書類
確定申告が必要なケースと合わせて、確定申告の流れや必要書類についても知っておきましょう。
確定申告は申告書や身分証明書を用意したうえで、税務署に提出する流れで進めていきます。
3-1. 確定申告に必要な書類を準備する
確定申告に必要な書類は下記のとおりです。
<必要書類>
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所得税の確定申告書類は国税庁のホームページから、または最寄りの税務署の窓口で入手できます。
書類作成が難しい場合には、税務署や専門家などに相談するといいでしょう。
また所得の証明書類などが手元にない場合には会社等に依頼する必要があるため、早めに準備を開始することがおすすめです。
3-2. 確定申告の期限内に必要書類を税務署に提出
必要書類の準備・作成ができたら3月15日までに税務署に提出しましょう。
期限を過ぎてしまうと加算税や延滞税が課せられてしまうので注意が必要です。
また、提出する税務署はどこでも良いわけではなく、申告する相続人の住所地を管轄している税務署に提出します。
申告は税務署に直接提出する方法もありますが、e-Taxで電子申告する方法もあります。
控除額が増加するため、電子申告ができる方はe-Taxを利用すると良いでしょう。
4. 被相続人の準確定申告が必要な7つのケース
相続における確定申告は相続人だけでなく、被相続人に発生する場合があります。
被相続人に代わり、被相続人の所得税を申告することを「準確定申告」といいます。
準確定申告の期限は「相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内」と定められています。
被相続人に準確定申告が必要なケースは、7つありますので1つずつ解説します。
<準確定申告が必要なケース>
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それぞれのケースでなぜ準確定申告が必要なのか確認しましょう。
4-1. 事業所得・不動産所得があった
被相続人が事業所得や不動産所得を得ていた場合には、準確定申告が必要になる可能性があります。
所得税の基礎控除額は48万円で、1月1日〜その年の12月31日の所得が次の年の確定申告の対象となります。
そのため、被相続人が亡くなった時点で48万円以上の事業所得・不動産所得を得ていた場合には準確定申告が必要です。
例 被相続人が亡くなった日:9月1日 1月1日から9月1日までに得た事業・不動産所得:200万円 この例の場合には基礎控除分を除いた152万円分が、確定申告の対象の所得となります。 |
4-2. 2,000万円以上の給与が支払われていた
通常、給与の場合には会社から支払われる時点で源泉徴収がされており、会社側で年末調整を行なってもらえるため、確定申告をする必要はありません。
しかし、2,000万円以上の高額所得者の場合には、適用できない控除があるため会社側で年末調整が行われません。
源泉徴収はされているものの正確に支払いができていない可能性があるため、準確定申告をする義務が発生します。
4-3. 複数箇所から給与が支払われていた
複数の会社から給与が支払われている場合、年末調整が行われない会社から支払われた給与は自分で準確定申告をする必要があります。
その際は本業と副業の収入を合算した申告が必要ですが、副業の収入が20万円以下の場合には準確定申告は必要ありません。
4-4. 400万円を超える公的年金を受け取っていた
公的年金は、国民年金・厚生年金・老齢年金などが含まれますが、これらの受給額が400万円を超えていた場合には準確定申告の義務が発生します。
通常公的年金は源泉徴収されたうえで振り込まれるため、確定申告の必要はありませんが400万円を境に義務が発生するため注意しましょう。
4-5. 不動産や株式の売却益があった
相続人と同様に被相続人が生前に不動産屋株式の売却益を得ており、その売却益が一定の金額を超えている場合には準確定申告をしなければなりません。
これらの売却益は譲渡所得として計上され、下記の計算式で算出します。
<譲渡所得の計算式> 「譲渡所得 = 売却益 -(財産取得費+譲渡費用)- 特別控除額」 |
なお、株式・不動産にかかる税率はそれぞれ下記のように設定されています。
株式の税率(上場・非上場問わず):20.315% 不動産の税率(所有期間5年以下):39.63% 不動産の税率(所有期間5年以上):20.315% |
4-6. 医療費控除による還付を受けたい
被相続人が生前に病床に伏しており、入院費や治療費などを払っていた場合には医療費控除の対象となるため、準確定申告をすることで医療費が還付されます。
また、相続開始後に払った医療費については支払い者本人の確定申告によって、医療費控除の対象とすることが可能です。
ただ、この場合の準確定申告は義務ではなく自ら行う必要がありますので注意しましょう。
5. 相続中の準確定申告の流れや必要書類
準確定申告は「相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内」と期限が定められているため、相続手続きと同時に進める必要があります。
期限を超えてしまうと加算税の対象となってしまうため、法事等が落ち着いたらすぐに始めるといいでしょう。
また、準確定申告は被相続人が亡くなった日によって、どの期間の所得を申告するのかが異なるため注意が必要です。
<亡くなった日による対象期間の違い> 1月1日〜3月15日まで:前年分と今年の1月1日〜死亡日までの所得 3月16日〜12月31日まで:その年の1月1日〜死亡日までの所得 |
対象期間の確認後は、下記の3ステップで準確定申告を進めていきます。
<準確定申告の流れ>
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5-1. 代表相続人を決定する
まずは代表相続人を決定しましょう。
準確定申告は各相続人ごとに対応することも可能ですが、代表を決定し連署で申告する方法が無難です。
最終的に同じことをするため、個別に進めるよりも1つにまとめて進めていったほうが、トラブルや遅れも少なくスムーズに完了できるでしょう。
5-2. 準確定申告に必要な書類を準備する
代表相続人が決定できたら準確定申告に必要な書類を準備していきましょう。
実は準確定申告の場合でも確定申告と書類の様式は変わりませんが、表題に「準」の文字を書き足し、準確定申告用の書類とします。
<準確定申告の必要書類>
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準確定申告の場合には被相続人の源泉徴収票や控除の証明書を集める必要があるため、通常の確定申告よりも必要書類の収集に時間がかかる可能性があります。
また、委任状はほかの相続人から代表相続人に対する委任状で、還付金などを受け取る場合に必要です。
5-3. 相続開始から4ヶ月以内に税務署へ申告
必要書類が整った後は、相続相続開始の4ヶ月以内までに税務署へ申告しましょう。
この際気をつけなければならないのが、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出する必要がある点です。
そのため、準確定申告の場合には下記3つの申告方法が利用できます。
<準確定申告の申告方法>
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被相続人が遠方で暮らしていた場合も考慮され、確定申告とは異なり郵送での申告が可能です。
ただ、何か不備があった場合に再度対応すると時間がかかってしまうため、直接持ち込むといいでしょう。
6. 相続人も確定申告が必要な場合がある!
ここまで遺産相続時の確定申告について、相続人・被相続人の観点から解説してきました。
遺産相続では基本的に相続人に対して相続税がかかりますが、取得した財産や内容などによっては所得税がかかるため確定申告が必要な場合があります。
また被相続人の準確定申告についても、特定の条件を満たす場合には義務が発生します。
確定申告や準確定申告は、相続税とはまた別の複雑な手続きを必要とするため、手続きが不安な場合には税の専門家である税理士に相談するといいでしょう。
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